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不倫の示談書とは?書き方・内容・注意点

不倫対策の示談書

配偶者の不倫が発覚し、不倫相手との間で慰謝料や今後の関係について話し合いがまとまった場合、その内容を「示談書」として残すことがあります。

口頭で合意しただけでは、後から「そのような約束はしていない」「金額や支払期限の認識が違う」といったトラブルになる可能性があります。そのため、慰謝料の金額や支払方法、今後の接触などについて合意した場合は、内容を書面で明確にしておくことが重要です。

ただし、示談書は単に署名・押印すればよいものではありません。清算条項の範囲や違約金、接触禁止、慰謝料の支払条件など、書き方によってその後の権利関係に影響することがあります。

この記事では、不倫の示談書の役割、誓約書や念書との違い、記載しておきたい内容、公正証書にする場合の注意点、示談前に確認しておきたい証拠について解説します。

不倫の示談書とは?

示談書を作成する既婚者

不倫問題における示談書とは、慰謝料などについて当事者同士で話し合い、合意した内容を書面にしたものです。

民法695条では、当事者がお互いに譲歩して争いを終わらせることを約束することで「和解」の効力が生じるとされています。つまり重要なのは書類の名称だけではなく、当事者がどのような内容について合意したのかです。(e-Gov 法令検索)

たとえば、不倫相手が不貞の事実を認め、慰謝料として一定額を支払うこと、その支払いによって今回の問題を解決することについて双方が合意した場合、その内容を示談書として残すことが考えられます。

示談書を作ることで、慰謝料の金額や期限だけでなく、何について解決したのかを後から確認しやすくなります。

示談書・誓約書・念書の違い

示談書・誓約書・念書の違いについて考える女性

「示談書」「誓約書」「念書」という名称だけを見て、法的効力の強弱を一律に判断することはできません。

一般的には、示談書は当事者双方が合意した解決条件を記載する書面として使われます。一方、誓約書や念書は、一方の当事者が「今後は連絡しない」「慰謝料を支払う」などの約束を記載する場面で使われることがあります。

ただし、「誓約書だから効力が弱い」「示談書だから必ず有効」というわけではありません。

実際には、誰と誰が何について合意したのか、内容が明確か、本人の意思に基づいて作成されたかなどによって評価されます。

そのため、不倫問題を金銭も含めて最終的に解決したい場合には、書類の名称よりも、合意内容を適切に整理することが重要です。

不倫の示談書を作るメリット

示談書の内容に従って慰謝料を請求する女性

示談書を作成する大きな目的は、当事者間で決めたことを明確に残すことです。

たとえば「慰謝料200万円を支払う」とだけ決めても、支払日、一括か分割か、振込先、支払いが遅れた場合の扱いなどが決まっていなければ、その後に新たなトラブルが生じる可能性があります。

また、不倫関係についてどの範囲まで解決したのかを明文化しておけば、「この支払いで今回の問題は解決したのか」「別の請求が残っているのか」といった認識のずれも防ぎやすくなります。

ただし、示談が成立すると、その内容に拘束される可能性があります。特に後述する清算条項を入れる場合は、十分な事実確認をしたうえで合意することが大切です。民法695条・696条でも、和解には当事者間の紛争を終わらせる法的な効果が定められています。(e-Gov 法令検索)

不倫の示談書に記載しておきたい内容

必要事項が記載された示談書

示談書の内容はケースによって異なりますが、少なくとも「誰と誰の間で」「どの問題について」「何を約束したのか」がわかるようにします。

主な確認項目は次のとおりです。

すべての示談書に同じ条項を入れる必要はありません。自分の状況に必要な内容を整理して作成することが重要です。

不貞行為についての確認

不倫問題について示談するのであれば、何について合意したのかわかるようにします。

ただし、必要以上に詳細な私生活まで記載する必要があるとは限りません。

「誰と」「どのような行為について」解決するのかが曖昧だと、後から示談の対象範囲をめぐって争いになる可能性があります。

相手が不貞行為自体を認めていない場合には、示談書を作る前に証拠の状況を確認しておくことも重要です。

慰謝料の金額と支払方法

慰謝料を支払うことで合意する場合は、金額だけでなく支払方法まで明確にします。

たとえば一括払いなのか分割払いなのか、いつまでにどの口座へ支払うのかを記載します。

分割払いの場合は、支払いが途中で止まったときの扱いについても検討する必要があります。

なお、不倫慰謝料には法律で決められた一律の金額があるわけではありません。婚姻関係の状況、不貞の期間や態様、不貞によって夫婦関係がどのような影響を受けたかなど、具体的事情によって判断が変わります。

慰謝料請求の法的根拠としては、民法709条の不法行為による損害賠償や710条の精神的損害に関する規定が関係します。(e-Gov 法令検索)

接触禁止条項

夫婦関係を続ける場合、不倫相手に対して今後配偶者と私的に連絡したり会ったりしないことを求めたいケースがあります。

その場合は、「接触しない」とだけ書くのではなく、どのような行為を対象にするのかを明確にすることが重要です。

一方、相手が同じ職場で働いているなど、業務上どうしても接触が生じる場合もあります。実行できない内容を一律に定めると、新たな争いにつながることがあります。

接触禁止に違反した場合の違約金まで設定する場合には、内容や金額が適切か弁護士へ確認した方が安全です。

秘密保持条項

不倫問題について、SNSや職場、知人などへ不用意に広めないことを合意する場合があります。

秘密保持条項を設ける場合も、「誰にも一切話してはいけない」といった広すぎる内容ではなく、必要な範囲を明確にすることが大切です。

たとえば弁護士への相談や裁判所への提出まで禁止するような内容になっていないかにも注意が必要です。

清算条項

示談書で特に慎重に確認したいのが「清算条項」です。

清算条項とは、今回の問題について、示談書に記載したもの以外には当事者間に債権債務がないことを確認するような条項です。

これによって紛争を最終的に終わらせやすくなる一方、十分な事実確認をしないまま合意すると、その後の請求に影響する可能性があります。

たとえば、不倫期間や事実関係についてまだ確認できていないことがある段階で、広い範囲を対象とする清算条項に合意することは慎重に考える必要があります。

示談書に署名する前に、どの問題まで解決する内容になっているのか確認しましょう。

示談書には実印が必要?

示談書に判子を押す女性

示談書を有効にするために、必ず実印で押印しなければならないという一律のルールがあるわけではありません。

契約は原則として当事者の合意によって成立するため、「実印を押していないから示談書は無効」と単純に判断することはできません。

ただし、後から「自分は署名していない」などと争われる可能性を考えると、本人が合意したことを確認できる形で書面を作ることは重要です。

署名や押印の方法を含め、金額が大きい場合や争いが予想される場合は、弁護士へ相談して作成すると安心です。

示談書を公正証書にした方がいい?

公正証書を作成した女性

慰謝料を分割払いにする場合など、将来の未払いが心配なケースでは、公正証書を作成する方法があります。

ただし、「公正証書にすれば、どのような約束でもすぐ強制執行できる」というわけではありません。

民事執行法22条では、一定額の金銭などの支払いを目的とする公正証書について、債務者が直ちに強制執行に服する旨を記載したものを「執行証書」として債務名義にしています。(e-Gov 法令検索)

法務省も、金銭債務については、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書が執行力を持つと説明しています。(法務省)

そのため、慰謝料の支払いについて執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、一定の場合には、支払いが滞った際に改めて判決を得ることなく強制執行へ進める可能性があります。

一方、「今後会わない」といった接触禁止の約束まで、金銭の支払いと同じ方法で直ちに差押えできるわけではありません。

公正証書を作る場合は、どの条項についてどのような効力を持たせたいのかを整理しておきましょう。

示談する前に不倫の証拠を確認する

不倫の現場になるラブホテル

不倫相手が事実を認め、条件にも納得しているのであれば、話し合いで解決できる場合があります。

一方、相手が途中で「不倫はしていない」「既婚者とは知らなかった」などと主張を変える可能性もあります。

そのため、示談交渉を始める前に、現在どのような証拠があるのかを確認しておくことが大切です。

LINEや写真、本人の発言、ホテルへの出入りを示す記録など、証拠として考えられるものはさまざまですが、資料が一つあれば必ず不貞行為を証明できるわけではありません。

また、証拠を得るために相手のアカウントへ無断でログインするなど、権利侵害につながる可能性のある方法は避けましょう。

自分で事実確認することが難しい場合は、浮気調査を扱う探偵事務所へ相談する方法があります。

探偵と弁護士は役割が違う

弁護士は法律問題の専門家

不倫問題では、探偵と弁護士の役割を分けて考えることが重要です。

探偵が担うのは、対象者の行動を調査し、誰とどこで会っていたかなどの事実を記録することです。

一方、示談書の内容が法律上適切か、いくら慰謝料を請求できる可能性があるのか、相手との交渉をどう進めるかといった法律問題は弁護士の領域です。

特に、相手が不貞を否定している、高額な慰謝料を請求する、清算条項や違約金を入れる、公正証書を作成するといった場合は、示談成立前に弁護士へ相談した方がよいでしょう。

「まず不倫しているのか事実を確認したい」という段階と、「確認できた事実をもとに示談交渉をしたい」という段階では、必要となる専門家も異なります。

夫婦関係の今後について考える女性

内容証明郵便を送付する女性

不倫が発覚すると、早く問題を終わらせたいという気持ちから、すぐに相手へ示談を求めたくなることがあります。

しかし、一度示談が成立すると、合意した内容がその後の請求に影響する可能性があります。

そのため、示談前には、不貞の事実がどこまで確認できているか、慰謝料以外に決めたいことがあるか、夫婦関係を今後どうしたいかを整理しておきましょう。

特に、証拠が十分でない状態で相手を問い詰めると、警戒されて証拠を残さなくなることも考えられます。

「示談書を作ること」を最初の目的にするのではなく、事実確認 → 今後の希望を整理 → 条件を検討 → 示談という順序で考えることが大切です。

不倫の慰謝料請求には期間制限もある

慰謝料請求の期間制限のイメージ

不貞行為を理由とする慰謝料請求を検討する場合、いつまでも請求できるわけではない点にも注意が必要です。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、被害者が「損害および加害者を知った時」から3年間行使しない場合、また不法行為の時から20年を経過した場合には、時効によって消滅すると定めています。(e-Gov 法令検索)

ただし、具体的にいつから期間を数えるのかは事案によって問題になることがあります。

過去の不倫について慰謝料請求を検討している場合は、自己判断で期限を決めず、早めに弁護士へ確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

示談書がなくても慰謝料を請求できますか?

示談書がなければ慰謝料を請求できないわけではありません。

示談書は、当事者間で合意した内容を明確にするためのものです。話し合いで解決できない場合には、訴訟などの法的手続によって損害賠償を請求する方法もあります。

したがって、「慰謝料を請求するには示談書が必須」ということではありません。

相手が示談書への署名を拒否したらどうすればいいですか?

示談は双方の合意によって成立するため、一方的に示談書へ署名させることはできません。

相手が不貞自体を否定しているのか、慰謝料額に納得していないのかなど、拒否する理由によって対応は変わります。

話し合いでの解決が難しい場合は、証拠を整理したうえで弁護士に相談しましょう。

示談後に追加で慰謝料請求できますか?

示談書の内容によります。

清算条項などによって今回の問題を最終的に解決すると合意している場合、同じ事実について追加請求が難しくなる可能性があります。

反対に、示談後に新たな事実が発生した場合などは別の問題になることがあります。

示談書の文言によって判断が変わるため、追加請求を考えている場合は弁護士へ確認してください。

示談書は自分で作成できますか?

当事者自身で作成することは可能です。

ただし、慰謝料、清算条項、接触禁止、違約金、公正証書化などを含める場合には、内容によって将来の権利関係に影響します。

テンプレートをそのまま使用するのではなく、自分のケースに適した内容になっているか確認することが大切です。

まとめ

不倫の示談書は、慰謝料の金額や支払方法、今後の約束など、当事者間で合意した内容を明確にするための書面です。

ただし、「示談書」という名称を付ければ自動的に強い効力が生じるわけではありません。重要なのは、誰と誰が、どの問題について、どのような内容で合意したのかを明確にすることです。

特に、清算条項を入れる場合は慎重な確認が必要です。十分に事実を把握しないまま「これですべて解決する」という内容に合意すると、その後の請求に影響する可能性があります。

また、一般的な示談書だけでは、慰謝料の未払いが発生したときに直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。金銭債務について強制執行まで見据える場合は、執行認諾文言付きの公正証書を検討する方法があります。

「不倫の疑いはあるものの、まだ事実を確認できていない」「相手と示談する前に客観的な証拠を確認したい」という場合は、安心探偵.comへご相談ください。現在の状況や調査目的、ご希望の地域や予算を伺ったうえで、条件に合った探偵事務所を無料でご紹介します。