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夫の不倫問題には、示談書を作って立ち向かう!

不倫対策の示談書

既婚者の不倫が盛んとなった現代において、夫の異性問題に心を痛める女性たちの数は計り知れないと言われています。また、信頼と愛情を裏切られた彼女たちの悲痛な胸の内は、察するに余りあるものに違いありません。しかし、そのような心情を抱えながらも、彼女たちはみな、夫との関係について決断しなくてはならならないのです。

夫の裏切りに愛想が尽きて離婚する人もいれば、家庭を守るために夫婦関係の継続を望む人もいるでしょう。そして後者であった場合、夫との信頼関係を再構築するという試練が待ち構えています。ただし、それは簡単なことではありません。1度裏切った相手を再び信じなければならないのですから。

そこで、今回は夫の不倫に立ち向かう対策として、示談書の作成について解説します。不倫を許し夫婦関係を修復するためには、示談書作成は欠かせない項目です。これを読んで正しい示談書を作成しましょう。

示談書とは?

示談書を作成する既婚者

不倫や浮気などの文言から連想されるキーワードとして耳にする機会も多い「示談書」ですが、その具体的な内容について正確に理解している人は少ないでしょう。そこで、まずは示談書について簡単に説明します。まず、不倫問題が起きた時、その解決策として裁判ではなく当事者同士による話し合いで解決する方法が「示談」です。そして、示談する内容を具体的に記録した文書のことを「示談書」と言います。

なぜそのような文書を作るのか? その目的は主にトラブル回避にあります。ここでは、示談書を作成することで防げるトラブルや、誓約書との違いについて具体的に解説します。

示談書と誓約書の違いとは?

示談書とは、当事者間に生じたトラブルを話し合いで解決した内容について綴った書面です。取り決めた内容について、口約束だけで終わらせないための契約書のようなものだと考えれば分かりやすいでしょう。これと混同されているのが「誓約書」ですが、意味合いに関してはどちらも同じように話し合いで解決した内容を記録した書面になります。

ただし、示談書は、示談をした当事者同士がお互いに約束を守るために交わす文書です。つまり、書かれた内容について双方ともに守らなければなりません。それに対して誓約書は、取り決めた内容について、どちらか一方だけが守るべき時に作成されます。たとえば、浮気をした夫やその相手に不倫関係の解消を約束させるだけであれば、「交際をやめます」といった内容の誓約書を相手に作成させることは少なくないです。

しかし、慰謝料の問題や、その他の取り決めなども書面にして残す場合には、示談書をおすすめします。話し合いで取り決めた内容に双方が合意した証となるため、のちのトラブルを回避するのに最適です。

不貞行為を認めた証拠となる

示談書は、当事者間で話し合って解決した内容について記録するものです。そのため、起きた事態と合意した内容について詳しく記載する必要があります。つまり、浮気問題の示談書では、不貞行為の事実について浮気をされた側の主張だけでなく、浮気をした本人がその内容を認めた証拠となるのです。浮気問題は、後から示談内容について「言った/言わない」のトラブルになるケースも珍しくありません。なお、不貞行為とは、婚姻関係にあるものがパートナー以外の異性と自由な意思で肉体関係を結ぶことです。

万が一そのような事態に発展した場合でも、示談書があれば有力な証拠として活用することができるのです。示談書は、浮気解消だけでなく慰謝料問題についても記載しなければ作成できないと思われがちですが、そうではありません。相手に対して慰謝料の請求を求めない場合であっても作成されることは多いです。

合意内容を覆される心配がない

示談とは、当事者間で発生したトラブルを話し合いで終結させるために行うものです。そのため、双方が合意して示談が成立した案件については原則やり直しができないことになっています。浮気問題で合意した内容について示談書を作成しておくと、後から撤回される恐れがありません。もしも相手がその内容について、不服を感じたとしても示談書があれば内容を覆されずに済むのです。同じように、浮気をされた側が浮気をした側に対して不満を抱いても、示談内容を変更することはできません。つまり、示談書の作成は双方にとってメリットにつながるものでもあるのです。

不倫の抑止力になる

浮気問題について話し合い、不倫関係を解消することを約束した場合は示談書にその誓約を書き入れることになっています。この誓約自体に拘束力があるわけではありませんが、約束を反故にした場合のペナルティを設けることで浮気の抑止力につながるケースは多いです。例えば、違反したら違約金〇〇円を支払うという具体的内容を加えると、その金額に怯んで関係復活を諦めるでしょう。

また示談書は、夫だけでなく浮気相手の女性にも同じように誓約させることが重要です。再発防止のためには、どちらか一方だけでなく不倫をした2人へ対し、対策することで更なる抑止力となります。

示談書の作成で盛り込む内容とは?

不倫対策の示談書

示談書は、先にも説明したように不倫問題の解決には欠かせないものです。双方の話し合いによって問題を解決できれば、裁判と比べて時間や費用の節約にもなりますよね。しかし、当事者間の話し合いによる解決策だけに、適切な示談書の作成は難易度が高いです。お互いに合意した内容をきちんとした書式で記録しなければ、効力を失うことにもなりかねません。

ここでは、作成にあたって、記載するべき具体的な内容についてご紹介します。しっかりと確認して、不備のない示談書を作りましょう。

不貞行為があったという事実

浮気問題で問われる点は、パートナー以外との自由な意思での肉体関係を示す「不貞行為」があったかどうかです。示談書は、その問題に関する話し合いの内容を記録しておく目的があります。そのため、示談書にはまず事実を認める文章を記載する必要があるのです。この事実について認める項目が抜けていたり、曖昧になっていたりすると証明書になりません。ですから、事実を記載するときは、具体的かつ簡潔に分かりやすくまとめることがポイントです。たとえば、不倫関係にあった期間について、いつ頃から関係があるのか不貞行為の事実と合わせて記しておけば、より内容も明確になります。

不貞行為によって浮気をされた側が受けた苦痛など被害内容も詳しく記載しましょう。さらに、その苦痛に対して不倫した側の謝罪文も文中に含めます。誰が誰に対して謝罪を行ったのか、明確に記すことで示談書が証明書としての効力を発揮するのです。もしも裁判に発展したとしても、示談書に不貞行為の事実が記載されていれば重要な証拠になるでしょう。

不倫関係の解消

示談書には、夫と浮気相手の不倫関係を明記するだけでなく、解決策として関係を解消する誓約文書も書き入れる必要があります。いくら事実を認めて謝罪をしても、2人の関係が終わらなければ問題が解決したとは言えません。しっかりと不倫関係の解消を約束する旨を書き、初めて浮気問題は解決へと向かうのです。これによって、再発防止の効果も発揮するでしょう。

関係解消を誓う文章は、具体的に記します。連絡を取り合う、接触を図るなどの関係復活につながる行為は全て行わないことを約束させましょう。ただし、関係解消の誓約文は、夫との夫婦関係を継続する場合に限り加えるものです。もしも離婚が決まっている場合には、配偶者としての権利を失うことになるため、不倫解消の誓約分も必要なくなります。

慰謝料についての詳細

不倫をした当事者に対して慰謝料を請求する場合には、示談書にも慰謝料支払いに関する取り決めを明確に記載します。具体的には、誰が誰に対して慰謝料を支払うのか、その金額や支払い期日、さらに支払い方法や回数などを詳しく書きます。たとえば、支払いは一括で銀行振込をする、また支払いにかかる手数料は誰が負担をするのかなどを明記します。慰謝料は、損害賠償金の一種ですから、原則的には一括払いが望ましいです。

しかし、金額が高額な場合や相手の経済状況によっては、分割となるケースも少なからずあります。ただし、分割払いは後々支払いが滞る可能性もあることから、受け取る側にとってはリスクが大きいです。そのような事態に備えるには、「強制執行認諾の約款」がついた「公正証書」を作成する方法があります。公正証書で作成した示談書であれば、支払いが滞った場合でも、訴訟を起こさず相手の財産を差し押さえる手続きがとれるのです。

誓約事項に違反した場合のペナルティ

問題解決のため取り決めた内容を、相手側が守らなかった場合に備えて、示談書にはペナルティを明記しておく必要があります。たとえば、夫との関係解消を約束したにも関わらず、相手が連絡をとってきた場合は関係が復活する可能性もあり危険です。しかし、ペナルティを設けておけば、違反防止の意識も高まり浮気再発の抑止力になるでしょう。そのため、ルール違反があったときは、〇〇万円を支払うという旨を具体的に記載します。また、ペナルティの金額は当事者間で相談して設定するこができますが、高額すぎると支払いが難しくなるので現実的な金額に設定するのが一般的です。

求償権の放棄

不倫の被害にあった場合、慰謝料の請求は当事者である夫と浮気相手の2人に対して行えます。しかし、夫との夫婦関係を継続する場合は、慰謝料も家計から出ていく結果となるので相手女性にのみ慰謝料を請求するケースが多いです。

しかし、本来不倫は、「共同不法行為」と言って不貞行為を行った当事者2人に責任があります。よって、不倫により生じた慰謝料の支払い義務は、夫と浮気相手の女性の両方にあるのです。それにも関わらず、相手女性だけに慰謝料全額を請求した場合、この女性は夫が支払うはずの慰謝料も払うことになってしまいます。その結果、不倫相手の女性は夫に対して、本来夫も支払うはずだった慰謝料額を請求する権利を得てしまうのです。これを「求償権」と言います。

この権利の行使を避ける方法として、不倫相手には求償権を放棄してもらうことを約束し、示談書に盛り込むのです。

守秘義務

世間にとって、他人の不倫トラブルはとても甘美な出来事であり、センセーショナルな話題の一つとなります。そのため、夫の不倫が世間に漏れれば、瞬く間にその噂は広がるでしょう。すると、不倫をした当事者は、その事実が他者に知られることによって周囲からの信頼を失います。そして被害にあった側は、不倫に苦しめられた事実が部外者に噂されると自尊心が傷つき、更なる精神的苦痛を負うことになってしまうのです。

示談書には不倫問題について第三者に口外したり、SNSなどに書き込んだりすることを一才禁止する項目を記載することが欠かせません。今回の事態について、守秘義務を定めておけば、不倫問題が収束したあとは、第三者に知られることなく平穏な生活に戻れるのですから。

清算条項

不倫の示談書は、話し合いによって問題が収束したことを証明する文書です。そのため、記載した内容以外、お互いに債権や債務はないということを記しておかなければなりません。これを「清算条項」と言い、示談書には欠かせない項目なのです。この条項によって、後から話を蒸し返したり、示談内容について覆されたりする事態を防ぎます。不倫問題は、解決したと思っても後から不倫相手の女性が「自分も不倫の被害者だ」などと主張してくるケースも珍しくないのです。清算条項の記載された示談書があればそのような主張を退けることができるでしょう。

不倫の示談書を作る際のポイントとは?

不倫の示談書を作る際のポイントについて考える男女

不倫の示談書に盛り込む具体的な内容についてはご理解いただけたことでしょう。示談書はのちのトラブルを防ぐ目的で作成するものです。適切な示談書を交わしておけば、後から相手が示談内容について不服を申し出ても、覆されることはありません。また、不倫の事実が記載されていてれば、証拠になりますので、慰謝料が支払われない場合には裁判を起こすこともできるでしょう。ただし、重要事項が抜けていたり、不備の多い書面になってしまうと意味をなさないため作成時は以下のポイントに気をつけましょう。

記載案を相手に任せない

示談書を作成にあたって、不倫をした側とされた側のどちらが作るというような決まりはありません。しかし、一般的には示談書の作成を主導した側の方が、有利な立場で交渉を進めやすく、得られるメリットは大きいと言うのが実情です。そのため、作成する際には、記載案を相手に任せず、自ら進んで構成を考えましょう。もしも示談書の作成を相手に任せてしまった場合、曖昧な表現を使用されたり、相手側に有利となる内容で文書をまとめられたりする可能性もあります。

そうした危険を避けるためにも、記載案の構成には積極的に関わることが大切です。ただし、作成した内容を一方的に相手に押し付けることはできません。したがって示談書は、相手の合意を得ながらも自分にとって必要な項目を確実に盛り込んでいくことがポイントとなります。

できる限り明確に書く

不倫の示談書は、起きた事実や解決策についてできる限り具体的に記載しましょう。示談した内容が覆るのを防ぐためには、第三者が見ても分かりやすい文面にする必要があるからです。たとえば、慰謝料の支払い期日が記載されていない場合、支払いが遅れても根拠を持って相手に請求することができません。その結果、慰謝料が支払われないという事態に発展する可能性もあります。

ペナルティについても、曖昧な内容では読む人によって捉え方が異なってしまうでしょう。その結果、相手に都合よく解釈されれば、違約金が支払われない可能性もあるのです。このようなトラブルを回避するためには、第三者が読んでも内容が明確に伝わる示談書を作成することがポイントになります。

テンプレートをそのまま利用しない

弁護士に頼らず、自分で示談書を作成する場合、ネットなどからテンプレートを探して参考にする人も少なくないです。確かに、示談書のテンプレートは探せば直ぐに見つけることができるし、そのまま利用すれば自分で考える手間も省けて便利だと感じるでしょう。しかし、現実的には、不倫の状況や示談の条件はそれぞれのケースで異なります。そのため、直面した不倫問題をテンプレートに当てはめて示談書を作成することはお勧めできません。

例えば、不倫相手も既婚者であった場合は、示談書の内容もより複雑になるでしょう。そのようなケースがテンプレートにうまく合致するかと言えば、そうではない可能性の方が大きいです。それでもテンプレートを使用した場合は、トラブルの原因になりかねません。示談は不倫の状況に応じて内容が変わるため、示談書の作成はケースに合わせて作成するのが得策だと言えます。

公序良俗に反することは書かない

不倫の示談書は、その問題に対して、した側とされた側が話し合い合意した内容を書式化したものです。不倫をされた側の苦痛は、どれだけ償われても消えることはありません。だからと言って、不倫をした側に対し、あまりにも無謀な要望をすることは避けた方が良いでしょう。示談書は、公序良俗に反する内容を書けば無効になる可能性が高いからです。

例えば、法外な慰謝料を要求したり、人権を侵害したりするような記載などがあると、当事者間で合意していても無効とされてしまいます。そのため、示談書はあくまでも現実的で常識の範囲内に収めた内容を記載することがポイントの一つです。

示談書を作成する手順について

不倫の証拠

これまでに、示談書の目的や作成する際のポイント、また記載内容について具体的に説明してきました。そのため、不倫問題の解決において示談書が重要な役割を果たすことはご理解いただけたでしょう。しかし実際に示談書を作成した経験がなければ、書面を作る前の段階となる示談交渉そのものに戸惑ってしまうこともありますよね。

そこで、ここでは示談交渉に向けて、必要な事柄や手順について説明します。交渉を行うにあたって欠かせない不倫の証拠についても具体的に解説していますので、確認してみましょう。

不倫の証拠を確保する

示談に向けて話し合いを行うには、相手が不倫を認めていることが大前提となります。そのため、不倫をした当事者には、まず事実を確認しなければなりません。しかし、残念ながら事実を素直に認める当事者は皆無に等しいです。したがって、不倫問題の解決には「法的に有効な不倫の証拠」を確保することが重要だと言えます。では、どのような証拠であれば、有効性が高いのか確認してみましょう。

不倫、つまり既婚者が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を結ぶことを法的には「不貞行為」と言います。法的に有効な証拠とは、夫と浮気相手の肉体関係を示さなければなりません。具体的には、不倫をする2人がラブホテルに入退店する画像などが挙げられます。その他、LINEのトークなどでの「昨日のHは気持ち良かったね」というような性行為があると明確にわかる物も法的に有効となる確率が高いです。また、一見証拠となりそうな、手をつないでいる、キスをしている画像などは、肉体関係があるとまで見なされないため注意しましょう。よって、示談交渉を始めるまえには必ず「不貞行為の証拠」をつかむことが肝心です。

示談の交渉を進める

示談とは、起きた問題に対し法的な手続きを経ずに、当事者間で話し合いを行って合意に達することです。その目的は、裁判を起こす手間や費用、また時間を節約し効率よく解決策を見出すことだと言えます。示談に向けた交渉を行うにはいくつかの方法があるため、確認してみましょう。

  1. 当事者同士で話し合う

    示談交渉はトラブルとなった相手との話し合いですから、直接的な方法としては不倫をした相手と実際に会うことでしょう。当人同士が直に会って話し合うため、相手の様子が分かり、さらには感情なども汲み取ることができます。また、面倒な書面や第三者を介する必要がないので、交渉がスムーズに進めば結論に達するのも速く、早期に合意が得られる可能性も高いです。

    一般的には、被害にあった側から相手に連絡を入れて日取りを決める流れとなります。その際、協議する内容や主要な条件などについて、予め要望を伝えておくと、効率よく話が進むでしょう。よって、当事者同士の話し合いは、短期間で問題を解決できることがメリットだと言えます。一方で、浮気相手と直接会うことでストレスが生じるなど、精神的な負担も大きいです。また、浮気相手を目の前にして感情的になってしまうと、新たなトラブルが発生したり、妥協点を見出せなくなったりする可能性もあります。

  2. 内容証明などで交渉

    浮気相手の女性と直接会うことに抵抗がある場合、内容証明郵便を利用して交渉を行う方法もあります。内容証明郵便とは、誰が誰にいつどのような内容の文書を送ったか日本郵便が証明するサービスです。

    内容証明で交渉するメリットは、相手と対面せずに済むことだけでなく、協議内容について明文化した書類だけでやり取りが行える点にあります。口頭で話し合うよりも感情的にならず、冷静にやり取りできるため精神的な負担は少なく済むでしょう。ただし、書面の作成や発送の手間がかかることと、相手からの回答を待つのに時間を要するというデメリットもあります。

  3. 弁護士に交渉を依頼

    交渉が苦手で相手と直接会うことにもストレスを感じる場合は、弁護士に交渉を依頼するのも良いでしょう。この方法であれば、面倒な書面を作成する手間も、相手と交渉をするストレスも省ける上に、交渉が決裂し訴訟へ移行する場合も一貫して手続きを委任できるためメリットは大きいと言えます。ただし、弁護士に依頼するには相応の費用が必要となることも忘れてはなりません。

示談書を作成する

不倫相手との間で交渉が進み示談が成立したら、ようやく示談書の作成に入ります。示談内容が無効とならないように、不倫関係の解消や、慰謝料の支払いなど合意内容を明文化し、記載漏れに注意しましょう。示談書の作成は、手書きでもパソコンでも問題ありませんので、第三者が見ても分かり易くまとめることが重要です。

署名捺印させる

示談書の署名捺印は必ず本人がしなくてはなりません。書面の最後に当事者全員が自筆で住所、氏名を記入し押印します。印鑑は、三文判でも利用可能ですが、シャチハタは不可となるので注意しましょう。

入金確認をする

示談書を取り交わしたあとは、取り決めた慰謝料が約束どおりに支払われるか確認することも大切です。不倫は認めて謝罪はしたものの、慰謝料の支払い段階になると逃げ出す人も少なからずいます。万が一、慰謝料が支払われなかった場合には、支払い督促の申立てを行いましょう。解決金となる慰謝料が振り込まれて初めて不倫問題は解決したと言えるのです。

困った時はここで相談

不倫問題の専門家

夫の不倫問題を解決するにあたって示談書は必ず交わすべき文書であることはご理解いただけましたよね。しかし、示談交渉をするには、まず夫の不倫を証明する証拠がなくては話が進みません。しかし、不貞行為の証拠を素人が確保するのは極めて困難と言わざるを得ないでしょう。たとえ証拠が確保できても相手との交渉が上手く進まなければ示談に持ち込むことはできません。ここでは、証拠の確保や交渉などに困った時の頼れる専門家についてご紹介します。

探偵事務所

夫の不倫に気づいた既婚女性が成すべきことは、「証拠の確保」「浮気相手の特定」ですね。それらを探る手段として、女性達が思いつくのは夫のスマホを確認することではないでしょうか? 確かに、スマホの中身を見れば、相手女性の連絡先が分かるでしょうし、不倫の証拠も見つかる可能性が高いです。最も、それはスマホのロックが解除できれば、の話に過ぎません。場合によっては個人情報保護法違反やプライバシーの侵害を問われてしまうリスクもあります。つまり、スマホから証拠を得るのは現実的な話とは言えないのです。

したがって、証拠の確保や相手の人物を特定する解決策には、探偵事務所への調査依頼をおすすめします。探偵事務所には、法に則り、尾行や張り込みなどの専門的なスキルを持つ調査員がいるため、効率よく浮気の真相を明らかにすることができるのです。また、探偵に調査を任せることで、調査への手間や精神的ストレスも軽減できるでしょう。不倫問題を解決するには、証拠の確保と相手の人物特定が欠かせません。そのどちらかに困ったときは、迷わずに専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

弁護士事務所

先に説明したように、示談交渉や示談書の作成は自分でも行えます。しかし、浮気相手の女性との間で冷静に話し合いができる女性は少ないです。対面すると、感情的になってしまい話が進まないというケースも多々あります。その結果、なかなか合意に至らず交渉が決裂してしまうと法的な手続きに移行しなければならないのです。そのような事態を回避するには、交渉のプロである弁護士に依頼するのもおすすめです。

弁護士に示談交渉を任せれば、戦略的なアプローチに長けているため、より有利な条件で合意を得られるでしょう。また、直接的に相手の女性と会わずに交渉ができるという点も精神的な負担がなく大きなメリットです。万が一、交渉が決裂してしまった場合は、そのまま法的な手続きを任せられるので安心感もあります。交渉に悩んでしまった時は、1人で抱え込まずに専門家に相談するのが得策です。

まとめ

夫の不倫に苦しむ女性にとって、示談交渉は問題解決への大きな一歩となります。また、交渉によって取り決めた内容は示談書にまとめることで、その後のトラブルが回避できるのです。つまり、示談書の作成は不倫問題に立ち向かうための大きな武器だと言えるのではないでしょうか? また、示談を進めるためには証拠の確保が欠かせません。よって、夫の不実に気づいた時は、速やかに浮気調査を行うことが大切です。そして、もしも証拠の確保につまずいてしまったら、ためらわずに専門家の力を借りてください。真実を明らかにすることは、あなたの力になるのですから。当サイトでは実績豊富な探偵事務所を紹介しています。ぜひご活用ください。