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誓約書は不倫の再発を防ぐ鍵になる!

不倫の誓約書

夫の不倫が発覚したら、失望し怒りを感じるのは誰でも同じですよね。しかし、夫婦の間に子供がいる場合や、長い婚姻生活が背景にあると、現状の生活を維持するために夫を許す人も多いのではないでしょうか? とくに、夫婦仲が良好だと自覚している女性は、反省する夫の姿を憐れんで信頼関係を取り戻そうと考えるケースも少なくないです。確かに、愛する夫が嘆き悲しみ、許しを乞うて来たら、許してしまうのは無理もありません。

しかし、喉元過ぎれば熱さ忘れると言う言葉があるように、浮気をする人のなかには同じ過ちを繰り返す人もいます。そのため、もしも不倫した夫を許して夫婦の関係を修復するのなら、再発防止の意味も兼ねて「誓約書」を作成するのがおすすめです。そこで、今回は「不倫の誓約書」について徹底的に解説します。

不倫の誓約書とは何か?

不倫の誓約書をつきつける既婚女性

不倫は法的には「不貞行為」と言います。これは、婚姻関係にあるものが、自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを指します。今や不倫はどんな家庭でも起こり得る出来事となりましたが、既婚女性のなかには「不倫の誓約書」をご存じない人もいるでしょう。不倫の誓約書とは、不倫をしたパートナーやその相手が事実を認めて示談する際に交わす書面のことです。不倫の事実が明らかになった時、その場を収めるために心にない謝罪を口にする人も少なからずいます。そして熱りが冷めた頃、自らの発言を覆し、不倫の事実がなかったと反論するケースも珍しくないのです。

そのような事態を避けるには、示談の際に誓約書を作成するのが効果的だと言われています。書面に記載する内容はさまざまですが、一般的には問題解決に向けてパートナーや浮気相手と話し合った事柄を記します。ここでは誓約書の具体的なメリットと記載内容について解説しましょう。

誓約書は証拠になる

不倫をした夫が事実を認めて反省している場合、その憔悴した姿を見て許してしまう女性は多いでしょう。しかし、どんなに謝罪の言葉を口にしても、妻に許された途端に安堵して発言を覆す男性は少なからずいます。そのような事態になると、揉め事はさらに大きくなり新たな争いの火種となりかねません。こうした展開を予測して事前にできる対策の一つが、誓約書を作成することです。

夫と浮気相手の間に起きた事実を書面に記載しておけば、不倫があったことの証拠になります。記載内容に対して本人がサインしているのですから、後から覆る心配がいりません。そのため、夫の不倫が元となり、将来的に離婚する結果となった場合は、過去の不倫を証明する証拠として提出できるのです。それによって、夫側との交渉を有利に進められる可能性が高まります。

浮気の再発を防ぐ

1度浮気をされると、再び同じことを繰り返されるのではないかと不安に思う女性も多いでしょう。夫への信頼が崩れるのですから無理もありません。また、残念なことに浮気をする男性のなかには、懲りない性分の人も山ほどいます。そのようなタイプの男性は、浮気というリスキーな行為の刺激に取り憑かれたように、同じ過ちを繰り返してしまうのです。

誓約書には、こうした事態を回避するための目的もあります。記載する内容のなかに、今後は2度と浮気をしない約束を記しておけば、その文言が戒めとなり書いた本人に心理的なプレッシャーを与えることができるのです。また、万が一に備えて約束を破った場合のペナルティを書き加えておけば、更なる浮気防止につながる可能性もあります。

離婚する際の備えになる

不倫をした夫を許しても、起きた出来事がなくなるわけではないので、浮気再発や夫婦仲の悪化を不安に思う女性もいるでしょう。事実、懲りない相手なら浮気を繰り返すこともあります。また、夫への不信感が拭えずに関係修復が叶わず離婚に至るケースも少なからずあるでしょう。しかし、先の不安ばかりを考えていては、夫婦の関係性も改善しません。

そのため、誓約書を作成して、将来的な離婚に備えておくことが心の余裕を作るのです。結果的に、夫の不倫が原因で夫婦仲が悪化した場合、夫側が離婚を拒否しても誓約書が証拠として残っているので、裁判で離婚を請求することができます。

さらに、浮気が再発していた場合には、慰謝料額が高額となる可能性も高まるのです。このように、既婚女性にとって不倫の誓約書は「お守り」のような物だと考えられます。夫に誓約書を書かせることに抵抗を持つ人は、お守りを作るつもりで作成すると良いでしょう。

書面に記載する内容とは?

不倫の誓約書に記載する内容は、さまざまありますが、基本的には「不倫に関する約束事」です。適切に作成すれば、証拠や浮気再発の抑止力になりますが、内容が的確でなければ意味のない書類になっています。そのため、作成する前には、適切な記載内容について理解しておく必要があるでしょう。ここでは、その内容について具体的に解説します。

  1. 不倫の事実

    まず、誓約書に記すべき事柄の一番目は「不倫の事実」です。後に証拠として活用するためには、起きた出来事を具体的かつ明確に書き記すことが重要となります。

    つまり、不倫をした人物は誰と誰なのか・いつ何処で不貞行為が行われたのか・どの程度の期間関係があったのかを記載しなければなりません。

    たとえば、「私〇〇は、○年○月頃から○年○月頃までの間、職場の同僚女性である〇〇さんと、彼女の自宅や○○ホテルにて複数回の不貞行為をおこないました」など、不倫のあった事実を、日時や場所も含め詳しく記載できていれば適切な内容だと言えます。

    また、不倫行為に関しては、肉体関係を表すために「不貞行為」と記すのが適切な表現方法です。この事実の詳細が書けていない場合は、適切な内容と判断されず、証拠とは認められない可能性もあるので注意しましょう。

  2. 謝罪する文言

    日本の法律では、夫婦は、平和的に生活するため、互いに協力しあうことが求められています。そのため、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと(不貞行為)は、夫婦の和を乱す行為として違反に該当するのです。しかし、すでに夫婦関係が破綻している状態での不倫は、違反にはならず慰謝料請求が認められません。つまり、夫が不倫をしたと認めても、妻とは不仲だったと主張した場合、慰謝料請求ができない恐れもあるのです。

    したがって、不倫の誓約書を作成する時は、謝罪文も追加します。書き方に決まりはありませんが、謝罪の言葉があると、不倫をした当事者が「悪いことをした」と認めている証拠になります。起きた事実を認めるだけでなく、反省の意思を確認しておくことが重要なのです。

  3. 慰謝料額

    誓約書に記載する内容のなかでも重要なのが、慰謝料の支払いについてです。不倫をする人のなかには、反省もしていないのに、その場を収めるために謝罪を述べる人もいます。さらに、支払う気がなくても慰謝料に同意することもあるのです。そのようなケースでは、決まったはずの慰謝料額について、後から納得がいかないと反論してきたり、支払い自体を拒否される可能性もあります。こうした事態に備えて、誓約書には慰謝料の支払いに関して具体的に書き記す必要があるのです。

    ポイントとしては、合意に至った慰謝料の金額と、支払い期日、また支払い方法などを特定します。慰謝料を銀行振込にする場合は、受け取り口座の金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人まで明記しておきましょう。また、分割して支払う場合は、具体的な日付なども書いておくことをおすすめします。

    ただし、夫婦関係を修復する場合には、夫に対する慰謝料請求は行わないのが一般的です。その場合は、浮気相手の女性に対してのみ、慰謝料を請求します。

  4. 関係解消や禁止事項

    不倫を許す方向で解決するにあたって、浮気相手との関係解消は欠かせない条件の一つです。そのため誓約書には不倫関係の解消と、今後は一切の繋がりを断つように書き記します。具体的には、連絡を取らない・会わない・互いの連絡先を削除することを約束させましょう。もしも不倫相手が職場の同僚や取引先などで仕事の関わりがある場合には、業務上の連絡以外、私的なコミュニケーションをとらないことも約束させます。

    ここで注意すべきポイントは、SNS上でのつながりがないか確認することです。たとえば、Facebookなどで連絡がとれる状態にある場合は、そちらも削除するよう約束します。不倫をする既婚者のなかには、その快楽が忘れられずに同じことを繰り返す人も多いです。そのような再発防止の対策として、今後は2度と不倫をしない(他の異性とも)ことも記載項目に加えましょう。

    また、誓約書には禁止事項を記載することもできます。不倫は当事者の双方が感情的になりやすい問題ですので、浮気相手が不適切な行為をとらないよう対策することも必要です。具体的には、不倫騒動についてSNSやインターネットに書き込むなどの行為や誹謗中傷する行為を禁止します。

  5. ペナルティ

    誓約書に約束事や禁止事項を書いてサインをしても、それを守らない人も少なからずいます。たとえば、不倫をするカップルは、関係を解消しても時を隔てて再び連絡を取り合う人も多いと言われています。また、1度は反省して謝罪したものの、いざ慰謝料の支払い日が来たら出し渋るケースも見られます。このように、決められた事柄に対して違反をする人も多いので、そのような事態を防ぐためにも、ペナルティは必ず設定しておきましょう。

    たとえば、再び浮気をしたら、慰謝料を100万円支払うなど、具体的な金額を定めておくと抑止力になりやすいです。

  6. 離婚の条件

    不倫を許して夫婦の関係を修復すると決めた場合、まずは信頼関係を取り戻すことが重要だと考えられます。しかし、被害を被っている以上、夫に対する不信感を取り除けずに悩むこともあるでしょう。再び浮気をされるのではないかと言う心配は、誰もが抱くはずです。そのような不安を和らげて、かつ不倫をした夫に対してプレッシャーを与える意味でも誓約書には離婚の条件を定めておくと良いでしょう。

    もしも不倫が再発したら、離婚をする旨を記載します。さらに、離婚時の条件として、子供の親権や慰謝料、さらに財産分与などの具体的な案も加えておくと、不倫の抑止力としてより効果的です。

誓約書の書き方と注意点

不倫の誓約書に記入する男性

不倫の誓約書が、問題解決後のトラブル回避や浮気防止にも効果的だと言うことはご理解いただけたと思います。不倫は夫婦の信頼関係を崩壊させる行いですから、許し難いと感じる女性も多いでしょう。しかし、もしも夫の過ちを許して夫婦の関係を修復するならば、誓約書の作成は欠かさずに行なうべきです。夫が型を落として反省していたとしても、口約束だけで済まさずに話し合いの上で書面を交わしましょう。

初めて誓約書を作る人にとって、書面の書き方は分からないことも多いはずです。そこで、ここでは不倫の誓約書を作成する際の一般的な形式や気をつけるべき点について解説します。

形式はテンプレートを参考に

誓約書という文字に対して、難しそうなイメージを持ち、書き方が分からないと心配になる人も多いことと思います。しかし、不倫の誓約書は、ネットで検索すると書き方やテンプレートを紹介しているサイトも多いです。それらを参考にしても、ダウンロードしてパソコンで作成しても必要事項が記載されていれば誓約書として活用できます。

ただし、裁判などで証拠として活用するには、内容が適切に記載されていることが重要です。誓約書に記載する項目については既に紹介済みですので、注意すべきポイントを確認しましょう。その1つ目は、「抜けや漏れがないように必要事項を書く」ことです。たとえば、慰謝料の支払いについて、期日や金額、受け取り口座などが抜けてしまうと後にトラブルとなりかねません。

2つ目は、「不貞行為のあった事実を明確に書き記す」ことです。曖昧な内容では、夫と浮気相手の間に肉体関係があったかどうか、証拠として認められない可能性もありますので注意してください。

署名以外は手書きでなくても可

誓約書を作成するには、手書きでもパソコンでも構いません。しかし、法的な効力を持たせるためには、署名は手書きで正確に書かせる必要があります。その際には、以下の点に気をつけましょう。

  • 誰が見ても分かるように、読みやすい字で正確に氏名と住所を書く
  • 押印は、署名した氏名の末尾にする
  • 押印する印鑑は、シャチハタを避けて実印か三文判にする
  • 誓約書を記載した作成日を必ず記載する
  • 誓約書をパソコンで書いた場合、署名は必ず自筆で行う

誓約書を作成したら、内容に間違いがないか相手と確認し、署名押印のある原本を自分用にします。受け取った書面は、なくなさないよう大切に保管しましょう。また、作成した書面は必ずコピーをとって、写しを相手に渡します。

約束する内容は適切であるべき

不倫問題の約束事は、再発防止のために欠かせない項目ですが、その内容は適切でなければ無効となる可能性があります。たとえば、「再び連絡を取り合った時はビルから飛び降りる」「浮気防止のため、常にGPSと録音機を身につける」などの約束は現実的ではないので誓約書として認められません。不倫の被害にあった側は、相手に対して怒りを持っているので、つい過剰な約束事を設定しがちです。しかし、あまりに非現実的な内容は、不適切と判断されるので気をつけましょう。

慰謝料の金額に関しても、一般的な相場の範囲内で設定する必要があります。不倫問題の慰謝料額は、不倫の内容や交際期間などにより差はあるものの50万~300万程度です。したがって、金額を設定する時はその範囲内に収めると良いでしょう。

誓約書の作成を強要しない

不倫を許す時は、証拠を残すためにも誓約書を作成するべきですが、それを相手に強要することはできません。不倫は自己都合を優先した身勝手な行いで、周囲の人々を傷つけます。その被害にあった側にとって、誓約書の作成は当然の権利だと感じるでしょう。しかし、誓約書はあくまでも当事者同士の合意によって成り立つものです。悪いのは浮気をした側だとしても、誓約書の作成に協力する義務はありません。そのため、相手側が誓約書の作成を拒否しても、強引に書かせることはできないのです。

不倫をした夫や相手女性に対して、制約書の作成を強要した場合は、脅迫されて書いた物となり、法的な効力を失ってしまいます。さらに、嫌がる相手に対して作成を強制したり、書かなければ会社に公表するなどと脅したりした場合は、「脅迫罪」「強要罪」に問われる可能性があるので注意が必要です。

誓約書に法的効力はあるか?

これまでの説明で、誓約書には証拠としての効力だけでなく、浮気再発の抑止力にもなることが分かりましたね。まるで万能な特効薬のように思われがちな誓約書ですが、その書面自体に法的な効力があるわけではありません。たとえば、不倫をした側が誓約書で約束した慰謝料を支払わなかったとしても、強制的に支払わせることはできないのです。

そうはいっても、誓約書に書かれた不倫の事実や慰謝料を支払う約束については、法的に有効な証拠となります。いざ裁判で争うとなったら、相手側に慰謝料の支払い義務があると認められる可能性が高いです。

不倫発覚から誓約書作成への流れ

不倫の証拠

誓約書の書き方に関する知識がついても、そもそも夫の不倫が発覚した時にどう対処すれば良いのか分からないと言うことでは元も子もありません。日頃は落ち着きはらった女性でも、不倫発覚時に冷静でいられる人は少ないです。恐らく、夫の言動を怪しいと勘づいてはいても、事実が判明すれば少なからず動揺してしまうのではないでしょうか? 

不倫問題をスムーズに解決するには、最初の行動が肝心だと言われています。夫の不倫に驚きふためいても、慌てずに対処できるよう、発覚時の対策について学んでおくことも大切です。ここでは、不倫発覚から誓約書作成までの流れについて解説します。

不倫に気づいても取り乱さない

夫の不倫に気づいた時は、誰でも衝撃のあまり動揺してしまうものです。それと同時に怒りや悲しみなどの感情が沸き起こるため、冷静でいられるケースは稀だと思います。また、何が起きたのか、その事実を知りたいと言う衝動にかられる人も多いでしょう。それゆえに、不倫をした当事者である夫に事実を追求してしまうのは無理もないことです。しかし、感情のままに相手を問いただしても、事実が明らかになるかどうかは分かりません。恐らく、不倫を隠し通そうと、嘘をついたり、言い逃れをするのではないでしょうか。それどころか、憤る妻を見て、相手も感情的になり喧嘩に発展する恐れもあります。さらに、不倫を隠したいと焦る夫が証拠隠滅を図る可能性も高いです。

このように、不倫の証拠を逃してしまっては元も子もありません。したがって、不倫に気がついた時は、どんなに驚いても、取り乱さずに心を落ち着かせることが求められます。不倫の証拠が見つかるまでは、夫を問い詰めたりせずに平静を装いましょう。

不倫の証拠を探す

不倫が発覚した時は、慰謝料請求などの手続きで使うためにも「法的に有効な証拠」を確保することが肝心です。法的な有効性のある証拠とは、夫と浮気相手の女性が肉体関係を持ったと分かる物になります。たとえば、2人そろってラブホテルへ出入りする写真は、法的な有効性が高いです。そのほか、性行為中の画像なども証拠として有効になります。それ以外では、不倫をした本人の自白なども法的に有効です。当事者が素直に事実を認める可能性は極めて低いので、まずは不倫の証拠となりそうなものを探して集めることから始めます。

具体的には、夫が利用した飲食店のレシートや領収書、浮気相手と交わしたメールなどが一般的です。飲食店やホテルなどのレシート類は、浮気相手とのデートで利用した可能性もあるので不倫の裏付けになります。また、LINEやメールの画像は、内容次第では証拠になりますし、2人がどの程度の間柄なのか計り知ることができるでしょう。

当事者に事実を認めさせて話し合う

不貞行為を示す証拠が確保できたら、夫を促して不倫を認めさせ、その上で解決策について話し合います。ここで重要なのは、不倫相手との関係を解消すること、今後は2度と会わないことです。そのほかに、浮気が再発しないよう、夫婦の間でルールを作るのも良いでしょう。また、万が一それらの約束を破った場合には、違約金を支払うことも取り決めます。

浮気相手の女性と話し合う場合には、慰謝料請求する旨を伝えることになるでしょう。いずれの話し合いでも、どちらかが感情的になると問題は悪化して新たなトラブルになる可能性が高いです。そのため、冷静さを失わないよう心がけて話し合いを行います。そして、誓約書に記載する内容を決めていきましょう。

合意した内容を確認する

話し合いの結果、相手との合意が得られれば、いよいよ誓約書の作成に入ります。その前に、約束した内容を書面に反映するため、合意内容について相違がないか事前に相手と確認しましょう。不倫問題を当事者間で話し合う時、ありがちなのが、相手との認識のズレです。話し合っている段階で上手く整理できていないと、相手も納得していると思い込んでしまうケースは珍しいことではありません。

特に、慰謝料請求に関することは確実に記載していないと、払い忘れなどが発生した際にトラブルの原因となるので再度確認が必要です。また、夫婦の間の取り決めも、認識が合致しているか改めて確認してみましょう。

示談書、誓約書の作成

誓約書に記載する内容について、間違いがないと確認できたら実際に書面を作成していきます。この書面は、どちらが作成しても問題はありません。しかし、一般的には不倫をされた側が誓約書を作り、した側が署名をする形式がとられているようです。作成する際には、日付がわかるよう作成日を必ず記載しましょう。そして、誓約書を全て書き終えたあとは、内容に間違いがないか再び確認します。問題がなければ、コピーをとって写しを相手に渡します。

不倫相手に誓約書を書かせる方法

不倫の誓約書は、夫婦間で交わすだけでなく浮気相手となった女性とも交わした方が良いです。とはいえ、相手が素直に署名をしてくれるかどうかは分かりません。もしも相手の女性が誓約書の作成に後ろ向きな場合は、夫経由で書面を渡し署名してもらうのも一つの方法です。それでも無理だと言う場合には、調停を利用します。調停とは、裁判所に申し立てて、調停委員を介して合意を得る方法です。調停手続きのなかで合意した内容は、調停調書として書面で作成されます。

当事者間で交わす誓約書とは異なり、法的な効力があるので、相手が違反した場合には、差し押さえ手続きに移行することができるのです。

困った時に頼れる専門家

不倫の証拠を撮る探偵

夫の不倫を許して夫婦の関係を修復し、再発を防止するには誓約書の作成が効果的です。しかし、不倫発覚から誓約書作成までの流れでも分かるように、不倫問題の解決には不倫の証拠が欠かせません。とは言え、肝心の証拠が見つからないことも珍しくないのです。また、浮気相手が話し合いに応じず事態が思うように進展しないことも多々あります。そのような状況では、自分1人の力だけで事態を動かすのは難しいでしょう。

こうした局面を迎えた時に、頼りになるのが不倫問題に関する知識を持つ専門家です。ここでは不倫問題に詳しい専門家をご紹介します。

証拠の確保は探偵事務所へ

不倫の誓約書を作成するにあたって、難題となるポイントはいくつかあります。なかでも、不貞行為の証拠を確保することは最大の問題と言えるのではないでしょうか? なぜなら、夫と浮気相手の間に肉体関係があると分かる証拠など、簡単には入手できないからです。もしも証拠をつかめずに悩んでしまった時は、調査のプロである探偵事務所に相談すると解決策が見つかるかもしれません。探偵事務所では、依頼主からの情報をもとに、ターゲットの素行調査を行います。

浮気調査は、ターゲットに気づかれないよう慎重に行う必要があるので、数名の調査員がチームを組んで担当するのが一般的です。経験豊富な調査員達が連携を取ることで、効率的に調査を進めることができます。調査方法は、尾行・張り込み・聞き込みとシンプルですが、素人には真似のできないノウハウを使い成果を上げているのです。大手の探偵事務所なら、依頼主の悩みを聞く専門の相談員が在籍しているので、迷った時は、無料相談から始めてみると良いでしょう。当サイトでも実績のある探偵社を紹介していますのでぜひご活用ください。

法的な手続きは弁護士へ

誓約書の作成方法や、相手にスムーズに署名させる方法などを学ぶと、注意すべき項目も多くて誰の手も借りずに話を進めるのは難しそうだと不安になる人もいるでしょう。確かに、不倫問題はそれ以外にも、ややこしい手続きが必要となることも多いので、1人で対応するのは手間がかかります。そのため、少しでも不安だなと感じた時は、迷わずに法の専門家である弁護士に相談するのもおすすめです。とくに、不倫相手との話し合いは、想像以上のダメージを受けるので、弁護士を通して交渉した方が精神的な被害が少なくすみます。また、誓約書の作成も弁護士に任せれば、適切で間違いのない書面に仕上がるはずです。誓約書の作成や相手との交渉に不安がある場合は、弁護士に相談してスムーズに問題を解決しましょう。

まとめ

不倫は、特別な事情のある家庭にしか起きないことだと思われがちですが、実はどんな家庭にも起こりうる出来事です。とある調査によれば、既婚男性の半数近い人数が、婚外性交渉の経験を持つという結果になりました。もはや不倫は他人事ではありません。いつ我が身にその災難が降りかかるか分からないので、不倫問題に関する知識を付けて対策する必要があります。もしも、夫の不倫が発覚した時は、2度と同じことが繰り返されないように誓約書を作成しましょう。