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夫の浮気、慰謝料請求できる条件とは?

慰謝料請求のイメージ

夫に浮気の疑いがある場合、「慰謝料請求」について考える女性は少なくないです。浮気は平穏な家庭に影を落とす要因ですから既婚女性にとっては当然のことでしょう。しかし慰謝料とは原則として不法行為に基づく損害賠償です。そのため、浮気を原因とした慰謝料請求には、一定の条件があります。そのことを知らずに浮気と慰謝料を結びつけてしまうと、請求できずに泣き寝入りする可能性もあるのです。

実際に浮気が発覚したとき、慰謝料を請求しようとしても、条件が揃わずに躓く女性は珍しくありません。つまり、既婚女性の多くが浮気と慰謝料の法的な定義についてご存知ないのです。そこで今回は、夫の浮気で悩む女性をサポートするべく、慰謝料請求について詳しく解説します。浮気を原因として慰謝料を請求する場合、どのような準備が必要なのか確認してみましょう。

慰謝料を請求できる条件とは?

夫に慰謝料を請求する妻

浮気をされたら慰謝料を請求するという流れは、既婚者にとって最早法則のような認識になっています。しかし実際に慰謝料請求をした経験を持つ人は少ないですし、請求方法を知らないという人も多いのではないでしょうか? そのため、夫の浮気が発覚したら相手の女性を裁判で訴えるなんて息巻く人もいるかもしれません。

しかし、浮気を原因に慰謝料を請求する場合、まずは話し合いから始まるのが一般的です。また、夫と相手女性が怪しげな関係にあるとしても、状況によっては慰謝料請求の対象にならないことも。つまり、浮気をされたら慰謝料を取れるという認識は厳密に言えば正解ではないのです。

では、浮気を原因に慰謝料を請求する場合、どのような要件を満たす必要があるのでしょう。ここでは慰謝料の解説と共にその請求要件についてご紹介します。

慰謝料とはどんなもの?

社会人なら誰でも「慰謝料」という言葉は知っているでしょう。けれども、慰謝料の具体的な内容について正しく理解している人は意外にも少ないと言われています。慰謝料を、他人に嫌なことをされた時や、何かを壊された時に支払われるものだと認識している人も多いのだとか。しかし、単なる侮辱や誹謗中傷で慰謝料が発生することはありませんし、物的な被害に支払われるのは弁償です。では、慰謝料とはどのような場合に発生するものなのでしょうか? そこで、浮気による慰謝料請求の条件について説明するまえに、まずは慰謝料の意味について解説します。

慰謝料とは、平たく言うと不法行為によって生じた精神的苦痛を補償するための損害賠償金です。法律上の違反をした人物が、その行為によって相手を精神的に苦しめた場合に慰謝料が発生します。具体的な金額については、事案によって異なるものです。既婚者の浮気は民法上の違反行為に該当するため、慰謝料が認められています。

浮気の法的な定義とは

既婚者の浮気は民法上の違反行為にあたりますが、実は法的に「浮気」という言葉は存在しません。その代わりに、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為に対して「不貞行為」という名称がついているのです。民法上では、婚姻関係にある男女は互いに協力し合って婚姻生活を送ることが義務付けられています。その一環として互いの貞操を守ることも夫婦の義務だと見做されているのです。つまり、どちらか一方が「不貞行為」を行えば、夫婦の定めに違反したとして慰謝料が認められる案件になります。したがって、浮気の法的な定義とは、妻または夫以外の異性と肉体関係を持つことです。

肉体関係は性交渉および、性的に密接な関係を意味しています。そのため、一緒にお風呂に入る行為は不貞行為に該当しますが、二人きりで会う、キスをするなどの行為は基本的には該当しません。ここに、一般的な浮気の定義との違いがあるのではないでしょうか? なぜなら既婚女性の多くは、夫が他の異性と手をつないだりキスをしていたら親密な関係にあると感じ浮気だと認識するからです。しかし、法的な定義で言えば、それらの行為は不貞行為とはなりにくいです。よって、夫の浮気を理由に慰謝料を請求するには、肉体関係の事実があることが条件になるのです。

慰謝料請求に欠かせない証拠

浮気の慰謝料を請求するには、夫と浮気相手が不貞行為をしたという事実が必要です。しかし、たとえ2人が肉体関係を持っていたとしても、その事実を当事者が素直に認めるとは限りません。むしろ事実を隠して肉体関係を否定する可能性の方が高いでしょう。そのため、浮気を理由に慰謝料の請求をするのであれば、2人が肉体関係にあると証明する証拠が必要となります。その証拠をもとに相手と交渉すれば、肉体関係にあると認めざるを得ないでしょう。

仮に当事者が事実を否定しても、最終的に裁判で不貞行為が認められれば慰謝料の支払いが命じられるのです。つまり、慰謝料の請求には第三者がみても明らかに不貞行為を行ったとわかる証拠が欠かせません。よって、夫と浮気相手の不貞行為に対して慰謝料を請求するには、肉体関係を示す証拠を確保することが条件と言えるのです。

慰謝料を請求できる相手

夫婦のどちらかが不貞行為を行った場合は、貞操義務に反するとして配偶者に慰謝料を支払う責任が課せられます。しかし、浮気はそもそも1人では成立しないため、不貞行為に及ぶには第三者となる相手がいなければなりません。そのため、浮気を理由とした慰謝料請求は、不貞行為をした配偶者と浮気相手の2人に対して行うことができます。

これは、浮気が共同不法行為に該当する行いだとみなされるためです。共同不法行為とは、複数の人物が共同で不法行為を行い、他人に損害を与えることを言います。つまり、夫が浮気をした場合、相手の女性もその行為に加担したとして慰謝料の支払い責任を負うことになるのです。ただし、肉体関係を持つに至った経緯によっては、浮気相手への慰謝料請求が認められない場合もあります。また、慰謝料は双方に請求することができますが、婚姻関係を継続する場合は、浮気相手の女性だけに請求を行うのが一般的です。

相手の故意とは?

既婚者の浮気は、基本的には慰謝料が発生する案件として浮気相手にもその責任が課せられます。しかし、既婚者と性的な関係に至った経緯や状況によっては、浮気相手に責任はないと見做させる場合もあるのです。具体的には、浮気相手に故意や過失がなかった場合は共同不法行為にならず、慰謝料請求は認められません。この場合の故意、過失とは、浮気相手が夫を既婚者と知りながら意図的に関係を持ったこと、また関係を持つことで夫婦の平穏を乱すと分かっていたことになります。

既婚者であることを知らされていなくても、家庭を持つ男性だと知り得る状況にあり、夫婦関係が破綻していないと気づけた場合も同様です。したがって、浮気の慰謝料を相手女性に請求するには、相手の故意を証明することも重要になります。もしも相手女性が、夫を既婚者だと知らずに関係を持っていた場合、またそのきっかけを作ったのが夫であった場合は、相手女性に故意は認められないでしょう。
たとえば、流行りのマッチングアプリなどで知り合い、互いの素性を知らないまま不貞行為に及んだ場合は故意、過失は認められません。

慰謝料請求できないケースとは?

慰謝料請求ができず落ち込む既婚女性

慰謝料請求の条件を具体的に見てみると、案外簡単ではないことがわかります。そもそも「浮気の定義」自体が一般的な認識では「不貞行為」に該当しないというのも衝撃的です。浮気による精神的な被害を受けても、条件が揃わなければ慰謝料が認められないというのは納得できないものですよね。しかし、不貞行為に対する慰謝料は、一定の条件を満たしていても請求できないケースもあります。

条件が揃っているのに、それでも請求できないの? と文句を言う羽目にならないよう具体例を確認してみましょう。

夫婦関係が既に破綻している

不貞行為が慰謝料請求の対象になる理由は、夫婦が平穏な家庭生活をおくる権利を侵害する行為に該当するからです。しかし、もしも夫婦の関係性が既に冷え切っており、平穏な家庭生活が成立していなかった場合には、慰謝料請求の対象にならない可能性があります。なぜなら、夫婦関係が破綻した状態で不貞行為が行われた場合は、法律上で守られる権利がすでに失われていると見做されるからです。つまり、夫婦が別居状態で夫が他の異性と肉体関係を持った場合、相手女性に慰謝料を請求しても不貞行為と認められないことになります。

ただし、浮気発覚前に夫が出て行き別居状態になるなどの短期間別居は夫婦関係の破綻とまでは言えません。具体的には、5年程度の長期にわたる別居期間がなければ夫婦関係の破綻は認められないでしょう。例外として、結婚後すぐに別居が始まった場合は短期間でも夫婦関係が破綻していると見做されることがあります。さらに、家庭内別居で互いに顔を合わすこともないような状況も、夫婦関係の破綻と見做されてしまいがちです。

すでに慰謝料を受け取り済み

浮気の慰謝料は連帯責任として、不貞行為を行った当事者2人に請求することができます。つまり、慰謝料を支払う責任は夫と浮気相手の2人に課せられているのです。その分配は、請求する側が自由に決められるため、2人同等に請求しても、どちらか1人に請求しても良いとされています。しかし、慰謝料額が200万だとした場合、先に夫から全額を支払われていれば、既に十分な慰謝料を受け取っていることになるのです。そのため、新たに浮気相手から慰謝料を受け取ることはできないとされています。

不貞行為の確証がない

先にも述べましたが、浮気を理由に慰謝料を請求するには、第三者の目からみても明らかな不貞行為の証拠が必要です。当事者が浮気の事実を素直に認めて慰謝料の支払いに応じれば話は別ですが、現実には事実を否定するケースの方が多いでしょう。夫と浮気相手の間に肉体関係があると確信を得ていても、相手が不貞行為を認めなければ、慰謝料の請求は認められません。

しかし、ひと目でわかる不貞行為の写真など、事実を裏付ける証拠があれば相手も浮気を認めざるを得ないでしょう。したがって、不貞行為の証拠を確保できない場合は、慰謝料の請求が認められない可能性があると言えるのです。

自分も不倫している

浮気の慰謝料とは、夫婦の貞操義務に違反して平穏な婚姻生活を侵害したことによる賠償金です。しかし、自分も夫以外の異性と不倫をしていた場合には、慰謝料請求する権利を主張することはできません。なぜなら、夫婦揃って浮気をしている状況では、平穏な家庭生活は既に破綻していたと見做されるからです。したがって、自分も不倫をしている状況下では、夫の浮気が発覚しても慰謝料請求はできないと考えるのが一般的だと言えます。

時効が成立している

慰謝料の請求には一定期間の間に請求をしないと権利が消滅してしまう「時効」があります。浮気を理由に慰謝料を請求する場合、その期間は3年と定められているのです。具体的には、浮気が発覚して、なおかつ相手が特定できている場合は、発覚から3年以内に慰謝料請求する必要があります。もしも浮気相手が特定できていない場合には、相手が判明してから3年以内であれば慰謝料請求が可能です。

この期間を過ぎてしまうと時効が成立して慰謝料請求ができなくなってしまいます。慰謝料請求を検討している場合は、早急に浮気調査を行なって証拠を確保することが肝心です。

謝料請求の具体的な方法

専門家に相談する女性

夫や浮気相手に慰謝料請求を行うにあたって、必要な条件は理解できましたか?
全ての条件が揃っていれば、実際に慰謝料請求のステップに移れることでしょう。ただ、そのまえに具体的な請求方法についてはご存知でしょうか。慰謝料請求は、裁判のまえに当事者同士の話し合いから始まるのが基本です。しかし、いきなり相手に連絡をして浮気を責め立てても、交渉は上手く進みません。相手が慰謝料の支払いに応じなければ、交渉は決裂してしまうのです。

そのため、できるだけ有利な条件で浮気問題に決着をつけるには、適切な流れにそって請求するのが得策だと言えるでしょう。ここでは、不貞行為の慰謝料請求における基本的な方法を解説します。

浮気調査をする

浮気を理由にして慰謝料を請求するのであれば、第一に欠かせないのが浮気調査です。なぜなら、夫の浮気が慰謝料請求に該当する案件なのかどうか、事実を明らかにしなければ状況を把握することはできないからです。具体的には、夫と浮気相手の関係性、相手の人物特定、またいつ頃から関係を持ったのかなど、できる限り詳しく調べた方が良いでしょう。そうした調査を行うなかで、不貞行為の証拠は見つかります。やみくもに証拠を探そうとしても確証を得るのは難しいため、できるだけ情報を仕入れておくことがベストです。

相手女性の素性について調べることは、慰謝料請求においては欠かせません。もしも相手も既婚者であった場合は、ダブル不倫となり、浮気相手の配偶者に慰謝料を請求される可能性が高いです。その場合、互いに慰謝料を請求することになるため結果的にあまり意味をなさないと考えられます。相手の人物特定ができていなければ、そもそも慰謝料の請求自体ができません。夫の浮気に気づいた時は、ただちに調査を開始することをおすすめします。

証拠を確保する

不貞行為に対する慰謝料請求の根拠は、夫と浮気相手の肉体関係です。交渉によって、慰謝料を獲得するには、確実に肉体関係があると分かる法的に有効な証拠が欠かせません。具体的には、夫と浮気相手が2人でラブホテルに出入りする写真や動画、性行為中の写真や動画、当事者が浮気を認めた旨を記した動画や資料などです。そのほか、性行為があったと分かる当事者間のLINEトークなども証拠として有効性があります。さらに、探偵事務所や興信所などの調査会社が調べた浮気に関する報告書も法的に有効です。

内容証明を送る

慰謝料を請求するための条件がそろったら、実際に相手に対して慰謝料を請求します。この場合、夫と浮気相手の2人に請求できるわけですが、婚姻関係を継続する場合は浮気相手にのみ慰謝料を請求するのが一般的です。慰謝料についての話し合いは、第一段階では当事者同士の話し合いによって問題解決を目指す方法が多くとられています。そのため、まずは慰謝料請求の意思表示として浮気相手に「内容証明」を送りましょう。

内容証明とは、差し出した文書の内容、日付、差出人、宛先が謄本によって証明される郵便物です。慰謝料請求においては、相手に対して慰謝料を請求する意思を伝えるために使われています。内容証明を送るメリットは、意思表示だけなく郵便物が証明されることから法的な証拠として利用することができるのです。また、内容証明は日常的に送られる郵便物とは異なるため、受け取った相手に対してプレッシャーを与えるのにも役立ちます。

内容証明自体に慰謝料の支払いを強制する効力はありませんが、Eメールや電話で相手に意思を伝えるよりも圧倒的に本気度を伝えることができるのです。実際の慰謝料請求において、内容証明を送るだけで相手が話し合いに応じスムーズに問題が解決するケースもあります。

調停で請求をする

内容証明を送っても相手が話し合いに応じない場合や、当事者同士の話し合いで問題が解決しない場合は調停申立てを行います。調停とは、当事者同士の話し合いで解決しない問題に対し、裁判所や行政機関などの第三者が介入することで話し合いを通じて解決を図る方法です。調停は訴訟と比較して手続きが簡単で時間や費用があまりかからないため浮気を原因とした慰謝料請求の紛争で多く使われています。

調停のメリットは、当事者の間に公平な立場の調停員が入って話し合いを進める点です。当事者だけの話し合いでは、つい感情的になってしまうことも多いですが、間に第三者が介入することで論理的に話を進めることができます。調停は、合意を目的として話し合いを行うため、交渉次第では一般的な相場よりも多く慰謝料を獲得できる可能性もあります。

裁判で請求をする

調停で話し合いを行なっても合意が得られなかった場合、または相手が調停を拒んだ場合は最終的に裁判で慰謝料を決定することになります。まずは裁判所に訴状を提出して訴訟の提起をおこなうため、訴状には希望する慰謝料額と請求する根拠を詳細に記載しましょう。また、浮気相手が不貞行為を認めていない場合は、裁判官に事実を証明するための証拠を提出します。訴訟を提起したあとの手続きは、原告側の主張に対して被告が反論をする流れで進行しますが、その途中で裁判官から和解を打診されることも多いです。

一般的な慰謝料裁判では、この裁判所の示す和解案をもとに双方で折り合いをつけて和解し問題を解決するケースもよく見られます。しかし、ここで和解に至らなかった場合は、双方の主張をもとに裁判官が慰謝料額を判断し判決を下すのです。裁判によって慰謝料問題を解決する場合、和解がまとまれば半年程度で終了するケースも多くみられます。ただし、裁判官の判決によって決着をつける方向になると、1年以上かかることも珍しくないでしょう。裁判は月に1回程度のペースで行われることから、決着まで時間がかかるのは仕方のないことなのです。

示談書の作成について

慰謝料請求の方法は、当事者間の話し合い、調停、裁判と三段階に分かれています。いずれの手段でも合意ができた時には必ず示談書を作成しましょう。示談書とは、合意した内容について書面化したもので、記載内容を証明する資料になります。示談書を作成するメリットは、合意した後で言った・言わないなどの当事者間のトラブルを防ぐことです。

たとえば、慰謝料金額に認識の違いが生じても、合意した内容について記載しておくことで相手の主張を退けることができるでしょう。また、慰謝料の支払いが行われず裁判をする場合には、示談書が証拠資料となるのです。さらに、浮気相手と示談書を交わす時は、不倫関係の解消を誓約し書面に加えることで再発防止につながります。その際、約束を破った場合のペナルティを記載しておけば、違反の抑止力にもなるのです。

証拠の確保に困ったら探偵に相談

慰謝料請求について必要な条件や具体的な流れについて解説しました。なかでも、不貞行為を証明する証拠は、交渉をする上で欠かせない鍵となることがお分かりいただけたと思います。改めて説明すると、不貞行為の証拠は肉体関係を示すものでなければなりません。しかし、そのような写真や動画を素人が確保することは不可能に近いです。そのため、不貞行為の確証を得るには、調査の専門家である探偵事務所に相談するのが良いでしょう。

探偵事務所はあらゆる調査を専門としているため、浮気調査にも長けています。経験豊富な調査員が、尾行や監視、聞き込みなど高い技術力を駆使して、効率よくターゲットの秘密を暴いていくのです。また、調査員は、どのような証拠が法的に有効なものであるのか、経験上熟知しています。したがって、浮気の証拠を的確に収集することができるのです。

さらに、探偵事務所に浮気調査を依頼するメリットは、時間の節約と精神的ストレスを回避できる点にもあります。自分で浮気調査を行うと、事実を目の当たりにするという精神的な苦痛を伴う可能性が高いです。そして、調査のためにたくさんの時間を奪われることもストレスの要因になるでしょう。これらを回避するためにも専門家に依頼することが得策だと考えられるのです。

慰謝料の相場について

慰謝料の相場について考える女性

浮気被害による慰謝料の請求方法は、まずは当事者同士の話し合いから始まることがご理解いただけましたか? 一般的な家庭で起こる浮気問題での慰謝料請求は、話し合いで解決するケースが殆どです。裁判になればそれだけ費用や時間を要しますので、精神的な負担が重なることを考えれば示談で終わるのが理想的と言えるでしょう。

できるだけスムーズに交渉を進めるには、請求する慰謝料額を妥当な金額に設定することも大切です。一般的に、浮気の被害によって支払われる慰謝料には相場があります。つまり、浮気の被害によるダメージがどんなに大きくても、相場を越える金額は認められない可能性が高いです。ここではその相場について解説します。

一般的な浮気の慰謝料額とは?

浮気による慰謝料の金額は、過去の判例などをもとにした相場があり一般的に50万~300万円と言われています。この範囲内で、浮気の年数や状況などにより慰謝料額が決まるのです。相場を知って、金額の低さに驚く人もいるかもしれません。こんな金額では、納得できないと感じる人も多いでしょう。しかし、精神的な苦痛が大きいからとは言え、高額な慰謝料を請求しても、相場からかけ離れた金額に相手は応じない可能性が高いです。その結果、決着までの時間が長引くことになりかねません。話し合いや裁判は、長引けば長引くほど、心理的に疲弊してダメージが大きくなります。

そのような事態を回避するには、できるだけスムーズに交渉を進めて合意を得ることも大切です。したがって、請求する慰謝料額は、相場内で設定するのが得策だと考えられます。

慰謝料が高額になるケースもある

浮気の慰謝料額は相場の範囲内で状況に応じて変動します。しかし、場合によっては慰謝料が高額となることもありえるのです。具体的には、長期間にわたり浮気をしていた場合や、浮気相手に家庭を壊す意図があった場合などは、浮気の悪質性が認められて高額になる可能性があります。

夫婦の間に子供がいる場合や、浮気相手が妊娠した場合、浮気された側がうつ病を発症した場合などは、浮気の被害が大きいとして慰謝料額が増額される案件です。さらに、浮気によって平穏な家庭が崩壊した場合や、夫婦が離婚してしまった場合も被害が大きいと認められ慰謝料が高額になると言われています。

高額な慰謝料を望む場合は弁護士に相談

慰謝料額を高額にするには、浮気の状況だけでなく交渉力も重要です。できる限り高額な慰謝料を引き出すには、浮気問題の経験が豊富で交渉に長けた弁護士に依頼するのが良いでしょう。法の専門家である弁護士なら、複雑な法的手続きも安心して任せられます。また、弁護士は、根拠に基づき的確に主張を行うため交渉が有利に進む可能性もあります。そして何より、弁護士が代行すれば、相手に精神的な圧力を与えることができるのです。浮気を否定して慰謝料請求の話し合いに応じない相手でも、弁護士からの通知が届けば無視できないでしょう。

慰謝料が高額になった判例

慰謝料が高額になった判例として、よく見られるのは、高収入の夫が浮気をしたケースです。ある会社経営者の夫は浮気を繰り返し、妻は何度も目をつむってきたものの反省することのない夫に嫌気がさし離婚をします。このようなケースの場合、妻が長年夫に尽くしてきたことと、夫の浮気によって安定した生活を手放さなければならないことから、慰謝料が高額になる判例が多いです。

まとめ

既婚者の浮気は年々増加傾向にあるため、もはや人ごとではありません。夫の浮気を見過ごせば、家庭が崩壊する恐れも大いにあります。もしも浮気が発覚したら、相手の女性に慰謝料を請求すれば問題は解決すると考える人も多いです。しかし、具体的な方法を知らずに慰謝料請求に臨むと、被害者であっても不利な立場となる可能性もあります。

いざという時に後悔しないためには、事前に慰謝料請求の段取りを覚えておくことが大切です。夫の様子がおかしいと感じた時点で浮気調査を始めておけば、慰謝料請求もスムーズに行えます。まさかの事態に備えておけば家庭安泰も守れるでしょう。なお、当サイトでは浮気調査の実績豊富な探偵社を紹介していますので、ぜひご活用ください。