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浮気で離婚!後悔しないための7つの重要ポイントを解説

夫に離婚届を突きつける主婦

夫や妻が浮気したら、「離婚」の2文字が頭をよぎるものです。ただ、必ずしも離婚が正解とは限りません。後悔しないために、状況に応じて最適な決断をしましょう。
もしも離婚するなら慰謝料請求も忘れてはなりません。

今回は浮気されて離婚を検討するときの重要ポイントを7つ、ご紹介します。
旦那さんや奧さんの浮気でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.浮気で離婚すべきケース、離婚すべきでないケース

パートナーに浮気されたとき、離婚すべきかどうか迷ってしまう方が非常にたくさんいます。
離婚は人生の一大事。そう簡単には決断できないのも当然でしょう。
離婚すべきかどうかは、以下のような判断基準で決断してみてください。

1-1.離婚すべきケース

以下のような事情があるなら離婚を真剣に検討しましょう。

  • 浮気が本気

    夫や妻が浮気相手にのめり込み「本気」になっているなら離婚を検討すべきです。
    たとえば相手から強い口調で離婚をつきつけられる、家にほとんど帰ってこなくなった、態度が急に冷たくなったなどの事情があり、しばらくしても改善する兆しがない場合です。
  • 暴力を振るわれる

    浮気をきっかけに、妻に暴力を振るいはじめる夫もいます。そんな相手とは早めに別れた方が良いでしょう。
  • 家出された

    浮気相手にのめり込み、家出してしまう人も少なくありません。浮気相手と同棲を始めたら、もはや家に戻ってくる可能性は低くなるでしょう。離婚を検討してみてください。
  • 生活費を入れてもらえなくなった

    一家の大黒柱である夫が浮気して、生活費を入れてくれなくなるケースも少なくありません。
    そんなことになったら家族の生活を維持できず、困窮してしまいます。今後も状況が改善されないようなら離婚を検討してみてください。
  • 子どもがいない

    夫婦に子どもがいない場合、離婚しても子どもへの影響を心配する必要がありません。
    お互いに気持ちがなくなったなら、早めに離婚して人生をやり直すメリットが大きくなります。
  • 相手に未練がない

    浮気されても相手に未練があれば、なかなか離婚に踏み切れないものです。反対に、未練がないなら慰謝料を払ってもらって離婚すると良いでしょう。

1-2.離婚に慎重になるべきケース

以下のようなケースでは、早急に離婚せず慎重に判断するようお勧めします。

  • 小さい子どもがいる

    小さい子どもがいる場合、離婚すると子どもへの影響も大きくなります。必ずしも我慢するのが得策とは限りませんが、子どものことも考えて少し離婚を先延ばしにするのも1つの選択です。
  • 相手が戻ってくる可能性がある

    夫や妻が浮気相手と別れて戻ってくるなら、必ずしも離婚する必要はありません。浮気が一時的な気の迷い、というケースもよくあります。
    相手が反省し、「戻りたい」と言って心から謝罪しているなら、受け入れて夫婦をやり直す方向で検討してみましょう。
  • 浮気相手と別れた

    夫や妻がきっぱり浮気相手と別れてけじめをつけたなら、夫婦関係をやり直せる可能性があります。早急に離婚するのではなく、1度はチャンスを与えても良いでしょう。

2.離婚するかどうかで変わる浮気慰謝料の相場

慰謝料相場のイメージ

夫や妻に浮気されたら「慰謝料」を請求できます。慰謝料とは浮気によって受けた精神的苦痛への賠償金。
実は浮気の慰謝料は、離婚するかどうかで大きく金額が異なってきます。どのくらいになるのか、パターンごとにみてみましょう。

2-1.離婚する場合の浮気慰謝料

離婚する場合、浮気慰謝料は高額になります。
相場としては100~300万円程度。婚姻年数が1~3年程度の場合には100~150万円程度、3年以降は年数が経つほど金額が上がっていき、10年程度になると300万円くらいになります。
状況によっては400万円、500万円の慰謝料を請求できる可能性もあります。

2-2.離婚しない場合の浮気慰謝料

離婚しない場合でも、浮気の慰謝料は請求できます。ただし金額は低くなると考えましょう。
離婚せず夫婦関係を修復した場合の浮気慰謝料は、100万円以下となります。

2-3.浮気の慰謝料は浮気相手にも請求できる

夫や妻に浮気された場合、慰謝料は配偶者だけでなく「浮気相手」にも請求できます。 浮気は「配偶者と浮気相手の共同不法行為」になるからです。共同不法行為とは、2人以上の人が共同で行った不法行為。浮気はパートナーと浮気相手が2人で行うものなので「共同不法行為」となります。

パートナーと浮気相手は「連帯債務」になる
共同不法行為が成立すると、各共同不法行為者の賠償金支払い義務は「連帯債務」という債務になります。 連帯債務とは、債務者全員が全額について支払い義務を負う債務。つまり債権者は連帯債務者全員に対し、全額の支払いを請求できます。各連帯債務者は「私の負担分は2分の1なので半額しか払いません」等と主張できません。

浮気された場合には、パートナーにも不倫相手にも「全額の慰謝料」を請求できます。たとえば300万円の慰謝料が発生するケースでは、パートナーから300万円を払ってもらっても不倫相手から300万円を払ってもらってもかまいません。パートナーから200万円、不倫相手から100万円など、どちらにいくら請求するかは債権者の自由に決められます。

浮気されたら「いくらの慰謝料を請求するか」を決めて、パートナーと浮気相手の両方へ慰謝料の請求書を送りましょう。

3.浮気で離婚、慰謝料を請求するには「肉体関係」が必要

肉体関係を証明する写真

夫や妻に浮気されたとき、離婚や慰謝料を請求するには重要なポイントがあります。
それは「肉体関係を証明しなければならない」ことです。
法律上、浮気や不倫を「不貞」といいます。不貞が成立してはじめて離婚請求や慰謝料請求が可能となります。
ところが肉体関係がなかったら「不貞」になりません。離婚や慰謝料を請求できない可能性が高くなるでしょう。
よって配偶者に浮気されたときには、必ず「肉体関係」を証明できる証拠を集めなければなりません。

たとえばLINEで仲良く会話しているだけでは証拠になりづらいので、注意しましょう。

4.浮気で離婚、慰謝料を請求するための証拠

慰謝料を請求するための証拠

浮気されたときに離婚や慰謝料を請求するためには、以下のような証拠が有効です。

4-1.肉体関係を直接証明できる証拠

以下のような証拠は肉体関係を直接証明できるので、非常に有効です。

  • 性交渉をしているときの写真や動画

    性交渉をしているとき、ふざけて写真や動画を撮影する人がいます。そういったものは直接的な不倫・浮気の証拠になります。
  • 肉体関係を認める自認書

    パートナーや不倫相手が自筆で「肉体関係を持っていました」と認める「自認書」を書いた場合、直接的な浮気の証拠になります。
  • LINEメッセージやメールで肉体関係がわかる内容が含まれている

    LINEやメール、SNSのDMなどで直接的に肉体関係を持ったことがわかる内容が含まれていたら、浮気の強力な証拠になります。たとえば浮気相手と旅行に行ったこと、浮気相手の家に泊まったこと、ホテルに行った感想が書かれている場合などです。
  • 性交渉の際に使う道具など

    避妊具、ローションその他、性交渉の際に使うアイテムがカバンの中から見つかったら肉体関係を証明しやすいでしょう。現物を保管するか写真撮影をしましょう。
  • ホテルの領収証

    ホテルに行ったときの領収証も証拠になります。ただしホテルの場合、代表者一名分の使命しか表示されないので「浮気相手と入った」事実については別途証明が必要です。
  • 探偵事務所、興信所の調査報告書

    探偵事務所に浮気調査を依頼して浮気の現場を確認できたら、確実な浮気の証拠になります。
    裁判でも探偵事務所の調査報告書をもとに慰謝料が認定されているケースが多々あります。
    自分で浮気の証拠を集めるのに限界を感じたら、探偵事務所や興信所へ相談してみましょう。

4-2.肉体関係を直接的には証明できない証拠

以下のような証拠では肉体関係を直接証明できません。ただ多くの証拠を集めることで浮気を強く推測させることができます。

  • LINEやメール、SNS、ブログの記録

    LINEやメール、SNSやブログなどで、恋人のように親しくしている事実がわかるケースです。
  • 交通ICカード

    浮気相手の居住場所に毎日のように通っている事実が判明すると、浮気を推測しやすいでしょう。
  • 通話記録

    深夜に何時間も話し込んでいるなど、頻繁に電話していると浮気を推測しやすくなります。
  • スケジュール帳

    浮気相手と会う日に「ハートマーク」を書き込んだり浮気相手のイニシャルを書いたりしている人がいます。そういった場合にも浮気を推測させる資料となるでしょう。
  • プレゼント

    浮気相手からもらったプレゼントの現物も証拠になります。
  • クレジットカード明細書、領収証

    クレジットカードでデート代やプレゼント代、食事代を支払った場合には明細書が資料となります。テーマパークや映画の半券、高級レストランの領収証なども証拠になります。

5.浮気相手と確実に別れさせるには?

契約書とペン

浮気されても離婚しないなら、配偶者と浮気相手を確実に別れさせる必要があります。
そのためにはどうすれば良いのでしょうか?

5-1.誓約書を書かせる

まずは配偶者と話し合い、確実に浮気相手と別れることを約束させましょう。
口約束では守られない可能性もあるので、「〇〇さんと別れます。2度と会いません」という誓約書を直筆で書かせるようお勧めします。
誓約書には署名押印させて日付も入れましょう。

5-2.今度浮気したら離婚して慰謝料を請求する約束をする

今回浮気相手と別れても、また関係が復活してしまうおそれがあります。リスクを避けるために「今度浮気したら離婚する」と約束させましょう。
その際には高額な慰謝料を請求することを取り決めておくと効果的です。

  • 再度浮気したら離婚すること
  • その際には300~500万円程度の慰謝料を請求すること(金額は状況に応じて決定してください)

この2点を記載した合意書を作成しましょう。

5-3.浮気相手と話し合い、復縁したら違約金を支払う合意をする

浮気相手と別れさせるには、浮気相手との交渉も必要です。
まずは浮気相手に慰謝料を請求しましょう。そして慰謝料を払ってもらうときに「配偶者と別れる」と約束させます。その上で「今度浮気したら違約金を支払う」と合意させましょう。
違約金の金額は100~300万円程度の範囲に設定するのが標準的です。

このようにしっかり対策しておけば、相手方からよりを戻す可能性は低くなります。万一復縁されたときにも違約金や慰謝料を請求できるので、不利益を小さくできるでしょう。

6.パートナーから離婚を迫られたときの対処方法

離婚をせまるパートナー

夫や妻が浮気すると、浮気相手と再婚するために「別れてほしい」と迫ってくるケースが少なくありません。
こちらとしては離婚したくない場合もあるでしょう。そんなときには、以下のように対応してみてください。

6-1.有責配偶者からの離婚請求は認められない

まず「浮気した配偶者」からの離婚請求は法律上認められないことを知っておきましょう。
浮気した配偶者は、自ら婚姻関係を破綻させた人です。そのような立場で、相手が離婚を拒絶しているのに無理矢理離婚請求するのは不合理といえます。
そこで浮気した配偶者が離婚裁判を起こしても、浮気された配偶者が離婚を受け入れない限り棄却されます。
このように浮気した配偶者のことを法律では「有責配偶者」といいます。
夫や妻に浮気されたとき、こちらが離婚に応じなければ裁判をされても強制的に離婚させられる心配はありません。
「離婚させられてしまうかも?」と不安に感じる必要はないので、まずは安心しましょう。

6-2.離婚をひたすら拒絶する

相手が有責配偶者なら、調停・訴訟に持ち込まれても離婚は認められません。
こちらが離婚を受け入れない限り離婚が成立しないので、離婚したくないならひたすら離婚を拒否し続けましょう。
最終的に、相手はあきらめるしかなくなります。

6-3.離婚届不受理申出をする

こちらが離婚を拒否し続けていても、相手が勝手に「離婚届」を偽造して役所に提出してしまう可能性があります。そうなったら戸籍を書き換えられてしまい、外目には離婚が成立したのと同じになってしまうので注意しましょう。離婚を無効にするには、家庭裁判所で「離婚無効確認調停」をしなければなりません。

そのようなリスクに備えて、相手が勝手に離婚届を出せないようにする方法があります。
役所に「離婚届不受理申出」をしましょう。離婚届不受理申出をしたら、申出人の意思確認できない限り、役所は離婚届を受け付けなくなります。
相手が勝手に離婚届を提出しそうな場合には、役所へ行って「離婚届不受理申出をしたい」と相談してみてください。

6-4.浮気の証拠を集める

浮気した相手から無理矢理離婚させられないためには、「浮気の証拠」が必要です。証拠がなかったら、相手が適当な離婚原因をでっち上げて裁判してくるかもしれません。
「有責配偶者」であると証明できなければ、相手の離婚請求が認められてしまう可能性があるのです。

慰謝料請求するときと同様、離婚しないケースでも浮気の証拠を集めておくのは必須の対策といえます。

7.浮気で離婚するときの手順

ガベルと結婚指輪

浮気されて離婚をするときには、以下の手順で進めましょう。

7-1.話し合う

配偶者との離婚については、まずは「協議離婚」を目指しましょう。
慰謝料や財産分与などの問題について話し合い、合意できれば協議離婚できます。
条件が一致したら、「協議離婚合意書」を作成して公正証書にしましょう。

7-2.浮気相手に内容証明郵便を送る

離婚するなら浮気相手にも慰謝料を請求するようお勧めします。
浮気相手の氏名や住所を調べて内容証明郵便で「慰謝料の請求書」を送りましょう。
その後、浮気相手と話し合って慰謝料の金額や支払方法を取り決めます。
合意ができたら「慰謝料支払いに関する合意書」を作成しましょう。慰謝料の合意書についても分割払いになるようなら公正証書にするようお勧めします。

7-3.離婚調停を申し立てる

もしも配偶者と話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てましょう。調停では、調停委員が間に入って夫婦の意見を調整してくれます。
調停で合意ができたら「調停離婚」が成立しますし、決まった通りの慰謝料も払ってもらえます。

7-4.離婚訴訟を起こす

調停でも合意できなかった場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起しましょう。
訴訟で離婚や慰謝料を認めてもらうには、必ず「肉体関係を示す証拠」が必要です。
事前にしっかり証拠を集めて「確実に肉体関係を立証できる状態」にしてから訴訟を申し立てましょう。
また訴訟は非常に難しい手続きなので、自分1人で進めるのは困難です。離婚や浮気問題に詳しい弁護士に依頼してください。

まとめ

配偶者に浮気されたら、離婚するかどうかが悩ましい問題となります。また慰謝料を請求するための証拠集めが必要となるケース、浮気相手の所在を調べたいケースも多々あります。
困ったときには弁護士に相談してみてください。

浮気の確実な証拠を入手したいときには、探偵事務所の行動調査が有効です。調査をすれば浮気相手の住所を突き止められるケースも多いので、まずは良心的な探偵事務所に相談してみましょう。