婚約者が浮気!慰謝料請求できるのか?
婚約者が浮気したら、結婚は難しくなってしまうでしょう。大きな精神的ダメージを受けてしまいますし、相手を許せないと思うのも当然です。
浮気した婚約者や浮気相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?
今回は婚約者が浮気した場合に慰謝料請求する方法や金額の相場など、解説していきます。
信じていたフィアンセに裏切られて傷ついている方は、ぜひとも参考にしてみてください。
1.婚約者の浮気で慰謝料請求できる条件
婚約者に浮気された場合でも、慰謝料請求できる可能性があります。 ただしまだ結婚していないので、結婚後の夫婦の場合より厳しい要件を満たさねばなりません。 具体的には以下のような条件が必要になると考えましょう。
- 婚約が成立している
- 浮気によって婚約が破談になった
- 婚約者と浮気相手に肉体関係がある
以下でそれぞれについて詳しく解説します。
1-1.婚約が成立している
婚約者の浮気で慰謝料請求するには「婚約」が成立していることが前提条件となります。 単に交際している彼氏彼女の状態では、浮気されても慰謝料が発生しません。
婚約とは、婚姻の予約です。お互いに夫婦となって共同生活を営んでいく合意ができれば婚約成立といえます。口頭でも婚約は成立するので、書面化する必要はありません。
ただ浮気で慰謝料を請求するには、婚約が客観的な事情により明らかになっている必要があります。 たとえば以下のような場合、婚約が成立していたといいやすくなります。
- 結婚式場や新婚旅行を予約していた
- 婚約指輪、結婚指輪を交換していた
- 結納式を行った、結納金の授受を行った
- 両親の顔合わせを行った
単にお互いに「結婚しよう」と言い合っただけでは婚約成立と認められない可能性があるので、注意しましょう。
1-2.浮気によって婚約が破談になった
婚約者の浮気で慰謝料請求するには、浮気によって婚約が破談になったことが必要と考えてください。
浮気されても婚約を解消せずそのまま結婚した場合、慰謝料請求が困難となります。慰謝料が発生するほどの精神的苦痛が発生しないと考えられるからです。
1-3.婚約者と浮気相手に肉体関係がある
婚約者の浮気で慰謝料請求するには、基本的に婚約者と浮気相手に「肉体関係」が必要です。
夫婦の場合でも法律上、違法となる「不貞」は「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもつこと」とされます。夫婦の場合でも慰謝料が発生するのに肉体関係が必要なのですから、夫婦の前段階である婚約関係の場合でもやはり肉体関係は必須となるのは当然ともいえます。
婚約者が他の異性と仲良くしている、食事やデートをした、というだけでは慰謝料請求できない可能性が高いので、注意してください。
2.浮気相手にも慰謝料請求が可能
婚約者が浮気したときには、婚約者本人だけではなく浮気相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。浮気(不貞)は、2人の当事者が共同で行う不法行為と考えられるからです。このように、複数の当事者が行う不法行為を「共同不法行為」といいます。
共同不法行為の場合、行為者が全員損害賠償責任を負い、その関係は「連帯債務」となります。連帯債務が成立すると、各債務者はそれぞれ「全額の慰謝料」を払わねばなりません。『私は半分しか支払いません』という反論は認められないのです。
婚約者に浮気されたら、浮気相手にも全額の慰謝料を請求できると考えましょう。
3.浮気相手に慰謝料請求する場合の注意点
3-1.「婚約を知らなかった」といわれる
浮気相手に慰謝料請求すると『婚約しているとは知らなかった』と反論される可能性があります。 不法行為が成立するには「故意」または「過失」が必要です。故意とは「わざと」行うこと、「過失」は「うっかり」や「不注意」を意味します。相手が本当に婚約の事実を知らず、そのことに不注意もなかったら浮気相手には慰謝料を請求できなくなる可能性があるので注意しましょう。
もしも浮気相手から『婚約を知らなかった』といわれたら、婚約者が浮気相手にどういった説明をしていたのかはっきりさせなければなりません。
3-2.婚約者から全額の支払いを受けたら浮気相手には請求できない
浮気によって発生する慰謝料は、婚約者と浮気相手が連帯して負担します。
どちらも全額の支払い義務を負いますが、どちらかが全額支払ったらその時点で債務は消滅します。それ以上の請求はできないので注意しましょう。
たとえば婚約破棄の慰謝料が300万円の場合、先に婚約者から300万円を受け取ったら、もはや浮気相手には慰謝料請求できません。
4.婚約者の浮気で慰謝料請求するときに予想される反論
婚約者が浮気したときに慰謝料を請求すると、以下のような反論をされるケースが多数です。
4-1.そちらにも落ち度があると言われる
慰謝料請求をすると相手から「そちらにも婚約破棄の原因があるから慰謝料を払う必要はない」といわれるケースが少なくありません。
たとえば以下のような事情が問題となりやすいです。
- こちらが以前に相手に暴力を振るった
- モラハラ的な言動をとった
- 信頼を失わせる言動をした
- 社会常識に反する行動をした
- 相手の実家の悪口を言った
- こちらも浮気していた
このような事情があると、婚約破棄の正当事由となり、相手から婚約破棄されても仕方がない状況になりえます。相手の浮気に関して慰謝料請求できるとしても、金額はかなり減額されるでしょう。
4-2.婚約が成立していないといわれる
婚約者に慰謝料請求をすると「婚約などしていない」と反論されるケースが多々あります。
特に婚約指輪の交換もしておらず結婚式や新婚旅行の準備もなく両親にも紹介していないなど、何の客観的な事情もない場合には要注意です。婚約を証明できず慰謝料請求は難しくなるでしょう。
4-3.不貞関係がないといわれる
婚約者の浮気を追及すると、「肉体関係を持っていない」と反論されるパターンもあります。たとえばLINEで親しげに会話していても、それだけでは肉体関係の証拠になりません。 『こんなメッセ-ジは冗談だから、本気にするのがおかしい』などと言われるケースもよくあります。
婚約者の浮気を追及したければ、事前に「肉体関係の証拠」をしっかり押さえておきましょう。
5.婚約者の浮気慰謝料の相場
婚者が浮気した場合、慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?
5-1.一般的な相場
一般的な婚約破棄の慰謝料の相場は、100~200万円程度です。
ただしこれはあくまで「目安」でしかありません。具体的な金額は、状況によって大きく異なります。たとえば話し合いで慰謝料額を決定する際には、数十万円になることもあれば300万円を超えるケースもあります。
自分たちで慰謝料額を決定する場合には、上記の相場をもとに個別事情や相手の支払能力なども考慮して納得できる金額を設定しましょう。
5-2.慰謝料が増額される事情
婚約者の浮気による慰謝料は、個別事情によって増額される可能性があります。
以下では、どういった事情があると増額されるのかみていきましょう。
浮気の期間が長い、頻度や回数が多い
浮気の期間が長い場合、浮気の頻度が多い場合、回数が多く場合には慰謝料額が上がる傾向にあります。
婚約期間が長い
婚約期間が長いと、当事者の婚姻への期待感が高まるものです。それにもかかわらず浮気によって婚約が破棄されたら、通常より大きな精神的苦痛を受けるでしょう。
そこで婚約破棄にもとづく慰謝料額が増額されます。
被害者の年齢が高い
婚約を解消したとき、被害者の年齢が高いと新しい相手を見つけるのが難しくなる可能性があります。特に女性の場合、出産可能年齢も重要となるでしょう。
年齢が高いにもかかわらず婚約者の浮気によって婚約が破棄されると被害者の受ける精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料が高額になる傾向があります。
以前にも浮気したことがある
以前にも浮気したことがあり、「二度と浮気しません」と約束した経緯があるにもかかわらず再度浮気した場合には、慰謝料が高額になる可能性があります。
婚約者が積極的に浮気を進めた
婚約者が積極的に相手を誘って肉体関係をもった場合、婚約者の責任が重くなって慰謝料が高額にある可能性があります。
被害者の体調不良
婚約者の浮気によって被害者が精神的に傷つき「うつ病」「適応障害」などの精神疾患にかかったら、慰謝料が増額される可能性があります。また精神的な負荷がかかると、胃潰瘍などの身体疾患にかかる方もおられます。
診断書を取得して相手に慰謝料の増額を求めましょう。
被害者が仕事を辞めた
婚約が決まると、退職する方も少なくありません。
周囲から祝福されて退職届を出したにもかかわらず、婚約が破棄されたら被害者は多大な精神的苦痛を受けるでしょう。
仕事を辞めてしまった場合にも慰謝料が増額されます。
浮気相手が妊娠、出産した
浮気相手が妊娠すると、被害者としては「許せない」という気持ちが高まって大きな精神的苦痛を受けるものです。妊娠や出産などの事情があると慰謝料は増額されると考えましょう。
浮気相手と同棲、結婚
婚約者が自ら婚約破棄しておきながら浮気相手と同棲し、場合によっては結婚までしてしまうケースもあります。
このような場合、本人らはまったく反省していないといえますし被害者の受ける精神的苦痛も大きくなるでしょうから、慰謝料額は高額になります。
結婚資金で浮気相手にお金をみついだ
婚約指輪を売って浮気相手にお金をみついだり、結納金や結婚式代に充てる貯金などを使い込んで浮気相手とのデート代やプレゼント代などに使ったりすると、慰謝料額が増額される可能性があります。
不誠実な態度をとった
浮気が発覚した後、被害者に対して不誠実な態度をとると慰謝料が増額される可能性があります。
たとえば以下のようなケースです。
- 証拠上浮気が明らかなのに否定し続ける
- 被害者に落ち度がないのに、婚約破棄を被害者のせいにする
- 謝罪しないで開きなおる
婚約者が浮気したときの慰謝料の金額は、状況によって大きく変わる可能性があるので、自分で判断しにくい場合には弁護士などの専門家に相談してみてください。
6.婚約者の浮気で慰謝料請求する手順
婚約者に浮気されて慰謝料請求するときには、以下のような手順で進めるのが一般的です。
6-1.内容証明郵便で慰謝料請求書を送る
まずは内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に控えが残ります。発送日付も明らかになりますし、配達証明をつければ「相手に送達された日にち」も証明できます。
相手から『慰謝料請求されたとは知らなかった』などと言い訳されるリスクを低減できるメリットがあります。
また内容証明郵便は相手に対する手渡し式の郵便です。書式も特殊になっているので、相手に強いプレッシャーを与える効果を期待できます。
メールや電話では無視される可能性もありますが、内容証明郵便であれば相手も真剣に受け止めて支払いに応じる可能性が高まります。
6-2.交渉する
慰謝料請求書を送ったら、相手との間で慰謝料の支払について交渉を進めましょう。
相手が請求金額をそのまま払うとは限りません。減額を求めてくる可能性もあるので、妥協できるかどうかを検討する必要があります。
また相手に充分な支払能力がない場合、分割払いを提示してくる可能性があります。
分割になると途中で支払われなくなるリスクもありますし、支払期間が長期化するとストレスも大きくなるでしょう。
どういった条件であれば応じられるかよく検討して、後悔のない条件を定めてください。
6-3.合意して合意書を作成する
相手と合意ができたら、合意書を作成しましょう。
口頭の約束では支払ってもらえなくなる可能性が高いので、必ず書面化するようお勧めします。
公正証書を作成する
慰謝料が分割払いになる場合、公正証書を作成するようお勧めします。
公正証書を作成しておくと、相手が不払いを起こしたときにすぐに相手の預貯金や給料などを差し押さえることが可能となります。公正証書がなければ、いちいち裁判をしないと差押ができません。
公正証書は不払い対策に非常に有効ですので、多少の手間と費用をかけても作成しておきましょう。
6-4.支払いを受ける
合意書を作成したら、その内容に従って支払を受けます。約束通りに入金されるか、きちんと確認しましょう。
期日までに入金されなければ、督促してください。
7.慰謝料請求の証拠になるものは?
婚約者に浮気されて慰謝料請求するには、証拠が必要です。以下のようなものを事前に集めましょう。
7-1.婚約の証拠
婚約の成立を証明する証拠としては、以下のようなものが有効です。
- 婚約指輪、結婚指輪
- 婚約指輪や結婚指輪の領収証
- 『結婚しよう』などと書いてあるメッセージ
- 結婚式場のパンフレット、入金したときの振込票
- 結婚式場とのやりとり(メールや手紙など)
- 新婚旅行の予約表や旅行会社からの連絡(メールや手紙など)
- 結納式の写真
- 結納金を払い出した通帳の履歴
- 両親との顔合わせの際に撮影した写真
7-2.不貞の証拠
次に「不貞(肉体関係)」を示す証拠が必要です。以下のようなものを集めましょう。
- 直接的に肉体関係を示す写真や動画
- 浮気相手とのメッセージ
- SNSやブログ
- ホテルや旅館の領収証
- 2人が交わしたメッセージカードなど
- 浮気の自認書
- 探偵の調査報告書
肉体関係を立証するには、単に仲良くしていることがわかる資料では足りません。たとえばメールやLINEのメッセージでも『好き』などと言っているだけでは証拠としての効力が弱いといえます。浮気相手の家に泊まったことや一緒に旅行に行ったことがわかるような内容であれば、証拠になりやすいでしょう。
浮気の自認書は、婚約者や浮気相手本人が「不貞しました(肉体関係をもちました)」と認める書面です。たとえば浮気相手に慰謝料請求するときに、婚約者に浮気の自認書を書かせていると証拠として使えます。
困ったときには探偵事務所に依頼する
自分では肉体関係を示す十分な資料を集められない場合には、探偵事務所に依頼しましょう。探偵が尾行調査をして浮気の現場を押さえることができれば、肉体関係を証明できる調査報告書ができあがります。
浮気がはっきりわかる調査報告書があれば、裁判でも使えるので、証拠力は非常に高いといえるでしょう。
7-3.慰謝料算定に役立つ資料
その他、慰謝料額の算定に役立つ資料としては、以下のようなものがあります。
- うつ病になったことがわかる診断書
- 浮気相手が妊娠したことがわかる診療明細書などの資料
- 退職したことがわかる資料(退職届の写しや同僚の陳述書など)
- 浮気相手と婚約者が同棲していることがわかる資料(探偵の調査報告書など)
まとめ
婚約者に浮気されたとき、泣き寝入りを防ぐには浮気の証拠が必要です。しかし自分1人ではなかなか充分な証拠を集めにくいでしょう。
そんなときには浮気調査に強い探偵事務所に相談してみてください。しっかりと不貞の証拠を集めて、できるだけ高額な慰謝料を受け取りましょう。