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不倫の慰謝料請求する相手は配偶者か浮気相手?両方請求は可能?

慰謝料請求のイメージ

夫や妻に不倫されたら慰謝料請求したいと考えるのも当然です。
そのとき、不倫したパートナーか不倫相手のどちらに慰謝料を請求すればよいのでしょうか?

法律的にはどちらにも請求できますが、現実には配偶者との婚姻関係を続けるかどうかなどの諸事情により、適切に判断する必要があります。

今回は配偶者に不倫されたとき、誰を慰謝料請求の相手にすべきか解説します。

不倫慰謝料の請求相手は配偶者と浮気相手

妻以外の女性を肉体関係を持つ既婚男性

配偶者に不倫されたら、法律上、慰謝料を請求できることになっています。 不倫は民法上の「不法行為」となるからです(民法709条、710条)。

不法行為とは、故意や過失によって違法行為をして、他人に損害を発生させること。 不倫は「既婚者であると知りながら」「肉体関係を持つという違法行為」をして「配偶者に精神的苦痛を与える」ものなので、不法行為に該当します。

共同不法行為の場合の慰謝料請求相手

不倫の慰謝料は誰に請求できるのでしょうか?

答えは「配偶者」「不倫相手」となります。

不法行為にもとづいて損害賠償しなければならない人は、当然不法行為を行った人です。
不倫の場合には、配偶者と不倫相手が2人で共同して不法行為を行っているので、2人とも慰謝料を支払わねばなりません。
このように、2人以上の人が共同で不法行為をすることを「共同不法行為」といいます。

たとえば夫に不倫されたなら、夫だけではなく浮気相手の女性にも慰謝料を請求できるということです。

浮気相手を許せないと思うなら、相手女性への慰謝料請求を検討しましょう。

配偶者と浮気相手に請求できる慰謝料の金額は?

慰謝料を請求される夫と浮気相手の女性

配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求できるとしても、それぞれから払ってもらえる慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

共同不法行為の場合、共同不法行為者間の関係は「連帯債務」となります。連帯債務とは、それぞれの債務者が債務全体について責任を負うもの。
つまり1人ひとりが全額について支払をしなければなりません。
『2人の不法行為者がいるので半額しか払いません』『私の責任は軽いので3分の1しか支払いません』などとの抗弁は認められないのです。

不倫の場合、配偶者と不倫相手は連帯債務の関係になるので、2人とも全額支払う義務を負います。
たとえば夫に不倫されたとき、夫に慰謝料を全額請求してもかまいませんし、不倫相手に全額請求してもかまいません。

どちらかから支払を受けると他方には請求できない

このとき注意しなければならないのは、『どちらかから全額の支払いを受けると、他方には請求できなくなってしまう』点です。
連帯債務だからといって、2人からそれぞれ全額払ってもらえるわけではありません。
どちらから支払を受けてもよいけれど、満額の支払いを受ければ債権は消滅します。

たとえば夫に不倫されたときの慰謝料の金額が300万円だったとしましょう。このとき、先に夫に請求して300万円全額の支払いを受けてしまったら、不倫相手には一切請求できなくなってしまいます。もし夫から250万円の支払を受ければ、不倫相手には残りの50万円しか請求できません。

後に不倫相手に慰謝料を請求したいなら、先に配偶者から高額な支払を受けない方がよいといえるでしょう。

不倫慰謝料を請求するタイミング

慰謝料請求のイメージ

配偶者と浮気相手の両方が責任を負うとしても「いつのタイミング」で請求できるかも問題となります。

不倫の慰謝料を請求するタイミングをみていきましょう。

同時に請求

1つ目は、配偶者と浮気相手の両方へ同時に請求する方法です。
この場合、両者へ全額の慰謝料を請求できます。
たとえば不倫の慰謝料が300万円であれば、配偶者へ300万円、不倫相手にも300万円を同時に請求しましょう。

ただし合計で600万円受け取れるわけではありません。どちらかから300万円を受け取ったら、その時点で債権が消滅するからです。

また300万円の内訳は問題になりません。夫から200万円、不倫相手から100万円でもよいですし、夫と不倫相手からそれぞれ150万円ずつでもかまいません。

支払う相手はどちらでもよいけれど、とにかく300万円になるまで支払を受けられる、という意味です。

片方ずつ請求

不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらか一方に請求してもかまいません。
たとえば夫が不倫したとき、離婚したくないなら不倫相手にだけ請求しても問題ありません。

離婚婚前でも離婚後でも請求できる

不倫慰謝料を請求するタイミングは、離婚前か離婚後かで迷ってしまう方もおられます。
答えとしては、どちらでも大丈夫です。
『慰謝料を請求するためには離婚しなければならないの?』と考える方もおられますが、夫婦関係を継続する場合でも慰謝料請求は可能です。

離婚せずに慰謝料請求する場合の注意点
離婚せずに慰謝料請求する場合、通常は不倫相手にのみ請求するでしょう。
この場合、慰謝料の金額が低くなってしまうケースが多いので要注意です。

浮気慰謝料の金額には相場がありますが、その金額は「夫婦関係が破綻したかどうか」で大きく変わってきます。
破綻したら被害者の精神的苦痛が大きくなるので慰謝料額が上がりますが、破綻しなければ慰謝料額は下がります。
夫婦が離婚すれば慰謝料の相場は100~300万円以上になりますが、離婚しないで復縁したら慰謝料は100万円以下になるのが一般的。
離婚せずに不倫相手だけに慰謝料を請求すると、あまり高額な慰謝料を受け取れない可能性があることはおぼえておきましょう。

離婚後に慰謝料請求する場合の注意点
離婚後に慰謝料請求する場合には「時効」に注意が必要です。
時効とは、一定時間の経過によって権利が失われる制度。不法行為にもとづく損害賠償請求権にも時効が適用されます。

具体的には「損害及び加害者を知ってから3年」で慰謝料請求権が消滅します。
ただし不倫慰謝料の場合、不倫相手と配偶者のどちらに請求するかで、時効期間が異なります。

  • 不倫相手に請求する場合
    不倫相手に請求する場合の慰謝料の時効は「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年間」です。不倫されたことと不倫相手の素性を知ったら、そのときから3年以内に慰謝料を請求しないと支払ってもらえなくなると考えましょう。 不倫が発覚した後もなかなか離婚が成立しなかった場合、離婚成立前に不倫相手に対する慰謝料請求権が消滅してしまう可能性があります。
  • 配偶者へ請求する場合
    配偶者への慰謝料請求権の時効は、基本的に「離婚後3年間」です。配偶者の不倫が離婚原因になった場合、配偶者が「離婚原因を作ったこと」が不法行為と評価されます。よって「離婚したとき」が時効の起算点となり、離婚後3年間請求が認められるのです。
    不倫が発覚してから離婚までに時間がかかった場合でも、配偶者に対してはその後3年間慰謝料請求できると考えましょう。

このように、不倫相手と配偶者の慰謝料請求権の時効期間は異なるケースもあります。 浮気発覚からしばらく期間が経過している場合には、時効期間を正しく計算して早めに請求しましょう。

浮気相手にだけ慰謝料請求する場合の注意点と対応ポイント

示談書とハンコ

浮気が発覚しても「離婚したくない」と考えて、浮気相手にだけ慰謝料請求する方もたくさんおられます。
その場合、いくつか注意点があるのでみていきましょう。

求償権

浮気相手だけに慰謝料を払わせると、浮気相手がパートナーへ「求償権」を主張してお金の返還を求めてくる可能性があります。
求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて支払ったとき、他の連帯債務者へ返還を求める権利。

共同不法行為の場合、それぞれの連帯債務者は債権者へ自分の負担割合を主張できません。そこで全員が全額の支払いをしなければならない義務があります。ただしそれは債権者との関係であり、連帯債務者間では「負担部分」があるのです。

たとえば配偶者と不倫相手の負担割合が「配偶者:不倫相手=2:1」だったとしましょう。
この場合に不倫相手が300万円全額の慰謝料を支払ったら、不倫相手は配偶者へ200万円の求償金を請求できます。

夫が不倫したときに不倫相手から300万円を払ってもらっても、不倫相手が夫に200万円請求してきたら、夫婦の元に残るのは100万円だけになります。
特に配偶者と離婚しない場合には、相手の求償権を封じる方策をとらねばならないでしょう。

求償権を封じる方法
不倫相手からの求償権を防止するにはどうすればよいのでしょうか?

こんなときには不倫相手と慰謝料支払いの合意をするときに「求償しない」と約束させましょう。

不倫相手と示談するときには「示談書(合意書、和解契約書)」などの書面を作成するものです。そのときに相手に「求償権を行使しない」「求償しない」と約束させて合意書の内容に盛り込めば、後に求償される心配はありません。

配偶者と別れないケースで不倫相手にのみ慰謝料請求するときには、合意書に「求償権を行使しない」条項を入れるのを忘れないようにしてください。

別れる約束をしてもらう

配偶者と別れず不倫相手にのみ慰謝料請求をするときには、必ず不倫関係を清算させる約束をさせましょう。せっかく婚姻関係を続けようと思っても、配偶者と不倫相手がよりを戻してしまっては意味がないからです。
慰謝料請求をするときに、『2度と〇〇さん(夫や妻の名前)とは接触しません』などと約束させて、その内容も合意書に盛り込んでください。
配偶者と不倫相手が同じ職場などでどうしても接触せざるを得ないときには『プライベートでは接触しない』という内容にしておくと合意しやすくなります。
なお接触の方法は「面談」に限りません。電話、メール、LINE、SNSなど、ありとあらゆる方法での接触を禁止する内容にしておく必要があります。
このように「一切接触しない」という約束事を「接触禁止条項」といいます。

違約金を設定する

不倫相手と配偶者を確実に別れさせるには、相手に『不倫関係を復活させてはならない』というプレッシャーを与えるべきです。
合意するときには「別れよう」と思っても、ついついよりを戻してしまう不倫カップルが少なくないためです。

相手にプレッシャーを与えるためには「違約金」の設定が有効となります。違約金とは、約束を破ったときに支払わねばならないお金。
慰謝料支払いの合意をするときには、『万一接触禁止情報に違反した場合には、違約金を支払う』と規定しておきましょう。
違約金の金額は話合いで決めるとよいのですが、相場としては100~200万円程度とすれば問題はありません。

公正証書を作成する

不倫相手に慰謝料を請求すると『一括で支払えない』といわれるケースが少なくありません。
慰謝料が分割払いになる場合には、必ず合意書を「公正証書」にしましょう。
公正証書を作成すると、相手が支払をしなかったときにすぐに「差押」ができます。
不倫相手の給料や預貯金などを差し押さえて回収できるので、支払を確実に受けやすくなる効果があります。

ただし公正証書を作成するには、相手の合意が必要。慰謝料の交渉時に相手が分割払いを提案してきたら、受け入れる代わりに公正証書作成を承諾させましょう。

不倫の慰謝料請求の手順

内容証明書用紙

不倫慰謝料を請求する手順は、誰を請求相手にするかで変わってくる可能性があります。パターン別にみていきましょう。

配偶者と不倫相手の両方へ請求する場合

配偶者と離婚するなら、通常は配偶者と不倫相手の両方へ慰謝料請求します。その場合、以下のように進めます。

双方へ内容証明郵便を送付
まずは配偶者と不倫相手の両方へ内容証明郵便を送付しましょう。
相手方らに書面が到達したら、慰謝料の支払条件を決める交渉を開始します。
配偶者からいくら支払を受けるのか、浮気相手からはいくら払ってもらうのか、支払条件(一括か分割かなど)を3者で話し合って取り決めましょう。

合意ができた3者で合意書を取り交わします。
分割払いになる場合には、必ず公正証書を作成しましょう。

離婚するなら離婚調停を申し立てる
相手方らと話し合っても合意できないときには、家庭裁判所で離婚調停を申し立ててください。
離婚調停では、配偶者と不倫相手の両者を「相手方」にして、慰謝料についても話し合うことができます。つまり離婚調停に「不倫相手も巻き込める」という意味です。
離婚調停で養育費や財産分与などの条件とともに慰謝料も取り決められたら、トラブルを一回で解決できて手間が省けます。 調停委員が間に入って調整をしてくれるので、話し合いを進めていきましょう。

離婚訴訟を提起する
調停でも合意できない場合には、離婚訴訟を提起して裁判で慰謝料について判断してもらう必要があります。
離婚調停だけではなく離婚訴訟も不倫相手を巻き込むことが可能です。
配偶者と不倫相手の両方を「被告」として訴訟を起こしましょう。

訴訟で不倫が証明されれば、裁判所が配偶者と不倫相手に慰謝料の支払い命令を出してくれます。

ただし裁判で慰謝料が認められるには「不倫(肉体関係)の証拠」が必要。証拠がないことは裁判では認めてもらえないので、事前にしっかり証拠集めをしておいてください。

不倫相手のみに慰謝料請求する場合

配偶者と復縁する場合や離婚するかどうか迷っている場合、不倫相手にのみ慰謝料請求するケースが多いでしょう。その場合の請求の流れは以下のとおりです。

不倫相手に内容証明郵便を送る
不倫相手にのみ慰謝料請求する場合にも、まずは内容証明郵便で請求書を送りましょう。
ただし配偶者には請求書を送る必要がありません。不倫相手にのみ書面を送付して、反応をみます。

合意書を作成する
相手に請求書が届いたら、慰謝料の支払条件や求償権、接触禁止条項、違約金などについて話し合いを開始しましょう。
合意ができたら必ず「合意書」を作成してください。
支払条件が分割払いになるなら、公正証書を作成するようお勧めします。

慰謝料請求訴訟を提起する
相手と話し合っても合意できない場合には、地方裁判所で「慰謝料請求訴訟」を提起しましょう。
配偶者を相手にしない場合には、離婚調停や離婚訴訟はできません。
また慰謝料請求の場合には調停を先にする必要はなく、いきなり訴訟ができます。
離婚調停や離婚訴訟は「家庭裁判所」ですが、慰謝料請求訴訟は「地方裁判所」となるので、裁判所の選び方にも注意が必要です。

まとめ

不倫の慰謝料は、配偶者にも不倫相手にも請求できます。両方へ同時に請求してもかまいませんし、片方だけ選んでも問題ありません。
ただし不倫相手にのみ請求するなら「求償権」に、離婚後に請求するなら「時効」に注意が必要です。
また慰謝料請求には「不倫の証拠」が必須。手元に充分な不倫の証拠がない状態であれば、まずはしっかり証拠集めから開始しましょう。
自分で証拠を集めるのが難しければ、探偵事務所に相談してみてください。