養育費の相場や定め方、不払いを予防する方法を解説
離婚するとき、小さい子どもを引き取るなら相手に養育費を請求できることが知られています。そうはいっても子どもが成人するまで本当に養育費を払ってもらえるのか、不安が残るでしょう。
養育費を確実に払ってもらうには、離婚時に工夫が必要です。事情によっては離婚後に養育費の金額を変更できるケースもあります。
今回は養育費の金額や定め方、不払いを予防する方法や払ってもらえないときの対処方法を解説します。
小さいお子様を抱えて「ひとり親」となり不安を感じている方はぜひ、参考にしてみてください。
養育費とは
養育費は、子どもと同居していない親が子どものために負担しなければならないお金です。
法律上、親には子どもを扶養すべき義務があります。これは「生活保持義務」といって、「自分と同等の生活をさせなければならない」高いレベルの義務。
親は自分の生活レベルを落としてでも、子どもの生活を守らねばなりません。
養育費を請求できるケースは離婚だけじゃない
養育費は以下のようなケースで別居親へ請求できます。
- 離婚後、親権者(監護者)にならなかった相手に請求
- 未婚のまま子どもが生まれたとき、認知した父親へ養育費を請求
- 養子縁組した後離婚した場合、縁組を解消していなければ養親へ養育費を請求できる
このように実子に限らず「養子縁組」した場合にも養育費を請求できます。
結婚していなくても「認知」が成立していれば養育費を払ってもらえます。
上記に当てはまる状況で養育費が支払われていない方がおられたら、早めに請求しましょう。
養育費を請求できる期間
養育費の請求ができるのは、基本的に、子どもが成人するまでの間です。現行民法では「20歳まで」とされます。
2022年4月からは民法改正によって成人年齢が18歳になる予定ですが、養育費の支払い終期が当然に18歳に引き下げられるわけではありません。
それまでの間に20歳までと取り決めておけば、2022年4月以降も20歳まで支払われる、という法務省の見解が出ています。
ただし支払い終期を明確にするため、養育費の取り決めをする際には「子どもが〇〇歳になるまで養育費を払う」と終期を明らかにしておくのがよいでしょう。
現代では子どもが大学に進学するケースも多く、22歳になった年の3月まで支払うケースも増えています。子どもの実情に応じた取り決めをしましょう。
養育費の支払い方法は一括、分割?
養育費は具体的にどのような方法で支払われるのでしょうか?
一括払いになるのか分割払いになるのかなど、みてみましょう。
原則は毎月払い
養育費は原則的に毎月の定額払いとします。
たとえば毎月5万円、毎月10万円などとして、支払期日を定めて振り込んでもらうのが標準的な対応です。
一括払いはできないのか?
分割払いにすると、将来払ってもらえなくなるリスクが心配になる方も多いでしょう。
一括払いしてもらえないのでしょうか?
結論的に当事者同士が話し合って納得すれば一括払いも可能です。
ただし子どもが小さい場合、成人するまでの養育費の金額は相当高額になるでしょう。たとえば毎月8万円で子どもが5歳の場合、96万円を15年間払ってもらわねばなりません。
一括で1440万円の養育費を払える人は多くないと考えられます。
また法律的には、こういった将来支払われるべきお金を先渡ししてもらう場合、中間利息という利息を控除しなければなりません。
さらに、養育費の金額は状況に応じて変動し続けるものです。両親のお互いの収入状況が変わったり子どもの年齢が高くなったりしたら、その都度変更しなければなりません。
それを無視して離婚時に一括払いするのは、法律的には相当ではないと考えられています。
よって、養育費の一括払いは基本的にはお勧めできません。ただし夫婦で話し合い、一括払いのリスクを承知した上で金額的にも納得できた場合には、一括払いの約束をするのも不可能ではありません。
ボーナス払いについて
養育費の支払いを約束するとき「ボーナス払い」を取り入れるケースもあります。
通常月にはあまり多く支払えないので、ボーナス時に加算する方法です。
ボーナス払いは一括払いと異なり、裁判所でも有効な方法としてときどき採用されています。
ボーナス払いを設定する際には、以下のように計算しましょう。
年収に応じた養育費の「年額」を算定する
まずは夫婦それぞれの年収に応じた養育費の年額を計算しましょう。
養育費の相場は、次に紹介する裁判所の養育費算定表で計算できます。
もしくは自分たちで話し合い、納得できる金額を定めましょう。
たとえば「毎年150万円の養育費を支払う」と約束した事例を考えてみましょう。
月々の金額とボーナス時の金額に振り分ける
次に150万円の養育費を10回の定額払いと2回分のボーナス払いに振り分けます。
たとえば毎月10万円ずつ支払い、ボーナス月のみ25万円ずつ支払う、とするなど。
毎月8万円ずつにして、ボーナス月のみ35万円ずつ支払う、としてもかまいません。
毎月の金額とボーナス時の金額の振り分けについては、支払側の収入状況に応じて設定してみてください。
養育費の相場
養育費の約束をするとき、具体的にいくらにすればわからない方も多いでしょう。
その場合、家庭裁判所が発表している養育費の算定表を参考にしてみてください。
家庭裁判所では、両親それぞれの収入や子どもの人数、年齢に応じて養育費の相場を定めています。離婚調停や養育費調停などの場面でも、こちらの数字が採用されます。
算定表はこちら
上記のページの「養育費」の表を参照してみてください。 なお「婚姻費用」は離婚前の夫婦にあてはめる金額なので、離婚後や未婚のケースでは「養育費」の算定表を用いて計算する必要があります。
養育費を確実に払わせる方法
離婚後、子どもが成人するまで養育費を払い続けてもらえるケースは多くはありません。
途中で支払が止まってしまうケースも多いですし、中には始めからまったく受け取れない方もおられます。
養育費を受け取っている母子世帯は4分の1程度
平成28年度における厚生労働省の全国ひとり親世帯調査結果報告」によると、養育費を受け取っている割合は母子家庭の場合に24.3%、父子家庭の場合にわずか3.2%とされています。
養育費の取り決めを行っていないケースが母子家庭では54.2%、父子家庭では74.4%にもなります。
平成23年では養育費を受け取っていた母子家庭は19.7%だったので、5年が経過して24.3%となり、多少は増えたとはいえます。とはいえまだまだ4分の1程度にとどまっており、決して多くはありません。
養育費を受け取るための工夫
離婚後もできるだけ相手に養育費を払わせるには、どうすればよいのでしょうか?
必ず書面で取り決めをする
養育費を払ってもらうためには、取り決め必須です。はっきりした約束がなければ、相手の方から支払ってくれる可能性はまずないと考えましょう。
離婚時、毎月いくらの養育費をいつまでに払ってもらうのか、支払方法をどうするのか(振込や持参など)、決めましょう。
なお面会交流の際に子どもを介して養育費を受け渡す方法はお勧めではありません。子どもにお金のことで余計な心配をかけさせてしまいます。養育費の問題は親同士の話し合いで解決しましょう。
公正証書にする
養育費の取り決めができたら、必ず書面化しましょう。口約束では破られる可能性が極めて高くなりますし、払ってくれなくても文句を言いにくくなります。まずは自分たちで養育費支払の合意書を作成し、父母が署名押印しましょう。
そのうえで、書面を「公正証書」にするようお勧めします。
公正証書とは、公証人が作成する公文書。民間人が作成した書面でも、公証人に依頼して費用を払ったら公正証書にしてもらって強力な効果を与えてもらえます。
公正証書を作成するメリットは以下の通りです。
不払いが起こったときに相手の資産を差し押さえられる
公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておけば、相手が支払をしないときにすぐに「差し押さえ」ができます。
差し押さえの対象になるのは、相手名義の預貯金や保険、車や不動産、給料やボーナスなど。
特に相手が会社員や公務員の場合、給料を差し押さえられるので回収できる可能性が極めて高くなります。
公正証書がなかったら、相手が支払わないときにわざわざ調停をしないと差し押さえができません。その間に相手に逃げられてしまうおそれもあります。
こういったリスクに備えて養育費の合意書は必ず公正証書にしておきましょう。
相手にプレッシャーをかけられる
公正証書があると、不払いを起こしたときに相手は「いつ差し押さえをされるかわからない状態」になります。
給料を差し押さえられたら会社の人にも養育費不払いを知られてしまうでしょう。
多くの方は、公正証書があると差し押さえをおそれてまじめに養育費を払うようになるものです。
つまり公正証書を作成しておくと、相手にプレッシャーを与えてより確実に養育費の支払いを受けやすくなる効果が期待できます。
相手から「そんな書面は知らない」などと言われる危険がなくなる
養育費の約束をして署名押印しても、後に相手が「そんな書面は作成していない」「勝手に偽造された」「強迫されて無理矢理署名押印させられた」などと言い出す可能性があります。
そうなったら、せっかく作った書面が無効になってしまうおそれも。また相手が養育費の合意書面を破り捨ててしまうかもしれません。
公正証書にしておけば、相手は公証人の面前で自ら署名押印するのですから「勝手に作成された」などとはいえません。また公正証書の元本は公証役場で保管されるので、相手が破棄したり隠したりする危険もありません。
養育費を確実に受け取るためには、一手間かけても公正証書を作成しておくべきといえるでしょう。
養育費の金額を変更できるケース
離婚後、さまざまな事情により養育費の金額を変更できる可能性があります。
子どもが15歳以上になった
子どもが15歳以上になると、生活費がよりたくさんかかるようになるので養育費の金額を増額できる可能性があります。
上記の裁判所の養育費算定表にあてはめて、計算し直してみましょう。
夫婦の収入状況が変わった
養育費の金額は基本的に夫婦の収入状況に応じて決まります。
たとえば相手の収入が増えると養育費の金額が増額される可能性がありますし、受け取る側の収入が下がった場合にも養育費が上がる可能性があります。
ときの経過と共に相手が昇給して収入が増加したら、養育費の増額を申し入れてみましょう。
支払義務者が再婚、子どもができた
養育費の支払い義務者が再婚すると、養育費は減額される可能性があります。相手は再婚相手も扶養しなければならないからです。 また相手と再婚相手との間に子どもができると、その子どもを扶養しなければならないのでさらに養育費が下がるケースがあります。
相手が再婚したり子どもができたりすると、相手の方から養育費の減額を求められる可能性があるので、注意しましょう。
子どもが別の相手と養子縁組した
養育費を受け取っている親が再婚しただけでは、養育費の金額は変わりません。
ただし子どもが再婚相手と養子縁組すると、基本的に実親へ養育費を請求できなくなってしまいます。養親と同居する場合、基本的に養親が子どもの養育をしなければならない立場になるからです。
再婚相手と子どもを養子縁組すると、再婚相手と子どもとの間に「親子」のつながりができて家族を形成しやすくなるメリットがあります。一方で実親には養育費を請求できなくなるデメリットもあるので、どちらを優先すべきか慎重に検討しましょう。
迷ったときには弁護士などの専門家に相談してみてください。
養育費を払ってもらえないときの対処方法
離婚後、相手から養育費を払ってもらえない場合には以下のように対処しましょう。
公正証書も調停調書もない場合
離婚時に公正証書も作成しておらず調停もしなかった場合には、まずは家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てましょう。
調停では、調停委員が間に入って養育費の話し合いを進めてくれます。合意ができれば養育費の取り決めができますし、合意できなければ「審判」となって裁判所が養育費の金額を決めてくれます。
調停や審判で決まった内容に相手が従わない場合には、相手の給料や預貯金などを差し押さえられます。
強制執行
離婚時に公正証書を作成した場合や調停で離婚した場合、離婚後に養育費調停や審判をした場合には、公正証書や調停調書、審判書を使って「強制執行(差し押さえ)」ができます。
差し押さえをするためには、以下のステップで進めましょう。
送達証明書と執行文を取り寄せる
まずは「送達証明書」と「執行文」という2種類の書類が必要です。
公正証書の場合には公証役場へ、調停調書や審判書の場合には家庭裁判所へ申請して発行してもらいましょう。
相手の財産や勤務先を調べる
差し押さえをするためには、申立人が相手の資産や勤務先を特定しなければなりません。
預貯金口座も契約している保険会社も車のナンバーも勤務先もわからない、といった状態では差し押さえができないのです。
相手の財産状況を知りたいときには、相手本人を裁判所に呼び出して財産状況を開示させる手続きや、裁判所から情報照会してもらう手続きを利用できるケースがあります。これらは裁判所へ申し立てる手続きです。
また探偵事務所に依頼すれば、相手を尾行調査して、勤務先や自宅を突き止められる可能性もあります。
1人で法的な手続を進めるのは大変なので、弁護士や探偵事務所などの専門家を頼りましょう。
地方裁判所へ申立をする
必要書類が揃い、差し押さえる対象も確定したら地方裁判所へ差し押さえの申立をしましょう。
たとえば給料差し押さえに成功したら、その後は給料日のたびに相手の手取り額の2分の1を受け取ることが可能となります。ボーナスも差し押さえの対象になるので、不払い分を回収しやすくなるでしょう。
自分1人で相手の財産調査や差し押さえの申立をするのは大変です。スムーズに進めるのも難しく、手間取っているうちに相手に逃げられる可能性もあるでしょう。
困ったときには早めに弁護士に相談するようお勧めします。
相手方の勤務先や預貯金口座の調べ方
強制執行の際に非常に重要となるのが相手方の預貯金口座や勤務先の調査です。
近年の民事執行法改正により、裁判所から金融機関や役所、年金機構や法務局などへ情報照会する制度がもうけられました。
これにより、相手の預貯金口座や勤務先が明らかになる可能性があります。これらの制度を利用したい場合には、弁護士に相談してみてください。
また相手の勤務先や自宅については、探偵事務所が尾行調査した方が確実に早く特定できるケースも少なくありません。勤務先がわかったらすぐに給料の差し押さえの申立が可能です。相手が出入りしている金融機関を特定できる可能性もあります。
弁護士や裁判所のハードルが高い、と思われる方はぜひ探偵事務所の力を頼りましょう。
まとめ
弊社では浮気調査や素行調査を始めとして各種の行動調査、情報調査に対応しております。
養育費の不払いに遭って相手の居場所や勤務先がわからずお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。