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不倫は違法!相手に制裁を与える方法は?

社内不倫する男女

信じていたパートナーに不倫されたら、誰しも大きなショックを受けるものです。 そんなとき「不倫は違法行為なのだろうか?」と気になってしまうでしょう。

今回はそんな疑問にお答えします。

配偶者に不倫されてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

違法行為とは

六法全書

そもそも「違法行為」とはどういったものをいうのでしょうか?

違法とは、言葉の通り「法律に違反すること」。日本は法治国家なので、さまざまな法律によりルールが決められています。その法律に反する行為が違法行為です。

違法行為には大きく分けて「刑事的な違法行為」「民事的な違法行為」があります。他にも行政罰を受ける違法行為や契約が無効になる違法行為などいろいろありますが、不倫とは無関係な問題なのでここでは割愛します。

刑事的な違法行為

刑事的な違法行為とは、いわゆる「犯罪行為」です。刑法やその他の法律により「違反すると処罰される行為」をすると、刑事的な違法行為となります。

たとえば窃盗や詐欺、横領などは刑事的な違法行為ですから、こういった行為をすると警察に逮捕されて処罰を受けることになります。

民事的な違法行為

民事的な違法行為は、一般民間人同士のトラブルなどにおいて相手に損害を与えるような行為です。中でも典型的なものが「不法行為」です(民法709条)。
不法行為とは、「故意や過失により被害者へ損害を発生させる行為」をいいます。 わざと、あるいは不注意によって他人に損害を発生させたら、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。これは違法な「不法行為」が成立するためです。

以上を前提に「不倫が違法行為になるのかどうか」確かめていきましょう。

不倫は刑事的な違法行為ではない

パトランプが点灯しているパトカー

まずは「刑事的な違法行為になるかどうか」検討します。
結論的に、不倫は刑事的な違法行為ではありません。刑事的に違法になるには、法律によって明確にその行為が禁止されていて「処罰規定」がもうけられる必要があります。

ところが日本には不倫を罰する法律はありません。よって不倫しても犯罪にはならず、相手を逮捕・起訴してもらったり罰金などの処罰を与えたりはできないと考えてください。

配偶者に不倫されても、配偶者や不倫相手に「処罰」を与えるのは不可能です。

不倫は民事的な違法行為になる

六法全書と天秤にかけられた男女の人形

次に不倫が民事的な違法行為になるのか、みてみましょう。
結論的に、不倫は民事的な違法行為になる可能性があります。

民事的な違法行為である不法行為が成立するには、以下の要件を満たさねばなりません。

以下でそれぞれの要件について深堀りしていきます。

加害者に故意や過失がある

不倫が行われるとき、通常既婚者側と不倫相手の双方に「これは不倫である」という認識があるものです。すなわち「配偶者がありながら別の異性と関係をもっている」とわかっていながら交際を続けているケースが多いでしょう。そこで「故意」があるといえます。

もしも不倫相手が「相手は未婚」と信じていたとしても、不注意で気づかなかったのであれば「過失」が認められます。

加害者が違法行為をした

法律上、「不貞」は違法行為と考えられています。不貞とは、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。不貞は配偶者への重大な裏切り行為であり、法律上の離婚原因の1つにも数えられます(民法770条1項1号)。

不倫関係において2人が肉体関係を持っていたら不貞が成立するので、違法行為となります。

また肉体関係がなくても、常識的な範疇を超えた親密過ぎる交際をしていると違法行為と評価される可能性があります。配偶者を無視した親密な交際は、平穏な夫婦関係を危機に追い込む行為といえるからです。

被害者に損害が発生した

民法上の不法行為が成立するには、被害者に損害が発生する必要があります。
この場合の「損害」は具体的な出費や病気、けがなどの物理的なものでなくてもかまいません。精神的な苦痛も損害となります。
配偶者に不倫されると、人は大きな精神的苦痛を受けるでしょう。そこで不倫されたら被害者には損害が発生したといえます。

加害者の違法行為と損害との間に因果関係がある

不法行為が成立するには、加害者の違法行為と損害との間に「因果関係」がなければなりません。つまり「違法行為があったから損害が発生した」という関係です。 違法行為がなくても損害が発生した場合、違法行為とは無関係に損害が発生した場合などには因果関係が認められません。

たとえば夫婦関係が円満だったにもかかわらず不倫されて離婚に至ってしまった場合などには、違法行為と損害との間に因果関係が認められるでしょう。

一方で、当初から夫婦関係が破綻していたときに不倫されて離婚したとしても、「不倫によって離婚にいたった」とはいいにくく因果関係が認められにくくなります。

肉体関係と違法行為の関係

抱き合う男女

不倫が違法行為になるためには「肉体関係の有無」が重要なポイントになります。
以下でその理由をみていきましょう。

肉体関係があれば「不貞」になる

法律上、肉体関係をともなう不倫を「不貞行為」といいます。
既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもつと「不貞行為」と評価されます。
不貞行為は強い違法行為と考えられており、配偶者に不定された人は裁判を起こしてでも離婚できますし、慰謝料も請求できます。

一方、浮気されても「肉体関係」がなければ「不貞行為」にはなりません。
その場合、違法性は認められないか、認められたとしても弱くなってしまいます。
つまり既婚者が浮気相手と親密に交際していても、肉体関係を証明できなければ「不貞行為」とは認められません。離婚や慰謝料も請求できない可能性があるので、注意しましょう。

肉体関係がなくても違法行為になるケース

ただし「肉体関係さえなければ適法」という意味ではありません。
たとえ肉体関係がなくても、あまりに親密過ぎる交際をしていたら配偶者に精神的苦痛を与える可能性があるためです。
たとえば配偶者がしょっちゅう不倫相手とデートしており互いに高額なプレゼントを送り合ったり親しげにLINEなどでメッセージを送り合っていたりしたら、平穏な夫婦関係を保つのは困難になるでしょう。
こういったケースでは、肉体関係がなくても違法行為となり、離婚や慰謝料を請求できる可能性があります。

同性愛は不貞行為になる?

法律上の不貞行為とは「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」です。
では「同性愛」の場合には不貞行為にならないのでしょうか?

同性愛は「異性との肉体関係をもつ」要件を満たさないので、不貞行為にはなりません。
ただし同性愛によって配偶者を顧みなくなれば、配偶者は大きな精神的苦痛を受けますし夫婦関係も破綻してしまうでしょう。
そこで夫が同性愛に走ったケースにおいて「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」とし、離婚を認めた裁判例があります(名古屋地裁昭和47年2月29日)。
また配偶者が同性愛の相手と親密に交際したケースにおいて、配偶者や不倫相手(同性)への慰謝料請求が認められた事案もあります(東京地裁平成16年4月7日)。
同性愛の場合「不貞行為」とはいえなくても一種の「違法行為」となり、離婚や慰謝料請求できる可能性があると考えましょう。

不倫が違法行為になる具体的なケースと必要な証拠

ラブホテルと不貞行為のイメージ

次に不倫がどういったケースで違法行為と評価されやすいのか、どんな証拠が必要になるのか、具体的なケースをみながら確認しましょう。

肉体関係をもっている

配偶者が不倫相手と肉体関係をもっていたら「不貞行為」が成立するので違法と評価されます。
不貞行為を立証するには、以下のような証拠が必要です。

  • 性関係を持っているときの画像や動画
  • 性関係をもっていることがわかるメールやLINEなどのメッセージ、SNSのDMなど
  • 当事者が肉体関係を認める自認書
  • 相手方らが同棲していることがわかる写真や調査記録
  • ラブホテルに行ったり一緒に旅行に行ったりしていることがわかる写真や探偵の調査報告書

家出して同棲し始めた

配偶者が家出して不倫相手と同棲し始めたら、通常は「不貞関係」があると考えられます。
男女が同棲していたら通常は肉体関係があると推察されるためです。
たとえ肉体関係をもっていないとしても、配偶者が家出して別の異性と一緒に暮らし始めたら、残されたパートナーは大きな精神的苦痛を受けるでしょう。

家出して同棲している事実を証明するには、以下のような証拠が必要です。

  • 相手の行動調査記録
  • 相手が同棲相手宅に出入りして生活していることがわかる写真
  • 交通ICカードの利用履歴など
  • 探偵の調査報告書

2人で旅行にでかけた

配偶者が不倫相手と2人で旅行にでかけたら、通常は肉体関係を持ったと考えられます。
よって旅行に行った事実を証明できれば慰謝料を請求できると考えましょう。
以下のような証拠が必要です。

  • 航空券や旅館の予約確認メール
  • 旅行に行ったときの行動調査記録
  • 日記、スケジュール帳など
  • 自認書
  • 探偵の調査報告書

ラブホテルに長時間滞在していた

配偶者と不倫相手がラブホテルに数時間滞在したら、通常は肉体関係があると評価されます。
違法行為となり慰謝料請求できると考えましょう。
以下のような証拠が必要です。

  • ラブホテルに入るときと出るときをとらえた写真、行動調査記録
  • GPSデータ
  • メールやLINEなどでホテルに行ったことを示すメッセージ
  • 自認書
  • 探偵の調査報告書

キス、親密なメールやLINEのやりとり、しょっちゅう会っているなど親密な交際

配偶者と不倫相手が明確に「肉体関係」をもっていることがわからなくても、親密過ぎる交際をしていたら違法と評価される可能性があります。

ただ肉体関係がないため、多くの証拠を積み重ねて交際の違法性を立証しなければなりません。証拠が不足していると、違法行為とは認められにくくなるので注意が必要です。

以下のようなものがあると、違法性が認められやすくなるでしょう。

  • 「愛してる」「好き」など、不倫相手と親密に交わしているメールやLINEなどのメッセージ
  • キスやハグをしている写真や動画
  • 夜中に家を出ていってデートをしていることがわかる写真やメッセージ、日記など
  • 休日はしょっちゅう家を開けて不倫相手とデートしていることがわかる写真やメッセージ、日記など
  • 頻繁に長時間通話している通話記録
  • 高額なプレゼントを贈り合っている
  • 「妻(夫)と別れて結婚したい」などと言い合っていることがわかるメッセージ
  • 探偵の調査報告書

人工授精

少し変わった事例ですが、不倫相手との間の子どもがほしいために「人工授精」を行って違法性が認められたケースがあります(東京地裁平成24年11月12日)。

わざわざ人工授精したのであれば、肉体関係はなかった可能性も高いでしょう。そうであっても、配偶者が別の異性と人工授精によって子どもを作ったら、パートナーは大きな精神的苦痛を受けるので、裁判所は慰謝料請求を認容しました。

このように、肉体関係がなくても「違法」と評価され、慰謝料請求が認められるケースは少なくありません。

違法な不倫に制裁を与えるには?

慰謝料のイメージ

配偶者に不倫されたら、配偶者や不倫相手に制裁を与えたいと考える方が多いでしょう。

民事的な違法行為に対して制裁を与える方法は「賠償金」の請求です。賠償金には「慰謝料」も含まれます。不倫の場合には物理的な損害は発生しないのが通常ですから、「慰謝料請求」によって制裁を与えるものと考えましょう。

慰謝料請求は以下の手順で進めます。

証拠を集める

まずは不倫の証拠を集めなければなりません。証拠がなかったら、相手方らによって「不倫していない」などとごまかされてしまうでしょう。
なるべく肉体関係を証明できるような資料を集めましょう。

どうしても肉体関係を証明できなければ、親密な交際を示す資料をできるだけたくさん集めてください。自力で証拠集めをするのが難しければ、探偵事務所も活用しましょう。

内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

証拠が揃ったら、不倫相手に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送りましょう。
内容証明郵便を使う理由は、その方が相手に強いプレッシャーを与えられるからです。
また内容証明郵便を発送すると手元や郵便局に控えが残るので、後々裁判になったときなどにも証拠として使えます。

交渉する

相手に請求書を送っても、請求通りに入金が行われるケースは少数です。
その場合、不倫相手と交渉を開始しましょう。
いくらの慰謝料を払ってもらうのか、分割にするのか一括払いするのか、支払期日や支払い方法はどうするのかなど、合意できるまで話し合ってください。
有利な条件で交渉を成立させるには、簡単に妥協せず粘り強く交渉することが大切です。

ただしあまりに高圧的な態度をとったり嫌がらせ、脅迫などをしたりするとトラブルになってしまう可能性があります。あくまで冷静に対応しましょう。

合意書を作成する

話し合って相手と合意に達したら、合意内容を書面化しましょう。 口約束では払われないリスクが高まるので、合意書の作成は必須です。

  • 慰謝料の額
  • 支払い方法
  • 支払時期
  • 遅延損害金

こういった条項を入れて、相手に署名押印させましょう。

公正証書を作成する

慰謝料が分割払いになる場合には、合意書を公正証書にするようお勧めします。公正証書があれば、相手が遅延したときにすぐに給料や預貯金などを差し押さえられて便利だからです。
公正証書作成には相手の協力も必要なので、合意する条件として「公正証書の作成」を提示するとよいでしょう。

慰謝料請求訴訟を起こす

相手が慰謝料を払わない場合や条件面で合意できない場合、無視される場合などには慰謝料請求訴訟を起こす必要があります。
裁判で勝つには証拠が必要なので、事前に集めておいた資料を活用しましょう。
裁判で不倫相手の違法行為を立証できれば、相手に支払い命令を下してもらえます。

離婚によって不倫したパートナーに制裁を与えられる?

不倫したパートナーに制裁を与える方法として、慰謝料請求だけではなく「離婚請求」も考えられます。

ただ不倫した本人自身が離婚を望む場合もありますし、反対に不倫されても離婚したくない方もおられるでしょう。離婚請求は必ずしも「相手に制裁を与える方法」とはいえません。

一方で相手が離婚を望んでおらずこちらが離婚したい場合には、離婚請求は一種の制裁となる可能性があります。

不倫されたとき、離婚するかしないかは人生にかかわる重大事項です。相手方に制裁を与えたいという感情だけではなく、離婚後の生活やお金の問題、子どものことなど、冷静に考えて判断しましょう。

まとめ

不倫は違法行為になるケースが多数ですが、その程度の違法性が認められるのかは状況によって異なります。
また慰謝料請求するには証拠も必要です。自力で不倫の証拠を集めるのが難しければ、探偵事務所へ調査依頼する方法が有効な手段となるでしょう。
お困りの方がおられましたら、一度浮気調査に詳しい興信所、探偵事務所に相談してみてください。