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浮気が法律違反になる条件、不貞行為との違いや慰謝料請求する手順を解説!

裁判所外観

浮気は「法律違反」になるのでしょうか?

一言で「浮気」といっても、法律に触れる場合と触れない場合があります。
今回は浮気が法律違反になる条件、法律上の「不貞行為」との違いやパートナーに浮気されたときの慰謝料請求方法を解説します。

浮気にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

浮気が法律違反になる条件

ベットで抱き合う男女

浮気が法律違反になるには、浮気が「不貞行為」と評価される必要があります。
不貞行為は法律上許されない違法行為であり「不法行為」を形成します。

「不貞行為」とは法律上の「浮気」「不倫」のことですが、一般用語としての浮気や不倫とは異なる意味合いもあるので、以下で詳しくみてみましょう。

不貞行為とは

不貞行為とは「既婚者が配偶者以外の人と性関係をもつこと」です。

既婚者でないと不貞行為」にならない

不貞行為が成立するには、当事者のどちらか一方が「既婚者」でなければなりません。 未婚の恋人が浮気をしても不貞行為になりません。

性関係がないと「不貞行為」にならない

不貞行為が成立するには、「男女の性関係」が必要です。
お互いに好意の感情をもっていてもプラトニックな関係であれば、不貞行為にはなりません。

夫や妻が浮気していても、以下のような場合には必ずしも不貞行為にならないので注意が必要です。

  • 異性とデートしている
  • キスをしている
  • 毎晩のように長時間電話している
  • LINEで「好き」「会いたい」「愛してる」などのメッセージを交わしている

事実婚でも不貞行為が成立する

夫婦の中には、婚姻届を提出せずに事実婚を選択しているケースも少なくありません。
事実婚とは、いわゆる「内縁の夫婦」です。婚姻届を提出せず、戸籍や姓は別々のまま夫婦として生活しています。

内縁関係であっても不貞行為は成立するので、内縁の夫や妻が別の異性と男女関係をもって浮気をしたら、パートナーや浮気相手に慰謝料請求できます。

婚約者の浮気も違法になる

結婚前であっても「婚約者」が浮気したら違法行為になるのでしょうか?

婚約が成立している場合、当事者は将来の結婚に対し大きな期待を抱くものです。それにも関わらず婚約者が別の異性と肉体関係をもったら、婚約を破棄せざるを得ないでしょう。裏切られた側は大きな精神的苦痛を受けます。

そこで婚約が成立している場合、婚約者が不貞行為(浮気)をしたら違法行為となり、浮気された側は慰謝料を請求できます。

不貞行為がなくても法律違反になるケースは?

法律上、「不貞行為」が成立したら違法ですが、実は「不貞行為」が成立しなくても法律違反になるケースがあります。

それは、社会における常識的な範囲を超えて配偶者のある人と親密に交際して平穏な婚姻生活を妨害した場合です。

たとえ肉体関係がなくても、あまりに親密な交際をすると配偶者に精神的な苦痛を与えてしまうでしょう。そこで社会通念を超えた親密な交際をすると、肉体関係がなくても慰謝料が認められるケースがあります。
たとえば以下のような場合、肉体関係のない「浮気」でも違法になる可能性があります。

  • 毎晩家を出て浮気相手と会っている
  • 浮気相手にお金やプレゼントを貢いで生活費不足になっている
  • 浮気相手にのめり込んで、家庭生活を放棄している

浮気が法律違反になる場合のまとめ

浮気が法律違反になる条件をまとめると、以下の通りです。

夫婦が婚姻している

浮気が違法になるには「夫婦関係」が必要です。法律婚か事実婚かは問いません。

「恋人関係」の場合、浮気されても違法になりませんが、婚約が成立していれば浮気(肉体関係をともなうもの)が違法行為となります。

肉体関係をもった

浮気が法律違反と評価される「不貞」になるには「男女の肉体関係」が必要です。
プラトニックな交際関係であれば不貞になりません。
不貞でなければ離婚原因になりませんし、不法行為も成立しないので慰謝料請求も難しくなります。

肉体関係がなくても社会常識を超える親密な交際をした

肉体関係がなく「不貞」ではない場合でも、社会常識を逸脱する親密な交際があった場合には違法行為となる可能性があります。

パートナーに浮気されたときには、上記をもとに違法行為となるのか、慰謝料請求できるのかを検討してみてください。

浮気が法律違反にならないケース

婚姻関係が破綻した夫婦

次に浮気が法律違反にならないケースを確認しましょう。

婚姻していない

結婚していない場合、彼氏や彼女に浮気されても法律違反になりません。
ただし相手と一緒に暮らしており事実婚が成立していたら「不貞」となる可能性があります。
婚約を破棄された場合にも慰謝料請求できます。

肉体関係がない、証明できない

配偶者に浮気されても肉体関係がなかったら基本的に違法行為になりません。また浮気を確信していても、「証拠」がなかったら慰謝料請求は困難です。相手は浮気を認めない可能性が高いからです。
ほとんどのケースにおいて、浮気の責任を追求するには「不貞行為の証明」が必要となります。

すでに婚姻関係が破綻していた

実は配偶者が別の異性と肉体関係をもっても違法にならないケースも存在します。
「既に夫婦関係が破綻していた場合」です。
そもそも不貞行為によって裏切られた側が大きな精神的苦痛を受けるのは、違法な不貞行為によって夫婦関係が破綻の危機に追い込まれるためです。
既に夫婦関係が破綻していたら、不貞されてもショックはほとんどないため慰謝料は発生しません。
夫婦関係が冷え切って別居した後に浮気された場合などには、慰謝料請求できない可能性が高くなります。

ただし単身赴任や親の介護、仕事などの事情によって別居していた場合には、夫婦関係が破綻していたとはいえません。単身赴任中のパートナーが不貞行為をしたら違法行為となり、慰謝料を請求できます。

浮気は刑法違反にならない

夫の浮気相手に詰め寄る既婚女性

夫や妻に浮気されたら大きなショックを受けて「浮気相手を処罰してほしい」と考える方も少なくありません。

しかし日本には、浮気を罰するための法律はありません。
誰と肉体関係をもつかは基本的に個人が自由に決めるべき事柄であり、刑事罰をもって強制する事項ではないと考えられているためです。

夫や妻が浮気しても、パートナーや浮気相手を逮捕してもらったり処罰を受けさせたりすることはできません。

浮気が不貞行為になったら何ができるのか?

夫に離婚届を突きつける既婚女性

配偶者の浮気が「法律違反の不貞行為」となる場合、浮気の被害者としてはどういった対応ができるのでしょうか?

離婚請求

まず、パートナーへは離婚請求できます。不貞行為は「法律上の離婚原因」になっているからです。法律上の離婚原因があれば、相手が拒否しても裁判をして離婚を認めてもらえます。

パートナーの浮気を許せないので離婚したい場合、まずは相手と話し合うでしょう。しかし相手が離婚に応じない場合には、離婚調停を行わねばなりません。調停も不成立になったら離婚訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

このとき、不貞行為を証明できれば相手が離婚を拒否していても離婚判決を下してもらえます。

浮気が違法となったら「相手が拒否しても裁判で離婚を認めてもらえる効果」があるといえるでしょう。

相手からの離婚を拒否できる

浮気が法律違反になる場合、パートナーが離婚請求してきても拒否できます。
自ら浮気しておいて、相手が拒否しているのに無理に離婚するのは社会正義に反するからです。
たとえば夫が妻以外の女性と不貞行為をした場合、夫が妻に離婚を求めてきても妻は離婚に応じる必要がありません。
夫が離婚訴訟を起こしても請求は棄却されます。

このように、浮気が違法となったら「相手から離婚を求められても拒否できる」効果があります。

慰謝料請求

浮気が法律違反になると、民法上の「不法行為」が成立します。不法行為とは、故意や過失にもとづいて相手に損害を与える行為です。
不法行為が成立すると、被害者は加害者へ「損害賠償請求」ができます。浮気(不貞行為)による損害は精神的苦痛なので、それを慰謝するために「慰謝料」の支払いを求めることができます。

また浮気は一人で行うものではありません。加害者はパートナーと浮気相手の両方となるため、浮気されたらパートナーと浮気相手の「両方」へ慰謝料請求できます。

パートナーと浮気相手の負担割合は?

夫や妻に浮気されて慰謝料請求するとき、パートナーと浮気相手の「負担割合」はどのくらいになるのでしょうか?

実は浮気の慰謝料請求するとき、相手方ら2人の負担割合を考慮する必要はありません。
浮気の慰謝料は「連帯債務」になるので、パートナーも浮気相手も双方が「全額の慰謝料」を払わねばならないのです。

たとえば浮気相手に全額の慰謝料を請求したとき「半額しか払わないので、後は旦那さんに請求してください」などといわれても、請求額を減額する必要はありません。

浮気相手のみに慰謝料請求できる?

浮気が法律違反になるとパートナーと浮気相手の両方へ慰謝料請求できますが、中には「浮気相手だけに慰謝料を払わせたい」方もおられるでしょう。

浮気相手だけに慰謝料請求できるのでしょうか?

これについては問題なく可能です。
実際、浮気されてもパートナーと離婚したくない場合、浮気相手だけに慰謝料請求する方がほとんどです。慰謝料の請求相手はケースバイケースで検討しましょう。

浮気が法律違反と主張するには証拠が必要

浮気の証拠イメージ

浮気が「不貞行為」となり法律違反になる場合、離婚や慰謝料などさまざまな請求ができますが、これらの効果を発生させるには「浮気の証拠」が必要です。

離婚訴訟を起こしても、浮気の証拠がなかったら裁判所は不貞行為を前提とした判断ができません。「離婚原因がない」として離婚請求を棄却される可能性が高くなるでしょう。
パートナーや浮気相手に慰謝料請求しても「浮気していない」と反論されて証拠がなかったら、それ以上追及できなくなってしまいます。

浮気されたときには、「肉体関係」を証明する証拠を集めましょう。
それに足して内縁関係の場合には「内縁関係を証明する証拠」も必要ですし、婚約破棄された場合には「婚約が成立していた証拠」も集めなければなりません。

以下で具体的にどういった証拠が有効か、ご紹介します。

肉体関係を証明する証拠

  • 性関係をもっているときに撮影した画像や動画
  • 性交渉していることがわかるLINEやメールなどのメッセージ
  • 相手の家に泊まったことがわかるブログ、日記帳など
  • ホテルや旅行に行ったときの領収証
  • 本人が浮気を認めている自認書
  • 探偵の調査報告書

上記の他、デートの支払いに使ったクレジットカードの明細書やしょっちゅう長時間会話している電話の通話記録なども証拠になる可能性があります。

内縁関係を証明する証拠

内縁関係のパートナーの浮気を証明するには「内縁関係」についての証拠も必要です。
内縁関係といえるためには、単に「同棲」しているだけではなくお互いが夫婦となる意思をもって共同生活しなければなりません。

たとえば以下のようなものが内縁関係の証拠となります。

  • 続柄に「未届けの妻(夫)」と書かれている住民票
  • 内縁の妻(夫)が受取人となっている生命保険
  • 親族など周囲の証言
  • 被扶養者となっている健康保険証
  • 結婚式や新婚旅行などの記録

婚約を証明する証拠

婚約者に浮気された場合には、婚約が成立していた事実を証明する証拠が必要です。
たとえば以下のようなものが証拠になります。

  • 婚約指輪の現物、婚約指輪の領収証
  • 結婚式場とのやり取りの記録
  • 結納式の写真
  • 結納金を払い出した通帳
  • 両親の顔合わせの際の写真

肉体関係の証明には探偵の調査報告書が有効

浮気の証拠集めで多くの方がもっとも苦労するのは、「肉体関係の証拠」です。
たいていはLINEやメールなどのメッセージで親しく会話していたりデート中の写真を発見したりして浮気に勘付きますが、それだけでは「肉体関係」を証明できません。
「単に一緒にでかけただけ」「冗談でLINEしていただけ」などとごまかされてしまうでしょう。

肉体関係の確実な証拠を押さえるには、「探偵の調査報告書」が有効です。
浮気調査を専門とする探偵事務所や興信所が相手の後をつけてホテルに入ったり浮気相手の家に宿泊したりするところを押さえられたら、裁判でも使える浮気(不貞行為)の証拠となります。

浮気の証拠が不足すると、離婚請求も慰謝料請求も認められない可能性が高くなります。
パートナーが浮気相手と再婚するために離婚を迫ってきたときも、証拠がなかったら判決で離婚させられてしまうかもしれません。

パートナーが浮気したときに不利益を避けるため、必ず肉体関係を証明できるだけの証拠を手元に用意しましょう。困ったときにはお気軽に探偵事務所へ相談してみるようお勧めします。

浮気されたときの慰謝料請求方法

慰謝料を請求する既婚女性

パートナーに浮気されて慰謝料請求したいときには、以下の手順で進めましょう。

誰に慰謝料請求するか決める

まずは誰に慰謝料を請求するか決めなければなりません。
離婚しないなら浮気相手のみに慰謝料請求するとよいでしょう。
離婚するかどうか迷っているなら、とりあえず浮気相手だけに慰謝料請求する方が多数です。
離婚するなら浮気相手とパートナーの両方へ慰謝料請求しましょう。

浮気相手だけに慰謝料請求する場合

浮気相手だけに慰謝料請求するなら、以下の手順で進めてください。

内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る

まずは浮気相手の住所宛に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送りましょう。
相手の住所がわからない場合、先に尾行調査などをして突き止めておく必要があります。

交渉する

相手と交渉して慰謝料の金額や支払い方法を決めましょう。

合意書を作成する

合意できたら「慰謝料支払いについての合意書」を作成します。
合意書は可能な限り「公正証書」にしておくようお勧めします。
公正証書があれば、相手が支払わないときにすぐに預金や給料を差し押さえられるからです。

慰謝料請求訴訟を起こす

相手が支払いに応じない場合や金額的に折り合いがつかない場合などには慰謝料請求訴訟を起こしましょう。

離婚してパートナーにも慰謝料請求する場合

離婚と慰謝料を請求する

まずはパートナーに対し、離婚したい希望を伝えて慰謝料を請求しましょう。
浮気相手も巻き込んで3者で話し合ってもかまいません。
財産分与などのその他の離婚条件もきちんと取り決めましょう。
合意ができれば離婚公正証書を作成し、役所に離婚届を提出すれば離婚できます。
その後、約束通りに相手方らから慰謝料の支払いを受けましょう。

離婚調停や離婚訴訟を起こす

相手方らが慰謝料の支払いに応じない場合には離婚調停を申し立てましょう。
調停が不成立になったら離婚訴訟を提起します。浮気(不貞行為)の証拠があれば裁判所が離婚と慰謝料の支払いを命じる判決を出してくれます。

まとめ

パートナーや婚約者に浮気されたら、まずはしっかり証拠集めをして離婚や慰謝料請求を検討しましょう。証拠集めについては探偵事務所へ、離婚や慰謝料などの法的な対応は弁護士に相談してみてください。