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誓約書で浮気を防止! 確実に効力を発揮する作成方法

誓約書を夫につきつける妻

自分のパートナーが浮気していると気づいた時、どのように対処したらいいのか、誰しも迷うことでしょう。パートナーを許すことができず、離婚を選ぶ人もいるでしょうが、小さな子供がいるなどの事情から、離婚を決断できないケースもあります。そうなると、一刻も早く浮気を止めさせ、関係修復を図るしかありません。しかし、どうすれば浮気相手と手を切らせ、浮気の再発を防止することができるのでしょうか?

その解決策の1つとして、浮気の防止についての誓約書を作成し、パートナーや浮気相手に署名させるという方法があります。法的な効力のある誓約書があれば、慰謝料を請求し、浮気の再発を防ぐなど、さまざまな面で役に立ちます。浮気の誓約書とはどういうものか、どんなメリットがあるのかを解説するとともに、誓約書の具体的な書き方や注意点についてご紹介します。

誓約書を作成するメリット

誓約書とペン

「誓約書」という言葉を何度か耳にしたこともあるでしょう。その言葉の響きから、何となく当事者同士の取り決めや約束事を記した書類のようなものを連想しますが、似たような言葉に「示談書」「念書」などもあり、それとどう違うのか分からないという人も多いと思います。実際のところ、誓約書とはどういうもので、どんな効力を持つのか、そして誓約書を作成することでどのようなメリットが得られるのかを見ていきましょう。

浮気の誓約書とは?

浮気が原因で交わす誓約書とは、浮気が発覚した時に、パートナーや浮気相手に書かせる書類のことを言います。書類の形式はさまざまですが、当事者が認めた浮気の事実や不倫関係を解消する約束、慰謝料の支払いなど、お互いに合意した内容が記載されます。この誓約書は浮気の証拠となり、訴訟になった際も裁判を有利に運べます。口頭による約束でも、合意した内容については契約が成立したと見なされますが、あとになって「そんなことは言っていない」などと否定される可能性もあるので、書面に残しておくことが重要なのです。

誓約書は、示談書や合意書、念書などと呼ばれることもあります。いずれもその内容や効力にほぼ違いはありませんが、厳密に言えば、誰が書類に署名するかによって名称が変わります。誓約書の場合は一般的に、浮気の当事者のみが書類に署名し、被害者にその書類を提出します。これに対し、慰謝料などの支払い義務が生じる時は、双方の署名が必要になり、示談書などの表題で作成されることがあります。

パートナーに書かせる場合

誓約書は、パートナーに書かせる場合と浮気相手に書かせる場合では、内容が異なってきます。夫婦関係を再構築するためにパートナーに誓約書を書かせるのであれば、浮気の事実と責任を本人に認めさせ、2度と浮気をしないと誓わせることが最優先になります。そして、浮気相手も十分に反省し、もうパートナーに近づかないことが保証できるようなら、パートナーと誓約書を交わすだけで済ませることもできます。

また、パートナーが浮気相手に、自分が既婚であることを隠していて、相手もそれを信じ込んで付き合っていたような時も、パートナーだけに誓約書を書かせた方がいいでしょう。浮気相手に責任を問うことができず、慰謝料を請求できないばかりか、逆に相手から訴えられる可能性もあるからです。

浮気相手に書かせる場合

浮気相手に責任を問える場合は、話し合って合意した上で誓約書を作ることができます。その際には、パートナーとの関係を解消させ、2度と近づかないことを書面で誓約させなければなりません。パートナーに対してまだ未練が残っていると、いくら口約束で「別れる」と言っても、いつかよりが戻ってしまう可能性があります。実際に、表面上はしおらしい態度を見せながら、裏で密かに連絡を取って、浮気を継続していたというケースもあるのです。相手が信用できない時や、浮気に関して相手に大きな責任がある時は、慰謝料や違約金についてもしっかり取り決めて、もうパートナーと浮気をする気にならないようにしなければなりません。

浮気を止めさせられる

浮気をする人の中には、それが夫婦にとってどれほど深刻な問題であるのか、理解できていない人がいます。本人や浮気相手は一時の遊びのつもりだったとしても、浮気された方は長年パートナーを信じてきた気持ちを裏切られて大変なショックを受け、夫婦の関係に修復できない亀裂が入ることにもなりかねません。誓約書を書かせることは、その重大さを相手にはっきり理解させ、不倫関係をすぐに解消させるための手立てとなります。

浮気に対する謝罪や反省、「2度と浮気しない」という約束が、誓約書ではなく口頭で行われた場合、相手が「浮気しても頭を下げれば許してもらえる」などと甘く考え、いつまた浮気に走るかも知れません。「もう絶対に浮気は許さない」という本気度を伝えるためにも、誓約書が必要なのです。

慰謝料請求や離婚請求ができる

浮気によって精神的な苦痛を受けた時、その償いとして浮気相手やパートナーに慰謝料を請求することができます。浮気相手に慰謝料を請求すれば、金銭的なダメージを与えるとともに、浮気のデメリットを認識させることができます。一方、浮気が原因で離婚する場合は、パートナーに慰謝料を請求できますし、パートナーが離婚を拒否しても、裁判所に離婚請求をすることで離婚を勝ち取ることができます。

慰謝料請求や離婚請求は、誓約書がなくても可能ですが、浮気を立証する確かな証拠がないと、請求が通りにくくなります。その点、誓約書があれば、それ自体が浮気の重要な証拠となるため、慰謝料や離婚を請求する際に役立ってくれるのです。

違反したら違約金が取れる

浮気相手と交わす誓約書で、2度とパートナーに近づかないことを約束させた上で、約束を破った時に違約金を支払うという条項を設けておけば、裁判に訴えて違約金の請求をすることができます。パートナーと浮気相手がよりを戻すケースは珍しくなく、特に相手が、同じ職場やコミュニティにいたり、昔からの知人だったりするような場合は危険ですね。

しかし、違約金の条項を入れれば精神的プレッシャーを与え、パートナーへの再接近を牽制することもできるでしょう。また、自分のパートナーに違約金を請求する場合は、生計が一緒であれば、違約金が支払われても金銭的なメリットはあまりないかもしれませんが、浮気相手と同様に、プレッシャーをかけて浮気の再発を抑制する効果が見込めます。

誓約書の法的効力は?

法律の観点から見た場合、誓約書にはどんな効力があるのでしょうか? もちろん、双方が合意の上で作成した契約書類ですから、その取り決めを守る責任はありますが、中には法的な強制力のない条項もあります。例えば、パートナーに「もう浮気はしない」と誓わせたとしても、浮気をしないように強制的に行動を制限することはできませんし、実際にパートナーが約束に反して浮気をしても、その行為を法律で裁くことはできないのです。

また、浮気によって夫婦関係が破たんしている場合や、破たんしかかっている場合は、誓約書の取り決めは有効ですが、そうでない場合は無効になることもあります。民法には、「夫婦間の契約は、婚姻中はいつでも夫婦の一方から取り消すことができる」という規定があるからです。

一方、誓約書は浮気の確かな証拠となるため、離婚請求や慰謝料請求については裁判に持ち込むことができ、誓約書に違反した時の違約金の取り決めがある場合も、その請求が認められます。そして、判決が下れば、パートナーや浮気相手がいくら拒否しても、それに従わざるを得なくなります。

誓約書に書くべき内容は?

ラブホテル街

誓約書を作る際は、相手と示談、つまり合意をした上で内容を確定します。いったん合意が成立し、誓約書に当事者双方が署名すると、それを勝手に変更することはできません。そのため、誓約書には、今回起きた浮気問題の解決だけでなく、浮気の再発を防止する事項や、慰謝料・違約金などについての事項も漏れなく記載しておく必要があります。ケースバイケースで設定する条項も変わってくると思いますが、誓約書に盛り込むべき基本的な内容をピックアップしてみました。

浮気の事実の確認と謝罪

まずは、浮気をしたことを相手に認めさせ、その事実関係について誓約書に記載しなければなりません。これは、誓約書をパートナーと交わすにしろ、浮気相手と交わすにしろ必要になる事項です。事実関係を記載する際には、相手に書かせるのであれ、事情を聴取して自分で書くのであれ、できるだけ具体的な記述にしなければなりません。内容が曖昧だったり、不正確だったりすると、裁判になった時などに証拠として認められない可能性があるからです。

例えば、「20XX年X月頃から20XX年X月頃にかけて、〇〇と『△△ホテル』で、X回ほどの性交渉を行ったことを認める」といったように、「5W1H」が明確にわかる内容にしましょう。

また、浮気の事実を認める記述に続いて、自分が浮気したことで夫婦の信頼関係を壊し、精神的苦痛を与えたことについて、反省・謝罪する文言も記載します。裁判では、浮気が始まる前にすでに夫婦関係が破たんしていた場合、浮気の事実があっても慰謝料の請求が認められないのが通例です。そのため、「浮気によって円満な夫婦生活が送れなくなることを知っていながら浮気したことを反省し・謝罪する」という記述が必要になるのです。

浮気相手との接触の禁止

浮気相手との関係を解消し、今後2度と浮気しないことを約束させるため、浮気相手との接触を禁止する条項を設けます。その際は、相手との不貞行為、つまり性交渉を禁止するだけでなく、2人で会うことや連絡を取り合うことも禁止する旨、記載しましょう。どちらかに未練が残っていると、接触を繰り返しているうちに、また浮気が始まってしまう危険性もあります。

この条項の記載例としては、「〇〇との不貞関係を解消し、今後一切、接触せず、電話、メール、LINEその他のいかなる方法でも連絡をとらないことを約束する」といったものになります。ただし、2人が同じ職場にいる場合は、仕事の都合で接触しないわけにはいかないということもあります。そのようなケースでは、「業務遂行に必要な最低限の連絡を除き」というような一文を書き添えればいいでしょう。

再発防止のための禁止行為

パートナーと交わす誓約書では、今まで浮気をしていた相手だけでなく、他の異性とも浮気をしないように約束させなければなりません。そこで、「今後、〇〇とはもちろん、その他の異性とも一切の不貞行為を行わないことを約束する」といった記載をすることになりますが、それだけで絶対に浮気を阻止できるとは限りませんから、浮気につながりそうな行動を抑制する条項を付け加えることもあります。

例えば、「妻に隠れて、異性と2人きりで会わない」「異性が参加する宴会などに参加する場合は事前に許可を取る」といったものです。さらに、「マッチングアプリをインストールしない」「門限を定める」などの制約を設ける人もいますが、パートナーを束縛しすぎるとストレスが溜まり、夫婦関係が悪化する恐れもあります。

慰謝料の支払い

誓約書の中で、特に重要なのが慰謝料の条項です。慰謝料の請求は、法的な効力を持っているため、相手に制裁を加え、浮気を再発させないための抑止力になるからです。慰謝料は、浮気相手に対しては、今までの浮気に対する制裁金として請求でき、パートナーに対しては、次に浮気をした時に慰謝料を支払うことを義務付けられます。

また、パートナーの度重なる浮気で離婚を決意した時も、離婚後の生活資金として慰謝料を役立てることができます。慰謝料の条項では、「〇〇は△△に対し、不貞行為の慰謝料として××万円を、△△の定める方法で支払う」などの記載をし、金額や支払方法、支払時期も付記しましょう。

浮気の慰謝料は、結婚期間や浮気していた期間などによっても金額が変わりますが、相場は数十万円から300万円と言われます。それを超えて、あまりに高額な慰謝料を誓約書に記載すると、後々無効とされてしまうリスクがあるため注意すべきです。

浮気を繰り返した時の制裁

誓約書では、約束に反して浮気を繰り返した時の制裁について定めることができます。パートナーが浮気した場合は、先ほどお伝えしたように慰謝料の支払いを義務付けるのが一般的です。浮気相手との誓約書では、パートナーとよりを戻したり、再び連絡を取ったりした時に違約金を支払うことを明記します。違約金の請求も法的な効力を持つため、相手が金銭的なダメージを負うことを恐れて約束を守ろうとする可能性が高くなります。

この条項では、「〇〇は、第■条の定めに違反した場合、違約金として金××万円を、△△に支払わなければならない」などの記載をします。連絡・接触違反は10万円から30万円程度が妥当と言われており、慰謝料と同じく、あまりに高額な請求は無効になることがあります。

離婚の条件

パートナーと交わす誓約書では、浮気の再発防止策の強化や、浮気を繰り返したら離婚も考えているような場合、「再度浮気が発覚した時は離婚の申し出に無条件で応じる」といった条項を盛り込むのも1つの方法です。誓約書だけで強制的に離婚することはできませんが、この条項があればパートナーに強いプレッシャーをかけることができ、浮気再発の抑制効果も高くなります。

また、さらに踏み込んで、離婚時の財産分与や子供の親権、養育費などについても記載するケースもあります。中には具体的な金額まで書く人もいますが、誓約書の作成時点ではまだ将来の収入や家庭の状況がどうなるか分からず、自分にとって不利な条件になってしまうリスクもあるので、一考した方がいいかもしれません。

その他の誓約

他にも、状況に合わせてリスクを低減させるための条項を設けるケースがあります。例えば、パートナーに対しては、「キャバクラ通いや風俗店通いを止める」「妻が要求した時は、いつでもスマホを見せる」といった条項により、浮気の再発防止策を強化しようとする人もいます。一方、浮気対手に対しては、迷惑行為をさせないようにすることも考慮しなければなりません。

迷惑行為としては、例えば職場や周りの人にパートナーと浮気していた事実を暴露したり、SNSなどで誹謗中傷することが考えられます。そこで、「方法を問わず、不貞行為に関する情報を第三者に公開しない」「相手の不利益になる一切の行為をしてはならない」などの条項を入れておくのです。

作成・契約のポイント

浮気の証拠を撮る探偵

きちんとした誓約書を作ろうと思っても、記載する事実関係に間違いがあったり、内容に不備があったりすると、法的に有効な書類と認められず、その効力が発揮されない結果になってしまう恐れがあります。また、せっかく誓約書を作ったのに、相手が署名を拒否する場合もあるでしょう。そんな時に強引な手段を取ると、逆に損害賠償を請求されたり罪に問われたりすることも考えられます。誓約書の作成時や契約時の注意点を紹介します。

まず証拠を押さえる

裁判になっても通用する誓約書を作るには、浮気の具体的、かつ正確な事実関係を把握しておく必要があります。例えば、パートナーが、自分が既婚者であることを隠して浮気相手と付き合っていたり、上司と部下の立場を利用して強引に関係を結んでいたりすると、逆に相手から訴えられることにもなりかねません。その結果、浮気をしていたことが勤務先に知られ、会社に居づらくなってしまうリスクもあります。また、相手に浮気の責任があったとしても、そもそも浮気していたこと自体を認めない場合もありますし、嘘をついて責任逃れをしようとする場合もあるでしょう。

そうした事態を避けるには、浮気相手やパートナーの言うことを鵜吞みにするのではなく、自分で事実を確かめなければなりません。しかし、その作業を行うのは非常に大変なので、探偵社など浮気調査のプロに依頼することも考えましょう。プロなら相手を尾行してラブホテルなどに入る決定的シーンを押さえられますし、相手の名前や住所なども特定してくれます。浮気の事実関係を明らかにする証拠が集まれば、もう相手も嘘をつくことができず、ありのままを話すしかなくなります。

テンプレートを使う

テンプレートを使って誓約書を作成する人もいると思います。インターネット上には、無料のテンプレートやひな型がいくつも掲載されています。しかし、その中には、まるで離婚を前提にしているかのように、ビジネス契約書のごとく細かい事項がびっしり書かれたものもあり、夫婦関係の修復に役立つとは限りません。また、法的に無効な記載をしているひな形もありますので、正しい情報を調べて誓約書を作成するとともに、不安な点があるなら専門家に相談することも考えましょう。

専門家に依頼する

誓約書を作成する自信がない場合や時間に余裕がない場合は、専門家に依頼するのも一つの方法です。報酬を得て、業務として契約書を作成することが認められているのは、行政書士と弁護士だけです。法律を熟知しているプロであれば、法的に無効になるような記載はしませんし、素人が作るより効果的で、裁判になっても有利な立場に立てるような誓約書を作成してくれる可能性があります。インターネットの情報などを比較し、電話・メールの無料相談なども利用しながら、信頼できる専門家を選ぶのがいいでしょう。

署名・押印は本人にさせる

誓約書の本文は、相手に書かせる必要はありませんし、手書きでなくてもまったく問題ありません。途中で書き間違って、修正したりしなければならないことを考えると、むしろパソコンで作成する方が効率的でしょう。ただし、署名・押印は、必ず本人にさせなければなりません。書面の最後に、自筆で住所、氏名を書かせ、氏名の末尾に押印させます。また、誓約書の作成日も記載しましょう。押印する印鑑は三文判でも大丈夫ですが、シャチハタは避けてください。

なお、誓約書は1部だけ作成して自分の手元に置いておくのでも構いませんが、内容を忘れさせないようにするためにも、2部用意して相手に渡すことをおすすめします。まったく同じ内容のものを2部作成して、それぞれ自筆でサイン・押印するのでもいいですし、コピーを取って自分は原本、相手はコピーを保管するというのでもOKです。

無効になるような内容を書かない

これまでにもお伝えしてきたように、誓約書に記載する内容が常識外れのものであると、無効にされる可能性が高くなります。慰謝料や違約金については、相場というものがありますから、いくら相手に腹を立てていたとしても、相場をはるかに超えるような法外な金額を請求することは認められません。また、再発予防が目的であっても、「今度パートナーに接近したら、会社に知らせ、退職させる」「浮気が再発したら、一生自分の言いなりになる」といった記載はするべきではありません。相手の人権を無視するような内容や、公序良俗に反する内容は認められないからです。公序良俗違反とまではいかない内容であっても、厳しすぎる制約は相手に過剰なストレスを与え、逆効果になる恐れがありますので、注意が必要です。

公正証書にする

誓約書の効力をさらに確実なものにしたいという場合は、誓約書を公正証書にする方法もあります。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。誓約書を公正証書化しても、「2度と浮気しない」といった約束を法律で強制的に守らせられるわけではありません。しかし、慰謝料や違約金の支払いについては、効力を発揮します。約束に違反し、慰謝料や違約金を支払わなかった場合、裁判を通すことなく、相手の財産を差し押さえること(強制執行)ができるからです。また、公正証書化することで、誓約書の証拠としての価値がさらに高まり、金銭以外の請求に関しても有利な立場に立つことができます。

無理やりサインさせない

誓約書への署名は、内容についてお互いに納得した上で自主的に行うべきで、強要したりすることはできません。「黙ってサインしろ」などと詰め寄るのはNGですし、脅しや暴力によって無理やり署名させると大きなトラブルになります。「サインを拒んだらただでは済まさない」「不倫したことを会社にばらす」などと脅せば、脅迫罪に問われる可能性がありますし、殴る蹴るの他に胸倉をつかむ、水をかけるといった行為も暴力と見なされ、最悪の場合、暴行罪で逮捕される恐れもあります。相手が署名に応じない場合は、弁護士などに相談し、慰謝料を請求することを検討しましょう。

違反した時の対処法

弁護士

双方が合意して誓約書を交わしたはずなのに、約束を破って浮気を繰り返したり、取り決めた慰謝料などを支払わないケースも少なくありません。そんな時に、どのようにして相手の責任を追及し、契約に従わせればいいのか、対処法を解説します。

内容証明郵便などで通知

相手が誓約書に違反した場合、違約金の支払い義務が発生します。まずは、電話やメールで、相手が誓約書の条項に違反した事実を伝え、定められた違約金をいつまでに払ってほしいと請求します。相手がそれに従わないようなら、今度は法的根拠や支払いの義務などを記載した通知書を作成し、「内容証明郵便」で相手に送付します。内容証明郵便とは、通知書を郵送した事実と通知書の内容を郵便局が証明してくれる書留郵便で、相手が通知書を受け取ったことを証明する「配達証明書」も発行されます。通知書を読んだ相手が、法的責任を問われることを知って大きなプレッシャーを感じ、請求に応じるケースも少なくありません。

弁護士に代理交渉してもらう

内容証明郵便を送っても相手から反応がない場合は、弁護士に代理交渉を依頼し、法的措置(訴訟)を検討します。もちろん、弁護士に依頼すればそれなりの費用がかかりますので、その費用に見合うだけの違約金や慰謝料が取れるかどうか考えなくてはなりません。しかし、もし訴訟になったとすると、相手も弁護士を雇わなければならなくなり、敗訴した場合は、違約金や慰謝料に加えて弁護士費用も負担しなければならなくなります。そのため、弁護士が交渉にあたり、裁判に持ち込む用意があることを示すだけで、相手が要求を受け入れるようになるケースも多いのです。

裁判に訴える

弁護士が代理交渉を行っても問題が解決しない場合、最後の手段として裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こすことになります。訴状には、慰謝料や違約金を請求する根拠となる浮気の詳細を記載する必要があります。また、相手が浮気の事実を認めない場合は、その事実を裏づけるための証拠を提出しなければなりません。その際、浮気の具体的な内容が記載されている誓約書が、証拠としての効力を発揮してくれるのです。裁判は、必ずしも結審するまで続ける必要はなく、途中で裁判官から和解を打診されることも多いため、そこで折り合いがつけば裁判は終了します。

しかし、折り合いがつかない場合は裁判が続行され、相手が敗訴すれば、判決どおりに慰謝料や違約金を支払わなければなりません。その際、もし相手が判決に従わず、支払いを拒否すれば、強制執行によって財産や給料を差し押さえることになりますが、そのためにはまた別途、裁判手続きが必要になります。そこで物を言うのが公正証書で、これがあれば裁判を通さずに強制執行を行うことも可能になるのです。ですので、後々約束違反などのトラブルが起きる懸念が強いようなら、誓約書を公正証書化しておくとよいでしょう。

まとめ

正式に取り交わされた誓約書は、パートナーと浮気相手に反省を促し、関係を解消させると同時に、浮気の再発防止や慰謝料の請求などにも役立てることができます。ただし、誓約書の記載に不備があったり、誓約書への署名を相手に強要したりすると、後々自分が損をするばかりか、逆に相手から訴えられる場合もあります。誓約書の作成・契約の手順や注意すべき点をよく理解し、2度と浮気が繰り返されないように有効活用しましょう。

なお、法的に効力のある誓約書を作るには、調査のプロなどを利用し、浮気相手の名前や住所の特定をはじめ、浮気の正確な事実関係を明らかにしておかなければなりません。確かな証拠を得たい場合は、当サイトを利用し、ご要望にあった探偵事務所を探してみてください。