気をつけて!不倫の慰謝料請求には時効がある
パートナーの浮気に気付いた既婚女性のなかには、責任追求のために慰謝料請求を考える人も多いでしょう。夫婦間の信頼を壊されたのですから、妻にはその代償を受け取る権利がありますよね。また、浮気相手となった女性に対しても、相応の償いをしてもらいたいと思うのは当然です。たとえ年数の経過した浮気だったとしても、一つの家庭を不幸にした責任は追求したいと考えるものでしょう。しかし、実は不倫には時効があるのをご存知でしょうか?
不倫と慰謝料請求はセットで覚えていても、時効が設定されていることまで知っている人は少ないでしょう。この記事では、パートナーの浮気で法的手段を検討している人に向けて、「不倫の時効」と「慰謝料請求」についてご紹介します。
法的手段の対象となる「不倫の定義」とは?
大切な家族だと信じていた夫に、自分以外に意中の相手がいると判明したら、誰でも絶望的な気持ちになるでしょう。そして、その衝撃が怒りに変わったとき、夫と浮気相手に対して慰謝料の支払いを求める人は少なくありません。しかし、夫の不倫に気付いても、必ずしも慰謝料の請求ができるわけではないのです。一般的に、既婚者が浮気をしたら慰謝料が発生するものという認識がありますよね。もちろん、既婚者が配偶者以外の異性と性的関係に至る行為は違法となっています。ただし、場合によっては慰謝料支払いの対象にならないこともありますので注意が必要です。では、慰謝料の対象となる不倫の定義について解説します。
不貞行為があったかどうか
夫の浮気に気づくきっかけは人それぞれですが、中でも多いのがスマートフォンでしょう。たとえば、偶然見えてしまった夫のLINEを不審に思い、中身を調べたところ浮気相手との親しげなトークを発見してしまうケースはよくあります。この場合、たとえばトーク画面に「好き」だの「また会いたい」などと書かれていれば、誰でも浮気を疑います。
しかし、この内容では法的に浮気だと判断される可能性は低いです。じつは、法的には「浮気」という言葉は存在しません。その代わり、既婚者が配偶者以外の異性と自由な意志で肉体関係を持つことを「不貞行為」と定めています。そして、不貞行為があったと判断できる場合にのみルール違反として慰謝料請求が行えるのです。つまり、トーク内容に肉体関係を示す文言がなければ「不貞行為」と断定されることはないのです。
浮気相手の女性の認識
夫が浮気をしているとわかったら、既婚者に手を出した相手の女性も同罪だと感じる人は多いでしょう。そして女性にも慰謝料請求をしようと考える人は少なくありません。しかし、相手女性の認識によっては、慰謝料を支払う義務がないことをご存知でしょうか? 実は、慰謝料の支払いは、相手の女性に故意や過失があったかどうかで判断されます。つまり、不倫相手が夫のことを既婚者だと知らずに肉体関係を持っていたら相手の女性に慰謝料を払う義務はありません。
たとえば、マッチングアプリで知り合って、相手の素性を知らずに関係を持った場合などは故意がなかったと判断される可能性が高いです。そのほか、すでに夫婦関係が破綻していて夫と別居状態にあった場合などは、慰謝料の対象にならない可能性もあります。したがって、浮気相手の女性に慰謝料を請求するには、その人が夫を既婚者と知っていたかどうかがポイントとなるでしょう。
不倫の時効とは?
夫の行為が「不倫の定義」に当てはまっていた場合、本人と相手の女性に対して慰謝料請求がおこなえます。ただし、ここで注意した方が良いのは「不倫の時効」の存在です。一般的にはあまり知られていませんが、不倫に対する慰謝料の請求には時効が設定されています。そのせいで、不倫に気付いていても慰謝料が消滅してしまうケースもあまたとあります。ここでは慰謝料請求の時効制度について詳しく解説いたしますので、不倫問題で後悔しないために確認してみましょう。
不倫の時効は原則3年
法的に、不倫に対する慰謝料請求の時効は原則3年と定められています。つまり、不倫の被害者が、その事実や加害者を知った日から3年以内が慰謝料の請求可能期間というわけです。しかし「それじゃあ、その間に相手が誰だか分からなかったら慰謝料を請求できないじゃないの!」と思う人も多いでしょう。ご安心ください、不倫が発覚しても相手がわからないケースは多々あります。法律もそのような場合に配慮されています。
たとえば、夫が不倫をしていると気がついても、不倫相手が判明していない場合は時効に至ることはありません。たとえ不倫発覚から3年が経過しても、相手の存在がわからなければ不倫相手への慰謝料請求に対する時効は成立しません。不倫相手が判明した場合、そこから3年間が時効までの期間となるわけです。ただし、この期間に慰謝料を請求しなければ、時効が成立してしまうので注意が必要です。
では、時効期間が過ぎてしまった場合は絶対に慰謝料請求はかなわないのでしょうか? これに関しては、配偶者や不倫相手が「時効の成立」を主張していなければ請求できる可能性もあるのです。
20年の猶予とは?
不倫の時効が3年ならば、時効が過ぎてから不倫に気づいた場合は慰謝料を諦めるしかないと不服に思う人もいるでしょう。不倫の被害者なのに、気づいていないというだけで泣き寝入りなんて悔しいですね。そのような不条理が起きないよう、時効には「除斥期間」が設けられています。不倫の慰謝料に対する除斥期間は不貞行為があった日から20年間と定められているのです。
たとえば、数年前に夫が不倫をしていたと気がついた場合、不貞行為から20年以内であれば夫と不倫相手に慰謝料の請求ができます。ただし、不貞行為は発覚したものの相手が特定出来ない場合、20年を超えて慰謝料を請求することはできません。複雑ですが、「除斥期間」は不倫を知らなかった人のための制度とおぼえておきましょう。簡潔にまとめると「不貞行為」があった日から20年以内に不倫に気がつけば慰謝料請求ができるというわけです。
夫と浮気相手で時効は異なる
不倫に対する慰謝料は、不倫を知った日から3年後の時効成立まで請求可能です。しかし、ここで紛らわしいのが、夫に対する時効の起算日と不倫相手に対する時効の起算日が異なるという点です。不倫相手への慰謝料は、相手をすぐに特定するのが難しいことから素性が判明するまで時効が進むことはありません。したがって、不倫発覚が1年前でも、相手が特定できた時点が時効の起算日となるため、その日から3年間は時効成立には至りません。これに対して、夫の時効はすでに素性がわかっていることから不倫が発覚した日が起算日となります。つまり、夫の時効は不倫発覚から3年後、不倫相手の時効は人物特定から3年後と時差が生じるわけです。ただし、前述のとおり不貞行為から20年が経過した場合には、たとえ不倫が発覚しても慰謝料は請求できません。このように、時効によって悔しい思いをしないためには不倫に気づいた時点で調査を始めるのが得策だと言えるでしょう。早い段階から調査を進めて不倫相手を特定すれば、不倫問題をスムーズに解決できるのです。
離婚した場合の慰謝料はどうなるの?
不倫発覚から3年が経過して慰謝料の請求権を失ってしまっても、不倫が原因で離婚する場合は「離婚慰謝料」を請求できます。離婚慰謝料は、離婚によって受ける精神的な損害に対しての損害賠償金です。不倫の慰謝料とは異なるものとして、離婚から3年以内であれば請求可能です。ただし、離婚慰謝料は、離婚をする配偶者が請求の対象となるため、不倫が原因だとしても不倫相手への慰謝料請求はできません。したがって、夫と不倫相手のどちらにも慰謝料を請求するのなら、やはり早めの不倫調査を行ったほうが良いでしょう。
時効って延ばせないの?
不倫に対する慰謝料の時効は原則3年、それだけあれば十分と思う人も多いでしょう。しかし、ある日突然に不倫の被害者となった当事者にとって、この期間は長いとは言えません。夫の不実により失意のどん底にある状態で、証拠を集めたり相手の素性を調べたりするには時間を要します。さらに、慰謝料請求について迷っている間に数年が経ってしまうことも少なくないのです。日々の生活と平行して慰謝料請求の準備が整うまでに時効が迫ってしまうケースはよくあることです。しかし、そんな時は時効を止めることもできるのです。ここでは不倫の時効を止める方法についてご紹介します。
時効を止める方法①
不倫に気が付きながらも、時効が迫っている場合、裁判で慰謝料請求をおこなえば時効の進行を中断することができます。もちろん、その場合は裁判を進めるために費用がかかるうえ、精神的な負担も伴います。しかし、判決がおりる間に時効を迎えたとしても、それは成立しません。さらに、裁判によって判決がくだされれば差し迫った時効が10年に延長されるのです。また、慰謝料の金額に納得がいかない場合は、裁判によって相手との交渉ができることもメリットとなるでしょう。
不倫の証拠があり、慰謝料を請求する権利が十分にあるとなった場合、裁判にまで持ち込むのは面倒だと感じる人も多いでしょう。しかし、夫の不倫で疲弊した心と体では、冷静な判断ができなくなることもあります。問題を解決するために裁判所を利用するのも一つの手です。
時効を止める方法②
不倫と聞けば、内容証明が思い付く人もいらっしゃるのではないでしょうか? そう、実はこの「内容証明」も差し迫る時効を遅らせる方法の一つで、送付することで時効を6ヶ月間延長できるのです。一般的に、内容証明は、夫の不倫相手に対して、意思や主張を確実に伝える手段として使われます。また、内容証明で慰謝料請求をすることで、受け取った相手は、このままでは裁判を起こされるかもしれないという危機感を抱くでしょう。このように、送った相手にプレッシャーを与える効果も見込める内容証明ですが、時効が伸びるのはあくまでも6ヶ月です。期間が短いため、さらに延長したい場合は、その間に裁判の準備を進めて置く必要があるでしょう。
時効を止める方法③
不倫の時効を止めるため、当事者に債務を認めさせるという方法もあります。たとえば、時効が迫っていても、配偶者が不倫を自白して、なおかつ慰謝料の支払いを承諾すれば、その日が起算日となります。具体的には、不倫を認め、慰謝料を支払う意思があるということを日付とともに文書化します。この場合、口頭での承諾だと、あとで覆される可能性があるので注意が必要です。
債務を認めたときは、必ず文書にして署名捺印させることが肝心です。ただし、不倫をした当事者に事実を認めされるのは相当難しいでしょう。ましてや不倫相手ともなれば確実な証拠がなければ不倫を認める人はいないでしょう。したがって、債務を認めさせるのなら、肉体関係を示す証拠を確保する必要がありそうです。
慰謝料請求を決めたらやるべきこと
ここまでで、不倫に対する慰謝料請求には時効があることをご理解いただけましたね。不倫による被害を受けたうえに制裁もできないとなれば想像以上の精神的苦痛を味わうでしょう。そのような事態を避けるためには、慰謝料請求の段取りを覚えておくのが得策です。もしも夫の不倫を確信したら、以下のポイントを抑えて速やかに慰謝料請求をおこないましょう。
なるべく早い段階で証拠を確保する
不倫による慰謝料を夫と不倫相手に請求する場合、まずは加害者である2人が不倫の時事を認めなければ話は進みません。しかし、一般的には当事者に事実を確認しても素直に認めるケースは少ないです。そのため、慰謝料請求を検討しているのなら不倫と判断できるような証拠を確保することが肝心です。したがって、夫の不倫に気がついたら、違和感を持った時点で証拠探しを始めてください。
また、確実な証拠をつかむためには、夫に悟られないよう調査をする必要があります。たとえ事実に気づいていても、焦って夫を追求するのは止めたほうがいいでしょう。証拠のない状態では、却って言い逃れの機会を与えてしまう恐れがあり危険です。まずは慎重になって、夫を黙らせるような決定的な不倫の証拠を探しましょう。
慰謝料請求の流れを確認しておく
慰謝料請求を検討していても、いざ手続きを始めるとなると具体的な方法がわからないという人は多いと思います。そこで、ここでは実際の手続きについてイメージしやすいよう基本的な流れを説明します。
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浮気相手の特定
不倫による慰謝料は浮気した配偶者(夫)と浮気相手のどちらにも請求できます。しかし、今後も夫婦関係を継続するという場合には、夫に対しての請求は見送る人も多いです。その場合、浮気相手の女性にのみ慰謝料を請求する形となりますが、ここで肝心なのが相手の人物が特定できている必要があるという点です。たとえ不倫の証拠が確保できていても、請求する人物の名前と住所が分からなければ請求することはできません。そのため、慰謝料請求を検討している場合は、証拠の確保と併せて浮気相手の素性を調べておくことが先決です。
浮気相手の情報がわからない場合は、探偵事務所に調査を依頼するのがおすすめです。証拠の確保と人物特定を併せて依頼できるため、より明確な情報が効率的に入手できて無駄がありません。したがって、慰謝料請求をおこなうには、浮気相手の特定から始めるとおぼえておきましょう。
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請求する内容を決める
慰謝料請求における最大の争点は「慰謝料の金額」にほかなりません。慰謝料は、不倫の被害者が受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。被害を受けた請求者がその金額を予め決めておきましょう。ただし、一般的な不倫の慰謝料には相場があるため、スムーズな解決を望むならその範囲内で設定するのが得策です。また、不倫発覚後に夫婦関係を修復する場合は、夫と浮気相手が2度と会わないよう「接触禁止条項」を付ける人が多いです。
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慰謝料請求の交渉開始
浮気相手が誰か判明し、不倫の証拠を確保できたら慰謝料請求の条件は揃ったと言えます。さらに相手への要求内容が決定したら実際の交渉に入りましょう。通常、浮気相手への慰謝料請求は、いきなり裁判に入ることは少ないです。相手がどのような反応を示すか確認する意味でも「内容証明郵便」を送るのが一般的と言えます。人によっては、この書類だけで驚き、不倫をやめる人もいます。そのような場合は、素直に慰謝料の支払いに応じる可能性もあります。
また、不倫を認めない場合や慰謝料を不服とした場合は、交渉により合意点を探します。無理に主張を押し通すと交渉が決裂してしまう可能性もあります。
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交渉の成立、示談書の作成
慰謝料の金額や諸条件について、相手方との話し合いがまとまった場合は、示談書を作成します。これは交渉が成立したことを意味するため、これにて交渉は終了となります。ここまでが、慰謝料請求の基本的な流れとなりますが、交渉の段階で折り合いがつかない場合は裁判や訴訟を検討しましょう。
不倫相手に内容証明を送る
不倫相手に送る内容証明は個人でも弁護士を通じてでも送ることができます。内容証明は、相手に対する強い意思表示で、送られた相手は、プレッシャーを感じ、ことの重大さに気がつくでしょう。なかには、真摯に受け止め不倫を反省する人もいます。しかしその一方で、闘争心に火がつき争いの姿勢を示す人も多いものです。どちらにしても、内容証明を送付することで相手の出方を探れるため、交渉の第一歩として欠かせない方法と言えます。ただし、内容証明には法的な効力はありません。
不安なときは弁護士事務所に相談
慰謝料請求に関する基本的な流れを理解してみると、請求自体はそんなに難しくないと胸をなでおろした人も多いでしょう。たしかに、内容証明の送付は特別難しいものではありません。しかし、慰謝料の請求は要となる交渉こそが難しいのです。相手が素直に不倫を認め、請求された金額をただちに支払うというケースはまずないでしょう。ほとんどの人は、不倫の証拠を突きつけられても事実を認めません。さらに、たとえ事実を認めたとしても慰謝料の金額に納得いかないと減額を要求してくる人が多いのです。
このような争いを、不倫の被害にあった当人がおこなうには、強靭な精神力が要るでしょう。交渉がスムーズに進まなければ、時間が浪費されストレスは貯まる一方です。そのうえ慰謝料金額が減少してしまったら悔しくて涙も枯れ果ててしまいます。そのような事態を回避するには、法律の専門家である弁護士に相談するのが最善の方法だと言えるでしょう。
浮気相手との話し合いを弁護士に任されば、交渉によるストレスを抱えずに済むため精神的な負担が激減します。また、浮気相手と直接会う必要もないので、感情を大きく揺さぶられる心配もなくなります。このような点から、不倫問題の解決には弁護士事務所への相談をおすすめします。
慰謝料請求で有効な証拠とは?
いざ、慰謝料請求も準備を整えようと思っても「不倫の証拠」を集めるのは難しいものです。素人では何を集めれば証拠になるのか判断も付きにくいでしょう。相手が反省していればあっさり不倫を認める可能性もありますが、実際はそう簡単にはいかないことも多いです。となるとやはり、相手が認めざるを得ない証拠を確保することが肝心だと言えますよね。では、実際の裁判で有効性の高い証拠とはどんなものがあるのでしょうか?
写真
写真は裁判の証拠となりうるものですが、何が映っているかによって有効性が異なります。不倫の事実を明らかにするためには、不貞行為があったことを示す写真でなければ、証拠としては認められないでしょう。具体的には、不倫関係にある2人が同時にラブホテルやどちらかの家へ出入りする写真であれば、肉体関係があったと判断される可能性が高いです。また、2人一緒に裸の状態でベッドへ横たわっている写真なども同様です。これらの写真は、誰が見ても肉体関係があると明らかな点が証拠として認められるポイントだと言えます。
一方で、不倫関係にある2人が公園でキスをしている写真や、旅行を楽しんでいる写真などは証拠としては不十分だとされる可能性が高いです。親しさは十分伝わるものの、肉体関係があるとまでは断定できないと見なされてしまうのでしょう。また、たとえ肉体関係を連想させる写真でも、顔が不鮮明なものは避けた方が良いでしょう。不倫関係にある2人の顔が認識できなければ、証拠としては認められません。
音声や映像
不倫関係にある2人が肉体関係を持っていると判断できるものであれば、音声や映像も証拠としては有効性が高いです。具体的には、2人の電話による会話を録音したもので、やり取りから肉体関係があると断定できる内容などは証拠として認められる可能性が高いでしょう。また、2人が性行為をおこなっている映像などは誤魔化しようがないため証拠として十分な効力となります。
しかし、これらの証拠品は当事者でなければ持ち得ない情報です。したがって、入手すること自体が困難でしょう。さらに、当事者が不倫を認めた音声や映像なども「自白」として証拠品になりえます。ただし、内容によっては「自白を強要された」と反論される可能性もあるので注意したほうが良いでしょう。
カードの明細や領収書
クレジットカードの明細や、領収書類は使用した場所がラブホテルであれば肉体関係を示す証拠として有効です。しかし、単なるレストランやショップでの支払い明細であれば肉体関係があるという証明にはなりません。つまり、それ単体では証拠としては成り立たないのです。ただし、これらの資料は、不倫関係を主張するための補強材料として使える可能性もあります。その場合、利用した日時や店舗名がしっかりと記されていることが条件となるので注意しましょう。
LINEやメール
不倫関係にある2人が交わしたLINEやメールなどの文面も内容によっては、証拠として認められる可能性があります。ただし、この場合、肉体関係があると判断できる内容でなければ証拠としての効力はありません。たとえば、「昨日のHは興奮したね」や「ホテルが素敵だった」などの性行為を思わせるような表現が記されていれば、証拠としての有効性は高いでしょう。
それに対して、「また会いたいな」や「昨日は楽しかったね」などの文面では証拠としては認められない可能性が高いです。これだけでは、単なる親しい友達として逃げ切れるため、肉体関係があるとは言い切れないのです。
探偵事務所の調査報告書
探偵事務所の調査報告書と聞けば、不倫ぐらいで大袈裟だと感じる人もいるでしょう。しかし、実は不倫に対する慰謝料請求では探偵事務所の調査が大いに約立つため利用する人も多いです。とくに、慰謝料請求を裁判で行う場合は、加害者が不倫をしていたことを証明する証拠が必要になります。第三者がおこなう浮気調査の報告書は、客観的視点から捉えた事実だけをまとめるため、証拠としての説得力が高まります。
素人の調査では入手困難な不貞行為の証拠も、調査のプロである探偵なら確保できる可能性が高いです。調査で判明した内容は時事系列で報告書にまとめるため、そのまま証拠品として提出することもできます。より明確な不抵抗の証拠を掴むのなら、セルフ調査よりも探偵事務所に相談する方が良いでしょう。
慰謝料の金額とは?
夫や不倫相手に慰謝料請求をする場合、気になるのが請求金額ですよね。一般的に、不貞行為に対する慰謝料の相場は50万から300万程度です。この金額を多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれでしょう。ただ、平穏な家庭を壊されかけた女性の立場からすると十分な賠償額とは言い難いのではないでしょうか。また、この金額の幅は不倫のあった状況などによって決定されますが、どのようなケースで慰謝料額が上がるでしょうか? 詳しくご紹介します。
高額となるケース
裁判によって慰謝料を決定する場合、明確な基準はなく被害者と加害者の状況や諸事情などをもとに金額が決まります。たとえば、婚姻期間の長さや夫婦の関係性、子供の有無、また不倫の内容などによっても金額は増減します。具体的に高額となる要素をあげると、浮気相手が家庭を壊そうという悪意を持っていた場合や、長期に渡って不倫をしていた場合、さらに浮気相手が夫の子供を妊娠した場合などがあげられます。
そのほか、浮気による精神的苦痛から被害者がうつ病などを発症してしまった場合も高額となる可能性が高いです。ただし、このケースでは病気を証明する医師の診断書が必要となります。これ以外にも、慰謝料額を左右するポイントはたくさんあります。
高額とならないケース
慰謝料が高額となりにくいケースも確認してみましょう。たとえば、夫と浮気相手が不倫を始める以前から夫婦関係が破綻していた場合は、減額となる傾向にあります。また、夫が浮気に走る原因が被害者側にあった場合なども減額される可能性が高いです。さらに、浮気相手が自分の過ちを認め、しっかりと謝罪していたり、社会的な制裁を受けたりしている場合には反省しているとみなされ減額される傾向が高いです。慰謝料の相場は50万から300万までが一般的ですが、更に分けると夫婦関係を継続する場合は100万ぐらいまで、離婚の場合は100万から300万ぐらいまでと覚えておきましょう。
まとめ
既婚女性なら誰でも一度は夫の不倫を疑うことがあるのではないでしょうか? また、万が一そのような状況になったら慰謝料請求をしようと考える人も多いでしょう。しかし、時効によって慰謝料請求ができなくなることはイメージしていないはずです。もしもそのような事態に陥り、責任追求ができなくなってしまったら悔やんでも悔やみきれません。不倫トラブルによる請求苦痛を少しでも抑えるためには、証拠集め相手の身辺調査など、早めの対処が必要だと言えます。当サイトでは不倫や浮気調査のプロである探偵事務所を紹介しています。法的に有利になる証拠をつかみたいと考えている場合はぜひご利用ください。