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境界線はどこ?浮気の法的な定義について知りたい

夫の浮気を疑う妻

もしも信頼するパートナーが浮気をしたら、慰謝料請求で懲らしめようと考える人も少なくないはずです。しかし、現実的な問題として、浮気を理由に慰謝料を請求する場合には「浮気の立証」が必要になります。となると、「浮気」の法律的な定義について理解していなければ、パートナーの行いが慰謝料請求の対象かどうかも判断できませんよね。では、その定義について正しく理解している人がどれだけいるでしょうか? 恐らく、既婚女性の中でも法的に通用する浮気の定義を説明できる人は少ないでしょう。

一般的な見解としては、パートナーが他の異性に恋愛感情を抱き、デートをしていたら浮気だと判断する人も多いでしょう。愛するパートナーが自分以外の女性を愛しているとなれば、そう思うのは当然です。ただし、それだけでは法律上の浮気には該当しません。では、法律上で浮気だと判断される定義とは一体どういった物なのでしょうか? 今回は、既婚女性が直面する恐れのある夫の浮気について、法律上の定義を調べて解説します。

浮気の境界線は人によって曖昧、でも法的な定義は?

夫にヤキモチを焼く妻

浮気の境界線は人によって様々ですが、男女の見解では特に大きな違いが見られます。女性の場合、パートナーが自分以外の異性に恋心を抱いたら「浮気」だとする意見が多く、対する男性は、肉体関係が「浮気」の境界線だとする意見が殆どです。しかし、この見解に基づけば恋愛感情の伴わない性風俗の利用は一体どちらに当てはまるのか、と言う疑問が生じます。恐らく、サービスを利用した男性に対し、浮気と罵る女性は多いでしょうし、性行為をしたにも関わらず浮気を認める男性は少ないでしょう。このように、個人の見解となると浮気の境界線は曖昧な部分も多いです。それに対して、法律で定められた浮気の定義は明確な境界線があります。ここではその定義について解説しましょう。

男女や個人で異なる浮気の境界線

何を持って「浮気」とするのか、その解釈は人それぞれ異なりますよね。一般的には、異性間での関わり方に境界線を定めて、そこを超えたら浮気とする考えが多いのではないでしょうか? その境界線の中で、最初の線引きとなるのはパートナー以外の異性に「恋心を抱いて接してしまった時」でしょう。特に女性は、この境界線を浮気だと認識する人も多く、パートナーが自分以外の異性と好意的に接しているだけでも、嫉妬心を抱いてしまいます。

一方の男性は、パートナー以外の異性と「キスをする」「抱き合う」などの体が触れ合う行為を浮気の境界線だと解釈する人が多いです。そのため、パートナー以外の異性と多少親しげに接するくらいでは、浮気だと判断する男性は少ないでしょう。また、男性の場合、性風俗を利用することは「体が触れ合う行為」であっても浮気には該当しないと考えるのが一般的な意見のようです。

このように、男女別でも異なる浮気の境界線ですが「する側、される側」の立場が転じると、さらに線引きは曖昧になってしまいます。したがって、浮気の境界線を一律で定義することは難しいと言えそうです。

法律上の浮気の定義

一般的な浮気の境界線は個人で異なりますが、法律上では明確な線引きがあります。ただし、民法上では「浮気」という言葉は存在しません。しかし、結婚をしている夫婦は「平和的な婚姻生活を送るためにお互いに協力し合う義務がある」と考えられています。そのため、夫や妻以外の異性と自由に性行為を行なうことは、民法上のルール違反に該当すると定められているのです。

つまり、法律上の「浮気の定義」とは「既婚者が配偶者以外の異性と自由に肉体関係を持つこと」となり、この行いを「不貞行為」と呼んでいます。したがって、法律上で浮気かどうかを判断する基準は「肉体関係の有無」だと考えて良いでしょう。また「不貞行為」は刑事罰のある犯罪にあたるわけではありませんが、不法行為として民法上の責任を問われます。

このことから、既婚者がパートナー以外の異性と肉体関係を持つと、損害賠償として慰謝料や離婚を請求されることに結びつくのです。もしもパートナーの浮気を確信しても「不貞行為」の証拠がなければ浮気と判断される可能性は低くなります。浮気を理由に慰謝料請求や離婚を考えている場合は、まずは「不貞行為」の証拠を探さなければならないのです。

法律上の浮気に該当するケース

不貞行為を行う男女

法的な浮気の定義は「肉体関係の有無」ですが、たとえ体の関係にあっても全てのケースが「不貞行為」に該当するとは限りません。そもそも、不倫関係にある男女の間に体の関係があるかどうかを証明すること自体が難しいという問題点もありますよね。それでは、どういったケースが法的に浮気と断定される「不貞行為」にあたるのでしょうか? そのあたりの疑問について解説をしていきます。浮気を原因にした離婚や慰謝料請求で、ありがちなケースを見てみましょう。

既婚者が妻や夫以外の異性と肉体関係を持つ

浮気の大前提として、不貞行為を行う人物が既婚者であるかどうかが重要なポイントです。つまり、単なる恋人同士や同棲中のカップルなど婚姻関係にない男女は、どちらかが他の異性と肉体関係を持ったとしても「不貞行為」には該当しません。「不貞行為」とされるのは既婚者が、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に限られるのです。

この肉体関係には、性交渉だけでなく、口内性交も含まれています。また、関係した回数に関わらず、一夜だけの相手や、性風俗店の従業員であっても肉体関係があれば不貞行為に該当するため、慰謝料請求の対象となるのです。たった一度でもパートナー以外の異性と性交渉を行えば法的な「不貞行為」に該当します。ただし、相手への慰謝料請求に関しては、性風俗店の従業員や、マッチングアプリなどで知り合った異性の場合は不貞行為の責任を追求するのは難しいことも多いです。

妻や夫以外の異性と継続的に肉体関係を持つ

既婚者が、1度だけでなく継続的にパートナー以外の異性と肉体関係を持つ間柄であった場合はどうでしょうか? 当然ですが、この場合も「不貞行為」に該当します。具体的には、結婚して家庭を持っているにも関わらず、他の異性と恋人関係にあり、継続的に性交渉を行なっているという証明ができれば「不貞行為」だと判断されます。この場合は、浮気相手への慰謝料請求も認められる可能性が高いです。

ただし、その際も「肉体関係にある」と言う証拠がなければ交渉を有利に進めるのは難しいでしょう。また、浮気相手との関係性が深まると、家庭を持ちながらも他の異性と同棲をして「二重生活」を送る既婚者もいます。そのような場合は、同棲をしていると言う状況を鑑みて、肉体関係があると証明できなくても、「不貞行為」とみなされるケースが多いです。もちろん、同性相手の異性に対しても慰謝料の請求ができます。

ラブホテルなどで長時間一緒に過ごす

先にも述べたように「肉体関係」が証明できなくても「不貞行為」を行なったと解釈されるケースはいくつかあります。そのうちの一つが、浮気相手と一緒にラブホテルや旅館を利用する行為です。客観的に見て、宿泊施設に配偶者以外の異性と2人きりで滞在すると言う状況は、肉体関係があると判断できます。そのため、肉体関係を証明するものがなくても、「不貞行為」だと認められるのです。

ただし、慰謝料や離婚を請求する場合には、2人が一緒に宿泊施設を長時間に渡り利用していた証明が必要になります。具体的には、ラブホテルや旅館などの施設に、浮気相手を伴って入退店する姿を画像に収めるのが一般的です。そのほか、浮気相手の自宅で長時間過ごすなどの行為も「不貞行為」に該当する可能性があります。

愛情表現を含む連絡を取り合っている

一般的には、既婚者が配偶者以外の異性と密に連絡を取り合い、「好き」「愛してる」などの愛情表現を含むやり取りをしていた場合、「浮気をしている」と判断する人が多いですよね。しかし、法的な定義に則れば、愛情表現だけでは「不貞行為」を行なっているとは解釈されません。ただし、一連のやり取りの中に肉体関係を思わせる表現が含まれていた場合は「浮気」だと判断される可能性が高いです。

具体的には、「昨日のエッチ、良かったね」「またエッチしたいね」など、明らかに性行為だと分かる言葉は「不貞行為の証拠」と解釈されるでしょう。このような文面を発見した場合には一連のやり取りを画像に収めて保存しておく必要があります。実際の慰謝料請求の交渉時において、このような画像が証拠資料として取り上げられるケースは多いのです。

法律上の浮気に該当しないケース

風俗店街

既婚者には、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは認められていません。その民法上の規定を破る行為が「不貞行為」です。したがって、パートナーの「不貞行為」が判明した場合、慰謝料請求を考えるのは当然ですよね。しかし、たとえ浮気相手との肉体関係が証明できても、法的には慰謝料請求や離婚請求の対象にならない場合もあります。ここでは、肉体関係があるにも関わらず、不貞行為に該当しないケースについて確認してみましょう。

性風俗を利用した場合

パートナーが性風俗店を利用した場合、「浮気をされた」と考える女性は多いです。さらに、それを理由に離婚請求を検討する女性も少なからずいるでしょう。確かに、風俗店のサービスは肉体関係があると解釈され「不貞行為」と判断される可能性は非常に高いです。しかし、これを理由に、パートナーに対して慰謝料請求はできても、離婚まで認められるかどうかは定かではありません。

なぜなら、風俗店の利用回数によっては、婚姻関係を破綻させるほどの原因になるとは解釈されない可能性があるからです。ただし、風俗店に頻繁かつ継続的に通い詰めていた場合は、離婚理由に該当すると認められるケースもあります。風俗店の利用で離婚請求できるかどうかは、程度によると考えるべきでしょう。

夫婦関係が破綻している場合

前述のとおり「不貞行為」は、民法上の違反行為です。しかし、既に夫婦生活が破綻している状態で、パートナーが浮気をした場合には不貞行為の責任を問うのは難しいとされています。なぜなら、浮気を理由に慰謝料や離婚の請求が認められるのは、その行為によって平和的な夫婦生活が侵害されたと判断できる場合に限られるからなのです。つまり、同居はしていても、既に夫婦の間に性行為はおろか会話すらまったくない、断絶状態であれば「夫婦関係を修復する意思がない」と判断されてしまいます。そのため、「不貞行為」による損害賠償は認められないのです。

では、一般的に「夫婦関係が破綻している」と判断されるのはどのような状態なのでしょうか? その基準を確認してみましょう。まず、長期間の別居や家庭内別居が継続している場合は破綻を意味します。さらに、そうした状態を夫婦で修復する意思がない時、また修復できない状態まで夫婦関係が悪化している時などです。さらに、配偶者がモラルハラスメントやDVを行なっている場合も夫婦関係が破綻していると判断できます。

浮気相手が同性の場合

ジェンダーレス社会への実現が急がれる昨今において、同性同士の恋愛は何ら珍しくありません。特に、既婚者の場合は、生まれながらの性別によって夫や妻としての役目を果たしていく中で、自らの望む性別に気づくということも多いです。そのため、異性の配偶者から同性の男女に心移りしてしまうケースも増えています。この場合、浮気をされた側の感覚では、たとえ同性であろうとパートナーが他の人物と肉体関係を持ったことは許されることではありませんよね。

ところが、法的には同性同士で肉体関係を持っても「不貞行為」と判断される可能性は低いです。そのため、妻や夫が同性の恋人を作り肉体関係を持ったとしても慰謝料請求の対象にはならないと考えた方が良いでしょう。ただし、近年ではジェンダーレスが広く認められてきていることから、同性同士の不倫が「不貞行為」と判断されるケースも出てくるかもしれませんね。

慰謝料請求で注意すべきこと

慰謝料を受け取る女性

浮気を理由に慰謝料請求を行う場合、スムーズな決着を望むのであれば事前に確認したほうが良いことも幾つかあります。たとえパートナーの不貞行為を確信していても、請求への準備が整っていなければ交渉は難航する確率が高いです。実際に、不貞行為をめぐる慰謝料請求は、当事者が素直に応じず裁判に持ち込まれるケースも珍しくありません。

一般的に、裁判となった場合の決着までにかかる期間は半年から1年半程度です。早ければ、手続きの途中で和解が成立し半年ほどで裁判が終わることもあります。それだけの時間を要する慰謝料請求ですから、検討する段階で注意すべき点は確認しておくのがベストな選択です。

浮気を立証できる証拠が揃っている

浮気を理由に慰謝料請求を行う場合、最も重要なのは不貞行為を証明する「証拠の有無」です。浮気をする人の中には、素直に事実を認める人もいますが、そのような人物ばかりとは限りません。もしも相手が不貞行為を否定し、慰謝料請求に応じなかった場合は、裁判で争う可能性も高いです。その場合、交渉を有利に進めるためには浮気があった事実を証明することが必要不可欠となります。

つまり、不貞行為の証拠が裁判の優劣に大きく影響するわけです。したがって、慰謝料請求を行うのなら、不貞行為の証拠を確保することから始めましょう。また、集めるべき証拠は、法的に有効なものでないと決定打に欠けてしまいます。たとえば、パートナーが浮気相手と一緒にラブホテルへ出入りする画像などは、法的効力が高いです。肉体関係があると容易に推測できる物であれば、不貞行為の証拠として有効になります。

相手が既婚者かどうか

パートナーの浮気相手も同じように既婚者のダブル不倫であった場合は、要注意です。既婚者同士の浮気は被害者が2人存在することになり、それぞれが浮気相手に対して慰謝料を請求する可能性が高いと考えられます。つまり、あなたが慰謝料を請求するのと同じように、浮気相手の配偶者も、あなたのパートナーに対して慰謝料を請求する可能性があるわけです。その場合、責任を問われるのは浮気をしたパートナーですが、慰謝料は家計から出ることになるため、浮気相手から慰謝料を受け取っても実質的に相殺される結果となりかねません。

すると、慰謝料請求にかかった費用と労力分を損した形になってしまうのです。そのため、既婚者同士の浮気は慰謝料請求に十分な注意が必要となります。ただし、慰謝料の金額は個々の家庭事情や不倫の状況によって異なるため、必ず損をするとは限りません。たとえば、相手方の夫婦関係が既に破綻している場合は請求できる金額が相手方よりも高くなる可能性があります。また、浮気相手の方が一方的に気持ちを募らせ浮気に積極的だった場合なども、同様です。

請求できる金額には相場がある

既婚女性の中には、浮気の慰謝料に対して「数百万円からの大金」を受け取れるというイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、残念ながら浮気の慰謝料は、被害者が受ける精神的ダメージに見合った金額とは言い難いです。一般的に、浮気の被害によって支払われる慰謝料の相場は、50万~300万円程度となっています。

さらに、この金額の幅は、浮気の状況によって異なりますが、発覚後も離婚をしないケースでは50万~150万程度が相場だとされているのです。つまり、慰謝料は、浮気を原因として離婚した場合は高く、そうでない場合には低くなる傾向にあります。そのほかに、慰謝料が高額となり得るケースでは、婚姻生活や浮気をした期間の長さ、夫婦の間に幼い子供がいる、浮気が原因でうつ病を発症した、などが挙げられます。

時効が過ぎていた

あまり知られていないことですが、浮気の慰謝料には請求できる期間に制限が設けられています。俗に不倫の時効と呼ばれる制度ですが、これを知らずに慰謝料請求を悩み続けていると時効を迎えてしまう可能性もあるので、注意が必要です。不倫の時効は、原則として3年とされています。具体的には、不倫の事実を知った日や、浮気相手の人物が特定できた日から3年以内に慰謝料請求を行わなければその権利を失ってしまうのです。

たとえば、パートナーの浮気に気づき、相手を特定できているにも関わらず、証拠がなく3年が過ぎてしまった場合は慰謝料請求ができないという事になります。ただし、不貞行為があっても浮気に気づかず3年が経ってしまった場合は、時効成立には至りません。その場合、不貞行為があった日から20年以内に浮気が発覚し、その日から3年以内に慰謝料請求を行えば時効にはならないのです。これを除斥期間と言い、その期間は不貞行為のあった日から20年と決められています。したがって、もしもパートナーの浮気に気づいたときは、できるだけ早期に証拠をつかみ、浮気相手を特定した方が良いと言えるでしょう。

浮気を理由にした慰謝料請求の方法

慰謝料請求のイメージ

パートナーの浮気を証明する資料が揃い、浮気相手の特定が済んだら、いよいよ慰謝料請求の開始です。これまで信頼していた相手との平穏な日々が一気に壊されたのですから、容赦無く浮気相手やパートナーに制裁を行いましょう。しかし、交渉が長引いては、最終的に更なる精神的ダメージを負ってしまいます。慰謝料請求を、できる限り早期に解決したい場合は、適切な請求方法について学んでおきましょう。ここでは、請求に際して事前に知っておきたいポイントについて解説していきます。

浮気相手への請求は大きく分けて2つ

浮気相手に慰謝料を請求する方法は、大きく分けて2つあります。1つは、当事者同士で話し合いを行う方法で、相手が素直に事実を認めれば早期に解決する可能性も高いです。しかし、第三者の介入がないことから、相手が事実を否定すれば話し合いは難航し、解決への道が閉ざされることもあります。また、互いの意見がぶつかって感情的になり収集がつかなくなるケースも多く見られるのです。

したがって、当事者間で行う解決法は、浮気相手の人柄によって行方が左右される方法だと言えるでしょう。さらに、相手との交渉を全て自分で行う必要があることから、精神的な負担を覚悟しなければなりません。

もう1つは、訴訟による慰謝料請求で、裁判官が判断を下す方法です。訴訟となると、浮気相手に心理的プレッシャーを与えられる上に、慰謝料の支払いを判断するのは裁判官なので最終的な解決が望めます。また、交渉を行うのは弁護士ですから、慰謝料額も高くなる可能性があるのです。もちろん、相手が事実を認めない場合は、解決までに長い期間を要する可能性も否めません。そして裁判手続きには、弁護士費用という負担も考えなくてはならないのです。そのため、一般的には、訴訟を起こす前に当事者間での解決を検討する人が多いでしょう。

内容証明を送る

訴訟による慰謝料請求は避けたいと考えるのであれば、当事者間での解決を試みる事になるでしょう。その際には、請求する相手に対する決意表明も含めて「内容証明郵便」を送る方法が広く使われています。内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文書が送付されたのかを証明する郵便サービスです。

文書の中身は、不倫の事実と、その被害によって精神的苦痛を受けたこと、さらに不貞行為が民法上の違反であることや、浮気相手への要求を記載します。内容証明は、慰謝料請求を命じる効果などはありませんが、浮気相手に精神的プレッシャーを与えるには十分な効果を発揮すると考えられています。

浮気相手と直接話し合う

当事者間での直接的な話し合いにより解決を目指す場合は、早期に決着する可能性がある点が最大のメリットだと言えるでしょう。浮気をした側/された側の当事者による話し合いは、その場で意思決定ができることから早期に示談が成立することも多いです。お互いが早い解決を望んでいれば、示談の条件について細かい調整をする場合も効率よく話を進めることができるでしょう。

しかし、互いに歩み寄る姿勢が見られないときは、話し合いが長引き、なかなか示談へ向かわないこともあります。そうした膠着状態が続くと、感情的になって結局は解決が難しくなることも珍しくないのです。

裁判所を通じて交渉する

一般的に、浮気の慰謝料について書面や話し合いだけで解決できなかった場合は、裁判所を通じて慰謝料請求を行う事になります。裁判による慰謝料請求のメリットは、交渉の間に裁判官という第三者が介入する点です。双方の主張が大きく離れてしまっても、中立な立場の裁判官が判断を下すため必ず決着できるという安心感があります。法律上の手続きによって交渉が行われることから、浮気相手も無視できないという強制力も魅力の一つでしょう。ただし、裁判による交渉は、第三者に判断を委ねるため決着までに相応の時間がかかるというデメリットもあります。

困ったときは専門家を頼る

探偵事務所

浮気の法律的な定義を理解し、慰謝料請求の知識も着いたら、万が一の事態が起きても慌てずに問題解決に向かえますよね。しかし、法的な手続きに欠かせない「不貞行為の証拠」を自分で確保するのは簡単なことではありません。また、浮気相手の特定も目ぼしい人物がいないケースでは、判明までに時間がかかる可能性が高いです。さらに、慰謝料請求に関しても、自分で行う場合は何かと不安なことも多いでしょう。そのような場合は、ためらわず専門家の力を頼るのが得策です。

証拠の確保に困ったら

慰謝料請求に際して、証拠の確保や浮気相手の人物特定は欠かすことはできません。しかし、そのどちらを突き止めるのも、経験のない素人には難しいです。そのため、パートナーの浮気を確信しても、肝心な証拠がつかめずに慰謝料請求を諦めてしまう人も少なからずいます。そのような事態を回避するには、専門家に調査を依頼するのが1番です。自分では解明できない浮気の真相は、調査のプロである探偵事務所が明らかにしてくれます。

特に、調査実績の多い探偵社なら、経験から培った調査力で浮気問題を解決へと導くため、安心して調査を任せることができるでしょう。また、調査で判明した事実は、調査報告書として受け取れので、そのまま不貞行為の証拠として交渉に使うこともできるのです。証拠の確保や浮気相手の調査が難しいと判断した場合は、探偵社に相談をしましょう。当サイトでは、実績のある探偵事務所を紹介していますので、ぜひご利用ください。

慰謝料請求に困ったら

慰謝料請求において最も手を焼くのは、相手との交渉ではないでしょうか? 浮気の被害による精神的ダメージを負った上、さらにその加害者と直接交渉を行うことは心理的および肉体的な苦痛を伴います。そのようなダメージを少しでも和らげるためには、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼するのが良いでしょう。弁護士による慰謝料請求であれば、適切な金額を算出できる上に、早期の和解も期待できます。浮気相手への要求をできる限り通すためには弁護士に相談するのがベストな選択なのです。

まとめ

あなたの信頼するパートナーが浮気をするかどうかは誰にも分かりません。しかし、浮気が既婚者のステイタスと考える人もいる現在では、誰の身にも起こりうる家庭問題の1つでもあるのです。そのため、まずは浮気の定義について理解し、問題解決のための方法を調べておくことに損はありません。あらかじめ知識を備えておけば、万が一の事態が起きてもパニックにならずに済むのではないでしょうか? 

もしも浮気が発覚した場合、誰でも冷静ではいられない物です。そんな時、浮気問題に対する知識があるとないでは、その後の展開に大きな差が生じます。この記事の内容を理解し、パートナーの浮気にもしっかり対策できるようにしておきましょう。