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有責配偶者について学び、賢く慰謝料請求をしよう

慰謝料を受け取る女性

既婚者にとって、「離婚」の2文字ほど嫌な言葉はありませんよね。結婚当初は誰もが理想の夫婦像を胸に描き、離婚とは無縁の家庭を築こうと互いに誓い合うのではないでしょうか。しかし、現実は理想のように上手くはいかず、離婚を選ぶ結果となることもあるでしょう。そんな時、問題となるのが離婚に対する夫婦の同意です。離婚は双方が合意していれば、その責任がどちらにあるのかと言う揉め事に発展することは少ないでしょう。

ただし、どちらか一方が離婚を拒んでいる場合は、裁判によって離婚の行方を決めることも多いです。その場合、夫婦のどちらに離婚原因があるのかが争点となってきます。この、夫婦が離婚をする原因を作った者のことを「有責配偶者」と言うのをご存じでしょうか? 今回は、既婚者なら知っておきたい「有責配偶者」について解説するとともに、離婚や慰謝料請求の注意点についてご紹介します。

有責配偶者って何?

有責配偶者になった男性

「浮気」「離婚」「慰謝料」などは既婚者なら誰もが知っているキーワードですよね。しかし「有責配偶者」に関しては知らない方も多いのではないでしょうか? 有責配偶者とは、簡単に言えば「離婚の原因を作り、夫婦関係を壊した配偶者」のことです。「有責」とは、夫婦の関係性を壊す原因を作った責任のことを指しています。民法では、法定の離婚事由が定められていますが、「有責配偶者」とは、それに該当する行為を行なって夫婦関係を破綻させた責任を負うべき配偶者のことと言うわけです。

例えば、夫が妻に対して暴力を振るい、夫婦生活を崩壊させた場合、有責配偶者は夫になります。あまり耳にする機会は少ないかもしれませんが、夫婦の関係性に異変が起きた時には、役立つことも多いのが「有責配偶者」に関する知識です。既婚者なら知っておいて損はないので、基礎的な知識について確認してみましょう。

不倫は有責配偶者となる要因

夫婦が不仲となる理由はいくつもありますが、中でも多いのが他の異性と一線を超えてしまう不倫ではないでしょうか? 不倫は、法律用語では「不貞行為」と言い換えられ、配偶者以外の異性と自由な肉体関係を持つことを指します。そして、不貞行為は平和的な婚姻生活を揺るがす行為として離婚事由に相当するのです。

そのため、不倫を行った配偶者は、離婚事由を作った人物として「有責配偶者」となり得ます。つまり、夫婦のどちらかが不倫をした場合、特別な事情がない限り、もう一方の配偶者から離婚請求が認められることとなっているのです。ただし、不倫に該当する肉体関係については、たった一度でも不貞行為に当たりますが、不倫関係が短い期間だった場合は「離婚事由」として認められないケースもあります。

既婚女性の中には、夫の不倫について自分に落ち度があったと諦めてしまう人も多いです。しかし、基本的には不倫によって夫婦関係が壊れた責任は、加害者側の配偶者にあると考えられています。夫の不倫によって苦しめられている時には、裁判で責任を追及することができるのです。しかしながら、法的に不倫と認められるには、肉体関係の有無が焦点になるため、相応の証拠が必要になります。たとえ夫が他の異性と親密な関係にあったとしても、肉体関係がなければ不貞行為には該当しません。さらに、その場合は有責配偶者にもなり得ないのです。

不倫以外の有責配偶者となる要因

不倫(不貞行為)以外にも有責配偶者となる要因がありますので紹介しておきます。

  1. 悪意の遺棄

    法律上、婚姻関係にある男女は、同じ住居で互いに協力し助け合いながら生活をする義務があります。もしも夫婦のどちらかが、正当な理由も無しにそれらの義務を果たさなかった場合は、配偶者を遺棄したとことになり離婚事由として認められるのです。そして、そのような事由を作った人物は、有責配偶者と見做されます。

    具体的には、配偶者の合意もなく一方的に別居をしてしまうケースや、生活費を一切支払わず生活が立ち行かなくなるケースは有責配偶者と見做される行為です。また、病気の配偶者を放置して、支援もせずに別居してしまうのも悪意の遺棄に該当します。したがって、夫が妻子を残して一方的に家出をし、生活費も渡さないといった状況では、有責配偶者は夫になり、妻には離婚請求が認められます。

    ただし、いくら配偶者の合意が得られていないと言っても、親の介護で家を開けざるを得ない場合や、仕事の都合で単身赴任となり別居となる場合などは悪意の遺棄には該当しません。

  2. 生死が3年以上もわからない

    配偶者が音信不通になり、行方不明の状態が3年以上継続した場合は残された妻または夫は裁判によって離婚を請求することができます。夫婦であるにも関わらず、配偶者の生死も確認できない状況は事実上、共同生活が送れているとは言えません。つまり、行方不明になった側が、夫婦としての義務を果たしていないとみなされ有責配偶者の扱いになってしまうのです。

    ただし、配偶者の行方が分からなくなっても生存していることが確認できる場合は「生死不明」には該当しません。あくまでも残された夫婦の一方が、相手の生死を知り得る手段もなく行方が分からない状態の時に限られています。したがって、離婚請求を希望する際には、裁判所に対して配偶者が見つからず行方不明であることを説明する必要があるのです。また、生死不明を理由に離婚が成立した場合、その後に配偶者の生存確認が取れても既に判決が降りていれば結果が覆ることはありません。

  3. 回復する見込みのない精神病

    夫婦のどちらかが精神的な病気を患い回復が見込まれない場合は、裁判によって離婚が認められる事もあります。なぜなら、治らないほどの精神病を患っている状態では、婚姻生活を継続していくことが不可能だと考えられるからです。こうした状況では、病気が原因であって罹った本人に責任があるわけではありませんが、便宜上は有責配偶者の扱いになります。

    しかし、強度の精神病を患った配偶者が、離婚によって社会から見捨てられてしまう状態は裁判所としては好ましくありません。そのため、離婚をした後も、問題なく療養生活を送れる環境が整っていなければ、離婚請求が認められることはないでしょう。したがって、病気を患う相手が離婚を拒否している場合には、既に十分なサポートを行なってきたことや、それでも回復の見込みがないことなどを証明し、離婚後の生活環境を整える必要があります。

    もしも配偶者がうつ病などを患ってしまったら、まずは相手に対してできる限りのサポートを行うことが大切です。

  4. 結婚生活を続けられない程の理由

    夫婦の間に結婚生活を継続し難いほどの重大な問題がある場合、その原因を作った配偶者は有責配偶者と見做されることがあります。具体的には、殴る蹴るなどの身体的暴力や怒鳴る命令するなどの精神的暴力は結婚生活を継続するのが難しい問題として扱われる可能性が高いです。さらに、セックスレス、親族との不和、過度な宗教活動、犯罪行為による服役、借金などの金銭問題なども重大な事由だと考えられています。

    夫婦の間にこれらの問題があった時、その程度や頻度によって婚姻生活を継続するのが不可能だと判断された場合は離婚事由として認められるのです。例えば、1度殴られたからと言って、すぐに離婚が認められるわけではありません。そのため、身体的な暴力があった場合、怪我の具合や診断書など、殴られた頻度や程度などが証明できるような資料が必要となります。

有責配偶者からの離婚は認められる?

夫婦のどちらか一方が離婚を望み、協議しても相手の合意が得られない場合は離婚訴訟を検討するのが一般的な流れです。しかし、原則として離婚に至る原因を作った有責配偶者からの離婚の申し出を裁判所が認めることはありません。なぜなら、婚姻生活を破綻させた配偶者からの一方的な離婚請求は、公平性に欠けているからです。これを認めてしまえば、相手配偶者は更に不利な立場となってしまいます。裁判所としては、そのような社会的倫理に反することはあってはならないと考えているのです。

したがって、もしも浮気をした夫から一方的に別れを切り出されても、不安に駆られる必要はありません。望まない離婚であれば、断固拒否する権利があるのだと覚えておきましょう。ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても例外として認められるケースもいくつかあるので注意が必要です。詳しくは、後半で解説します。

有責配偶者となるパートナーへの対策

浮気の証拠

これまでの解説で、有責配偶者に関する基礎的な知識はつきましたよね。一般的に既婚女性が夫を有責配偶者とみなすのは、主に不倫問題に発展した時ではないでしょうか? 実際、夫が他の異性と浮気をしたことで家庭不和が始まるケースは非常に多いです。さらに、不倫をした夫が、あなたを悪者にすることも珍しくありません。

もしもそのような状況に陥ってしまった時、あなたならどうしますか? ここでは浮気をした夫から一方的に別れを告げられた時、上手に拒むための対策や、有責配偶者となった夫へ慰謝料請求する際のポイントについてご紹介します。

有責配偶者と認定するための証拠が大事

昨今は既婚者の浮気が珍しいことではありません。特に男性は、性的欲求から妻以外の異性と肉体関係を持ってしまう人も多いです。そのため、一般的な既婚男性の浮気は一時的なストレス発散の可能性が高く、妻にバレれば浮気相手との関係を断つ傾向が強いと考えられています。しかし、中には相手の女性に本気になり、妻との婚姻関係を終わらせようとする無責任な男性も少なからずいるのです。

もしも浮気をした夫が一方的に別れを切り出してきても、離婚を受け入れる必要はありません。慌てずに離婚の意思がないことを伝えれば良いのです。そして家庭崩壊を防ぐために、夫が有責配偶者であることを示す証拠を探しましょう。なぜなら、浮気問題を解決する鍵は「不貞行為の証拠」以外にないのです。浮気の証拠があれば、裁判による離婚訴訟への対策にもなります。妻の合意が得られないと判断した夫が、離婚裁判を起こした場合、不貞行為の証拠があれば、夫を有責配偶者とすることができるのです。婚姻生活が破綻した責任は夫にあるという証明ができれば、夫からの離婚は認められることはないでしょう。

法的に有効な証拠とは?

浮気をした夫が有責配偶者であることを裁判所に認めてもらうためには、法的に有効な「不貞行為」の証拠が必要です。先にも記したように「不貞行為」とは、配偶者以外の異性との自由な肉体関係を指します。よって、夫を有責配偶者に認定するための法的な証拠とは、夫と浮気相手の肉体関係を示すものになるのです。

つまり、夫が浮気相手と性行為中に撮影した写真や動画などは、不貞行為の明確な証拠だと言えます。しかし、実際には2人が性行為をしている証拠など入手できるはずがありませんよね。そのため、「不貞行為」の証拠は、客観的に見て「肉体関係がある」と判断できるものであれば問題ありません。夫が浮気相手と一緒にラブホテルに出入りする写真や動画などは、法的証拠として取り扱われることが多いです。

また、夫と浮気相手のLINEのトークで、肉体関係を示唆する表現があれば法的証拠として認められる可能性もあります。たとえば、「昨日のH気持ち良かったね」などの文面は、明らかに性行為があることを表していますよね。したがって、LINEの文面なども内容次第では法的に有効な証拠となり得るのです。

これに反して、浮気の証拠と思われがちな「愛している」などの文面や、親密そうに肩を寄せ合う画像などは法的効力としては期待できません。個人の判断とは異なり、裁判所では、そのような資料だけで肉体関係があるとまでは判断し難いと考えられているからです。

不倫は浮気相手の人物特定も大事

ここまでで、夫を有責配偶者とするための対策についてはご理解いただけましたね。有責配偶者からの一方的な離婚は、特別な理由がない限り裁判所が認めることはありません。そのため、夫を有責配偶者にする手筈が整った後は、浮気相手の人物特定を急ぎましょう。既に相手の女性が誰だか判明している場合は問題ありませんが、そうでない場合は浮気相手を特定する必要があります。

一般的に、既婚者が浮気をした場合、その責任は浮気をした当人同士にあると考えられているのです。そのため、浮気の被害にあった配偶者は、夫と浮気相手の2人に対して慰謝料を請求することができます。しかし、浮気相手がどこの誰だか分からないままでは、不倫関係を解消する要望すら伝えることができません。その上、不倫の被害にあった慰謝料を請求したくても相手が不明では内容証明郵便すら送ることができないのです。

したがって、夫の浮気が判明した場合は、証拠の確保と同時に浮気相手の人物特定も忘れずに行いましょう。浮気問題は、一旦解決したと思っても、時間を置いて再び浮気相手との関係が復活することも多いです。そのような事態を防ぐためには、浮気相手の女性にも責任を追求するのが得策だと考えられます。

証拠をつかめない時はどうすればいい?

さて、夫を有責配偶者とする場合や、それに伴う慰謝料請求を行う場合、必ず忘れてはならないものが「不貞行為の証拠」です。しかし、2人の間に肉体関係があると判断できる資料を証拠として確保するのは簡単なことではありません。たとえば、2人がラブホテルに入退室する写真は誰が見ても明らかに不倫関係にあると判断できます。ただ、そのような写真を撮影するには、尾行や張り込みなどの調査行為が必要です。となると、見失わないように夫の後を追い、いつ出てくるか分からない夫を待たなくてはなりません。

これらの行為を夫に気づかれず完了することは、素人にとって難しい問題です。そのため、不貞行為の証拠をつかむのなら、調査のプロである探偵社に相談するのも良いでしょう。探偵社では、経験豊富な調査員が不倫の真相を調べ上げますので、証拠確保のみならず、浮気相手の人物特定も可能です。調査には費用が掛かりますが、素人では暴くことのできない事実を解明できるでしょう。探偵社の利用に不安がある場合は、いきなり調査を依頼するのではなく、まずは無料相談で探偵社を訪ねてみてはいかがでしょうか? プロの話を聞いてみるだけでも、不倫問題を解決する糸口が見つかるかもしれませんね。

有責配偶者に慰謝料請求する場合

不貞行為をした有責配偶者に対して慰謝料(または離婚)請求を行う場合、大きく分けて3つの方法があります。それぞれ紹介しましょう。

  1. 話し合い

    1つ目が当事者同士による話し合いによって慰謝料の金額などを決定する方法です。双方が早期の決着を望む場合、第三者を挟まずに交渉を行える「話し合い」で解決するのが一般的でしょう。この方法の利点は、当事者だけで納得のできる合意点を求めて話し合うため、裁判などの方法と比べて早期に解決する可能性も高いことです。

    ただし、互いに妥協する気持ちがなければ、なかなか合意点が見つからない場合もあります。さらに、第三者が居ないことにより、感情的になって話し合いが進まなくなることも珍しくないのです。特に、浮気を原因とした慰謝料請求では、相手が反論することも多いため、交渉は難航する傾向にあると考えた方が良いでしょう。

  2. 調停

    当事者だけで話し合いを行っても解決しない場合は、裁判に進む前に「調停」で話し合いを進めていきます。調停は、当事者の間に調停員と呼ばれる第三者が入って互いの譲歩を引き出し、合意点を見つける方法です。この話し合いで双方が納得できれば「和解」となり、できなければ調停は「不成立」となって終わります。

    調停のメリットは、公平な立場の第三者が当事者の間に入って仲裁をするため建設的な話し合いができる点にあります。さらに、当事者同士が直接的にやり取りをしなくて済むことから、冷静な判断がつきやすくなるのです。また、お互いが解決案に納得した場合は、裁判所が「調停調書」を作成するため、後から「言った/言わない」の揉めごとに発展する心配がないのも大きなポイントだと言えるでしょう。当事者だけの話し合いよりもストレスのかからない方法と考えられます。

  3. 裁判

    話し合いや調停でも問題が解決しない場合は、最終的に「裁判」へと進むのが一般的です。流れとしては不倫の詳細や請求する慰謝料金額を記載した訴状を裁判所へ提出して訴訟の提起をします。また、夫が「不貞行為」を行なったと裁判官に解ってもらうための証拠も提出しなければなりません。

    裁判が始まると、当事者がそれぞれ裁判官に自分の意見を主張し、裁判官の判断を仰ぐ形となります。裁判のメリットは、問題について裁判官が判断をするため、必ず決着がつく点です。また、慰謝料の支払いが決定した場合、不貞行為を行った夫は慰謝料を支払う法的義務を背負うことになります。つまり、浮気をした夫が支払いを拒んでも強制的に慰謝料を回収できるのです。

    しかし、裁判には早くても半年、長ければ1年半程度の期間を要するため、解決までに時間がかかることがデメリットでもあります。また、弁護士に依頼する場合には、それなりの費用が必要となることも覚悟しなければならないでしょう。

有責配偶者に親権はあるの?

夫の浮気が原因で家庭が崩壊してしまった場合、有責配偶者である夫に親権など渡せないと考える女性は多いのでないでしょうか? しかし、結論からいうと「有責配偶者と親権は別問題」という答えになります。たとえ浮気をして家族を悲しませたとしても、有責配偶者である夫の方が親権者として適切だと判断されれば、夫が親権を得ることはあり得るのです。子供の親権は、子供の事情と父母の事情の双方を合わせて考え判断されます。

具体的には、整った居住や教育環境を提供できるか、また子供への愛情はどうか、さらに生活態度は親権者として相応しいか、などが親側の判断基準です。また、子供側は、環境の変化に適応できるかどうか、兄弟との関係性、発育状況などが基準となっています。これらを総合的に考慮して、どちらの親が親権を持つのが適切かを決定するのです。したがって、浮気をしても子供にとって良い父親である場合は、有責配偶者が親権を獲得する可能性もあります。

有責でも、養育費とは無関係

有責配偶者である夫と離婚をした場合、夫の浮気が原因で家庭が破綻したのだから子供の慰謝料は増額できると考える女性も多いです。しかし、残念ながら有責配偶者であることが子供の養育費に影響することはありません。また、有責配偶者であったとしても、子供の親権を得た場合には、元妻に対して養育費を請求することが原則としてできます。

ただし、浮気をした夫が離婚後に浮気相手と同居をしている場合は、養育費の請求をしても認められない可能性も高いです。平穏な家庭を壊された上、子供の親権を奪われ、さらに養育費の請求までされては、被害者としてはたまったものではありませんよね。

有責配偶者でも財産分与の権利がある

夫婦が離婚をする場合、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、双方に分配することになっています。たとえば、家や車、2人で貯めた貯金、加入していた保険など、ザッと挙げるだけでも複数の分配物がありますよね。これらの財産は、夫婦それぞれの貢献度に応じて分配されるのが一般的で、離婚をする際には、相手に対して財産の分与を請求することができます。

しかし、夫が浮気をしたことが原因で離婚に至った場合、有責配偶者は夫なのだから、財産を分ける必要はないと考えてしまいませんか? 被害者の心情としては全て妻側が受け取りたいと思ってしまいますが、法的には有責配偶者にも財産分与をする必要があります。また、その比率も変わることはありません。そのため、有責配偶者である夫と夫婦の共有財産を分配する場合、基本的には2分の1ずつと考えられます。ただし、婚姻前から持っていた財産や、夫の協力とは無関係に得た財産に関しては、「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。

有責配偶者からの離婚が認められるケースとは?

離婚を切り出す有責配偶者

基本的に、不倫をして夫婦関係を壊す原因を作った有責配偶者からの一方的な離婚は認められることはありません。しかし、例外として、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースも少なからずあるのです。たとえ珍しいケースだとしても、家庭崩壊を招いた配偶者の方から、別れを切り出され、法的に認められた場合、被害者は絶望的な状況に陥ってしまいますよね。

それでは、例外となるケースについて確認してみましょう。以下の3つの条件を全て満たしている場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる傾向にあります。

夫婦の別居期間が夫婦の年齢や同居期間と比べて長い

夫婦が既に長期間の別居をしている場合、そもそも婚姻生活が破綻していて修復の可能性も低いとみなされます。その状態で離婚を認めないことは、被害者である配偶者にとっても利益にならないと判断される可能性があるのです。長期の別居に関しては、具体的にどのくらいと言える期間は決まっていません。別居期間と同居期間の対比で考えられるケースもあれば、当事者の年齢によって判断が変わることもあります。

しかし、夫婦関係の破綻ばかりを重視するわけではありませんので、被害にあった配偶者にとって理不尽な離婚は認められることはないでしょう。婚姻生活の破綻に関して、何も非がない配偶者は、法律によって守られるはずです。

夫婦の間に未成熟の子供がいない

夫婦の間に未成熟の子供がいる場合は、離婚後の子供への影響を考慮するため、離婚が認められることはありません。この未成熟の子供とは、年齢が基準になるわけではなく、成人していても親のサポートが必要な状態では未成熟子として扱われます。また、未成年の大学生が未成熟子に該当しないと判断されたケースもあるのです。したがって、夫婦の間に未成熟の子供がいない場合は、有責配偶者からの離婚が認められる可能性もあります。

離婚をすることによって、被害者である配偶者が精神的や社会的、また経済的に過酷な状況に追い込まれないことも有責配偶者の離婚が認められる条件になります。たとえば、離婚をしたことで、生活が著しく困窮してしまうようでは精神的にも不安的になるため離婚が認められることはないでしょう。過去の判例には、被害にあった配偶者が病気を患い、就労することができず、また子供に身体的な障害あったため離婚は認められませんでした。

このことから分かるように、有責廃愚者からの離婚請求は、当事者の置かれた状況によっても判決が変わり、基本的には、被害にあった配偶者の事情に大きく左右されると考えられます。有責配偶者からの離婚の申し出は、以上の3つの条件を全て満たしていた場合に、認められる傾向にあると言えるでしょう。

まとめ

穏やかだった夫婦の関係性が悪化してしまう時、そこには必ず要因となる事由があるはずです。もしもその要因がパートナーの浮気や暴力であったなら、相手が有責配偶者であることに間違いはありません。しかし、浮気は、見抜くこと自体は難しくありませんが、証拠を掴むとなると極めて困難なことが多いです。浮気を発端として離婚をするのなら、誰の責任で招いた婚姻関係の破綻なのかを法的に証明しなければなりません。また、浮気をしたパートナーから一方的に離婚を切り出された場合も、責任の所在を明らかにする必要があります。したがって、パートナーの浮気が発覚したら、有責配偶者であることの裏付けとなる証拠を準備することが肝心だと言えるでしょう。パートナーの浮気を調査したい場合は、専門家である探偵に依頼するのがベストです。相談は無料のケースが多いので、ぜひ当サイトの紹介サービスをご利用ください。