夫の不倫相手は、内容証明で撃退しよう!
夫の不倫が発覚したら、怒りに震えるのは当然のことですよね。また、その憤りは夫だけでなく不倫相手の女性へと向かうのも自然な流れでしょう。その結果、浮気被害にあった女性の中には、夫の不倫相手に対して宣戦布告を検討する人が多いのだとか。そして、直接相手の女性と連絡を取り、感情のままに怒りをぶつけてしまうケースも珍しくありません。やり場のない怒りを鎮めようと、暴走してしまうのは無理もないですよね。
しかし、この方法では相手の謝罪を引き出すどころか、かえって相手を逆上させ事態を悪化させる恐れがあり危険です。その上、問題解決には結びつかない可能性も高いと考えられます。そこで、夫の異性問題を解決し、不倫相手を適切に撃退するには「内容証明」を送るのがおすすめです。今回は、その「内容証明」について詳しく解説したいと思います。これを読んで、夫の不倫相手に宣戦布告をしましょう。
内容証明って何?
内容証明とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような文書を送ったかについて公的に証明する郵便物です。送る郵便物の内容を記録しておきたい人にとって便利な方法となり、ビジネスでも広く利用されています。たとえば、不動産オーナーが借主に対して未払いの賃料を請求する際に警告として郵送するケースも多いです。請求した事実が記録されるので、請求されていないと誤魔化す借主の主張を退けることができます。
また、契約解除の意思を相手方に伝える時にも、内容証明を送付するケースはあります。解除を申し出た時期がいつなのか記録されるため、解除の意思を巡ってトラブルになることを防ぐ目的などで郵送されます。つまり、内容証明は多くの場合、相手方に対しての意思表示として利用されています。
不倫相手に対して内容証明を送付する目的とは?
さて、内容証明の主な目的や使い方について学んだ上で、その郵便物を不倫相手に対して活用する目的についても確認してみましょう。不倫問題における内容証明は、慰謝料の請求や不倫関係の解消を求めた証拠を記録することに利用できます。また内容証明は相手方に対する意思表示になるため、不倫相手にプレッシャーを与えるのにも効果的です。そのため、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、一般的にこの内容証明の送付から始められています。
もちろん、この郵便だけで問題がすぐに解決するわけではありません。しかし、内容証明を送ることで、問題解決に結びつく可能性も大いにあるのです。それでは内容証明の具体的な活用法について詳しく解説します。
慰謝料請求を行った証拠が残せる
不倫問題において内容証明を送る目的の一つは、夫の不倫相手に対して慰謝料の請求を行った証拠を残すことにあります。夫の不倫に気づいた妻が、不倫相手に対して慰謝料の請求及び関係解消を求めるには、その意思を相手女性に伝えなければなりません。しかし、その手段として話し合いや普通郵便さらにはメールなどを選んだ場合、相手側が「聞いていない」「受け取っていない」などと反論する可能性があります。そのようなケースでは、こちらの言い分が正しいと証明することが難しくなってしまうのです。
そこで、内容証明を利用すれば送った内容が記録されるため、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐことができます。また、この時に合わせて配達証明を付けると「内容証明」そのものを受け取っていないと言う反論も回避することができるのでおすすめです。さらに、夫との離婚裁判に発展した場合は、内容証明が、不倫を辞めさせようとしていた証拠になり得ます。
相手にこちらの意気込みを伝える
内容証明郵便は、ビジネスでは利用される頻度が多いため、個人のやり取りで送ることは少ないです。そのため、日常生活でこの郵便物を受け取った経験を持つ人は珍しいと考えられます。となると、ある日突然に内容証明が届いたら、受け取った人物はどう思うでしょうか。おそらく、書状から送り主の意気込みが伝わり、驚くのではないでしょうか?
その結果、事の重大さに気がつき自らの行いを反省する人も多いと言われています。つまり、内容証明を送ることは、妻としての意気込みを伝えるだけでなく、相手に心理的なプレッシャーをかける意味合いもあるのです。既婚者である交際相手の妻から、不倫行為について法的に責任追求する手紙が届けば怯まない女性はいないでしょう。
不倫慰謝料の時効を一時中断できる
不倫に対する慰謝料請求について、被害にあった側はいつでも請求ができると考える人も多いのではないでしょうか? しかし、不倫の慰謝料請求には「時効」が定められているため、期限が過ぎてしまうと請求できる権利を失います。不倫による基本的な慰謝料請求の時効は3年です。したがって、不倫相手に慰謝料の請求を検討している場合は、この期間内に行う必要があります。
ただし、時効を過ぎても請求自体は可能です。とは言え、相手が「時効を過ぎているから払わない」と主張した場合は、慰謝料の支払いは認められません。では、慰謝料請求について考えている間に、時効が迫ってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか? そのような時は、内容証明を送付すれば、時効の完成を一時的に中断することができるのです。内容証明には、その後6ヶ月間に限って時効を猶予する効果があります。つまり、内容証明は、差し迫った時効を一時的に遅らせる目的で使うこともあるのです。
夫との恋人関係解消を請求できる
あまり知られていませんが、内容証明は慰謝料の請求だけでなく夫と不倫相手の関係解消を求める「交際中止請求」としても利用できます。不倫問題を解決した後、夫との婚姻関係を継続するのであれば、不倫相手と夫との関係性を解消させる必要があります。それには、不倫相手に対して何らかの方法で意志表明をしなければなりませんよね。例えば、直接相手の女性と会って話し合いを行う人もいるでしょう。
また、メールで相手に関係解消を求める人もいます。しかし、公的な記録を残すのであれば、文書にして内容証明郵便を利用するのも便利な方法です。そのため、不倫相手に夫との関係解消を求める目的で、内容証明を送付するケースも多々あります。ただし、内容証明には法的な効力があるわけではありませんので、強制的に関係を解消させることはできません。
内容証明だけで問題解決する場合もある
内容証明の役割は文書を記録し自分の意思を相手に伝えることです。法的な効力こそありませんが、受け取った相手は少なからず狼狽するでしょう。そのため、場合によっては相手が要望を承諾してくれる可能性もあります。つまり、慰謝料の請求や関係の解消に相手が応じて内容証明だけで不倫問題が解決する可能性もあるのです。
仮に裁判へと発展してしまった場合、合意に至るまでに半年から1年半ほどの長い年月がかかります。その間、手間や労力がかかり精神的負担も増大して行くでしょう。しかし、もしも内容証明だけで相手にプレッシャーを与えて問題が解決の道に進めば、そのような事態を回避することができるのです。
内容証明には何を書けばいいの?
不倫相手に対する内容証明の活用方法について、ご理解いただけましたね。夫を既婚者と知りながら恋人関係になった相手女性に、妻の意思を伝えるには内容証明がうってつけと言うわけです。しかし、実際に不倫相手へ郵送するとなると、文書には何を書けばいいのか分からないと思う人も多いでしょう。送った郵便物が公的な記録として残ると考えれば、ただ相手に対する思いの丈をつらつらと書くわけにはいきません。また、手書きなのかPCで書くのかも知りたいところですよね。そこで、ここでは不倫問題における内容証明の書き方について、具体的に説明したいと思います。
送付する文書の記載事項
不倫相手に対する内容証明を作成する場合は、まずタイトルを「通知書」や「慰謝料請求書」などと表記します。そして、相手に知らせる内容は第一に「不倫の事実」ですので、夫と相手女性の不倫行為について、日時や場所を正確に書き記しましょう。
次に、その不貞行為によって精神的苦痛を受けたことを書きます。またそのせいで通院している場合は、その事実も具体的に記入しましょう。さらに、夫と不倫相手の行為が不法行為にあたること、そのせいで受けた精神的苦痛に対して損害賠償を求めることを通告します。その場合は請求する慰謝料額、そして振込期日と振込先も記します。
そのほかに、夫と不倫相手の関係解消を望む場合は交際中止の要求も記載しましょう。最後に、差出人と受取人の名前と住所も忘れず明記してください。これらの通告が本気であることを伝えるために、不倫相手が要求に応じない場合は、法的措置をとることも記載しましょう。
さらに、不倫問題を早期に解決するには、こちら側が和解を目的としている旨を不倫相手に伝えなければなりません。内容証明に記載した要求に素直に応じてもらえれば、それ以上の責任は追求しないことも記載すると良いでしょう。そうした意向が伝われば、相手も争う姿勢を見せず要求に応じてくれる可能性が高まります。
文書の書式は決まっている?
内容証明の書式については、縦書きと横書きでは制限内容が異なります。縦書きなら、一行は20文字以内、用紙は1枚26行以内です。横書きは、この他に1行26文字以内、用紙は1枚20以内と1行13文字以内、用紙は1枚40行以内の2つがあり、全部で3パターンとなっています。さらに、記号は1個1文字として扱い、文字や数字を○で囲ったものは、枠と中の文字の合計が文字数となります。例えば、①は2文字ですが⑩は3文字です。
内容証明の書類が2枚以上に及んだ場合は、つなぎ目に契印を押して文書が本物であることを証明しましょう。作成する部数は、同じ内容のものを合計で3部用意しなければなりません。その内訳は、一通が不倫相手に送るもの、もう一通は郵便局にて保管するもの、最後に送り主が保管するものとなります。作成した内容証明の原本を複写して3通用意すれば問題ありません。
最後に、内容証明には事実のみを記載するよう注意しましょう。事実と異なる内容はトラブルの元になりますので避けてください。また、以前は手書きで作成するケースが多かった内容証明ですが、昨今ではPCで作成する人がほとんどです。さらに、郵便局に出向くのが面倒だと言う人には、電子内容証明サービスもあります。
内容証明を送る方法
不倫相手に内容証明を送るときは、相手の自宅に送付するのが一般的です。相手の自宅住所がわからずに職場へ送付しようと考える人もいますが、場合によっては名誉毀損で訴えられる可能性もあるので避けた方が良いでしょう。もしも相手の自宅がわからない時は、弁護士に相談するか探偵事務所に依頼して住所を突き止めるという方法もあります。
内容証明は郵便局から送付しますが、その際に「配達証明」を一緒につけると、より確実に相手に届けることができるでしょう。配達証明は、相手の元に配達したことを証明する郵送方法です。もしも裁判に発展した場合、この記録があれば慰謝料請求をした証拠を確実に残すことができます。そのほか、内容証明を弁護士に作成依頼していれば、担当の弁護士名で送付すると不倫相手に対してプレッシャーを与えることができるでしょう。
脅迫めいた内容は書かない
不倫被害にあった女性にとって、夫の不倫相手は憎らしい存在です。平穏だった家庭を壊し、精神的な苦痛を与えた相手に対して平然としていられる女性はいないでしょう。しかし、たとえ不倫相手を許せなくても、感情的になって脅迫めいた文章を書くのは控えてください。内容によっては、脅迫や恐喝だと訴えられ刑罰の対象となってしまう可能性があります。
そのような事態になれば、さらなる精神的な被害を被ることになりますので、文書作成には注意が必要です。できるだけ冷静になって、起きた事実や要求する内容について淡々と記しましょう。また、あくまでも示談による解決を目指すためには、相手が要求に応じれば問題は解決できるとイメージできることが大切です。
内容証明を送った後はどうすれば良いの?
夫の不倫相手に対する宣戦布告とも言える内容証明ですが、受け取った相手によってその反応は異なります。送る側にとっては確固たる意思表明に違いありませんが、受け取る側が必ずしもその意気込みに怯むとは限りません。もちろん、内容証明を受けて相手が妻側の気持ちを汲み取り素直に謝罪をする可能性は大いにあります。
しかし、その意思表明をもろともせず、全く動じないケースも珍しいことではないのです。そのため、ここでは内容証明を送った後、とるべき対応をいくつか紹介します。
無視された場合
内容証明が無事に不倫相手の元へ配達されたにも関わらず、期限を過ぎても何の反応も示さないケースは少なからずあります。つまりは相手が通告を無視しているということです。そのような場合には、更なる通知の送付または法的措置を検討しましょう。夫の不倫相手に対して取るべき法的措置は、慰謝料調停の申し立てや、訴訟の提起になります。
調停は、裁判とは異なり、合意や和解に向けて両者で話し合いを行うための手続きです。話し合いには第三者である調停員が間に入り、双方の譲歩を促しつつ和解を目指します。和解が成立しない場合は、最終的に裁判(訴訟の提起)へと進むのが一般的です。訴訟では、不倫被害にあった側と不倫相手がお互いに主張を訴え、証拠を提出します。その訴えや証拠資料を元にして、どちらの意見が正しいのかを裁判所が判断するのです。
受取人不在で戻ってきた場合
送付した内容が記録される便利な内容証明郵便ですが、郵便物としては一般書類に該当するため受取人が不在の場合には「不在票」がポストに投函される形となります。その後、保管期限の1週間を過ぎても受け取りに現れなかった場合は、送り主に返送されてしまうのです。こうしたケースは少なからずあり、相手が受け取りを拒否できないような追跡可能の郵送方法に切り替えるしかありません。
具体的には、信書も送付できるレターパックライトなどが適しているでしょう。また、不倫問題では、こちらの意思を見越して相手が所在を隠すために引っ越しをしてしまうケースも少なからずあります。そのような場合には、不倫相手の住所を自力で調べるのは難しいので探偵事務所などに調査依頼をするのが良いでしょう。
相手が内容を承諾した場合
内容証明に記載した要求について、相手が素直に応じると返答してきた場合は和解の成立として示談書を作成します。示談書を作成する目的は、後々に合意内容について意見が食い違いトラブルに発展するのを避けるためです。お互いがその内容について合意したことを書面にして残せば、第三者の目にも明らかな証拠となります。
示談書に記載する内容は、不倫の事実とその内容について、そして不倫相手がその責任を負うため慰謝料を支払うことを記入します。さらに、慰謝料の金額と支払い方法や支払い期限も記しておきます。そのほか、夫との不倫関係を解消すること、その内容に合意した旨と約束を破った場合のペナルティも欠かさずに明記しましょう。また、この内容について双方が同意したことを示すために合意当事者の住所と氏名、署名、押印をします。完成した示談書は、同じものを2通用意して互いに保管しましょう。
そのほかに、相手が快諾とまでは言わないものの、大まかには納得していて、慰謝料の金額を減額してほしいと返答してくるケースも珍しくありません。その場合は、金額について話し合い互いの希望額を擦り合わせます。その結果、合意を得られれば示談書の作成に移行しましょう
相手が争う姿勢を見せた場合
もしも内容証明の要求に対して相手側が全く応じることなく争う姿勢を見せてきた場合は、法的措置を検討します。既に相手が弁護士を立てている時は、こちらも同じように弁護士に依頼するのが得策です。不倫被害にあった側が不利な立場とならないよう、夫と不倫相手の不貞行為を示す証拠を確保しましょう。万が一、裁判に発展した時は、この証拠があるかないかで交渉は大きく変わります。できる限り有利に交渉を進めるためには第三者が見ても明らかな「不貞行為の証拠」が欠かせないのです。
内容証明を送るデメリットはある?
ここまでで、内容証明の送付は不倫問題の解決にあたって重要な役割を果たすことがわかりましたね。しかし、この内容証明にはデメリットも少なからずあります。ここではその内容について具体的に説明するとともに、送付に際して困った時の対策もご紹介しましょう。
法的な強制力はない
不倫問題で内容証明を送る際に考えられるデメリットとしては、法的な効力がないと言う点です。あくまでも、不倫被害にあった側の意思を不倫相手に伝え、記録するための郵便物ですから、受取人を従わせる強制力はありません。そのため、内容に納得して要求に応じるかどうかは、受け取る側の意向に左右されることとなります。一般的には、不倫問題における内容証明の送付は、裁判へ発展することを見越して相手に不倫の中止を求めた証拠を残すために利用されるケースが多いです。したがって、内容証明を送付しても、不倫問題が解決するわけでないと言うことを十分に理解する必要があります。
不倫相手が誰だか分からなければ送れない
夫の不倫相手に向けて、対面せずに慰謝料請求の意向を伝えるには、内容証明以外にも電話連絡やメール、LINEなどの方法があります。一般的に、裁判を見越して意思表明を行うには内容証明が適していることは先にも記載しました。しかし、内容証明郵便を送付するには、送付先となる住所が確定していることが大前提になります。そのため、不倫相手の人物特定ができていない場合は、そもそも送ることができないのです。
一方、電話やLINEなどの手段は相手の住所が不明のままでも夫の携帯から連絡できる可能性があります。したがって、相手の人物が判明しない状態で内容証明を送る場合には、不倫相手の特定という準備が必要です。
事態が悪化する場合もある
内容証明のメリットの一つは、不倫相手に精神的なプレッシャーが加わることで、その結果として問題が早期に解決する可能性が見込めるわけです。しかし、相手の性質によっては、プレッシャーをかけたことが原因となり逆上して徹底的に争う結果となってしまうケースも無いとは言えません。また、相手が夫を既婚者だと知らずに付き合っていた場合は、逆にこちら側が訴えられる可能性もあります。
内容証明の特徴は、送った事実と文書の内容が公的に記録されることです。それゆえに、不倫相手の状況を知らずに送付してしまうと返って事態が悪化する可能性も否定できません。したがって、内容証明を送付するときは、不倫相手が慰謝料請求の対象となり得るかどうかの確認が必要です。
不倫の事実を示す証拠が必要
内容証明を送付するには、夫と不倫相手が不倫関係にあることを表す証拠が必要です。単に、夫との関係が怪しいから、LINEで愛を囁き合っていたから、などという曖昧な証明では「不倫関係にある」とまでは断定できません。不倫の法的な定義は、既婚者が配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つことです。つまり、夫と相手の女性が不倫をしていることを証明するためには2人の間に肉体関係があるという証拠が欠かせません。
たとえば、2人が一緒にラブホテルへ入退店する姿を写した動画や写真などがあると法的な効力が高いです。そのほかには、2人が裸でベッドに横たわる姿を写した画像や、肉体関係があると認める文章、本人の自白などが挙げられます。したがって、内容証明を送付するには、第三者の目から見ても2人が不倫関係にあると判断できるような証拠を確保することが肝心です。
匿名で送付することは不可
内容証明はこちらの本気度を伝えると共に相手に対してプレッシャーを与える目的も含んでいます。しかし、受取人の性質によっては怒りを招く場合も少なからずあります。その結果、内容証明の送り主を逆恨みして嫌がらせをしようとする可能性も無いとは言えません。そのため、内容証明を送る際に差出人の住所を伏せたいと考える人も中にはいるでしょう。内容証明は送付先の氏名と住所だけでなく差出人の氏名と住所も記入しなければ送れません。つまり、匿名で送付することはできないのです。
もしも相手にこちらの住所を知られないよう、不倫問題について警告をしたいときは、弁護士に依頼する方法もあります。内容証明を弁護士に依頼した場合、差出人と住所は弁護士事務所のものが記入されます。
失敗しない内容証明を作成したい時は弁護士に
内容証明は自分で作成することもできますが、慰謝料金額の設定や、文書の書き方など難しいことも多いです。失敗せずに、適切な内容証明を作成するのなら、弁護士に相談するのが一番です。弁護士から内容証明が届けば、不倫相手に対して、より強くプレッシャーを与えることができるでしょう。さらに、文書の作成も問題解決に向けて効果的な内容となることが期待できます。万が一、裁判へと発展してしまった時も、弁護士に相談しておけば安心して次のステップへ移ることができるでしょう。内容証明は、戦略的に送付することで、その効力が高まります。できるだけ有利な状況で合意に持ち込みたい場合は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策だと言えるでしょう。
人物特定や証拠確保に困ったときは探偵社へ
不倫に対する慰謝料請求の意思を相手に伝えるには、内容証明郵便が適していることはご理解いただけましたね。しかし、そもそも不倫相手がどこの誰だか検討も付かないという状況では、内容証明を送ることはできません。また、相手の人物が特定できていても、不倫を裏付ける証拠がなければ慰謝料請求の対象外となってしまいます。そのようなケースでは、自分で夫の浮気調査を行い、不倫の事実を暴かなければならないのです。
さて、素人にそんな大掛かりな調査ができるでしょうか? 恐らく、不可能に近いでしょう。そこで、浮気の調査に困った時は調査の専門家である探偵事務所に相談することをおすすめします。探偵事務所では、依頼主に代わって、浮気の事実を明らかにしていきます。経験豊富な調査員がチームを組んで取り組むため、より細かい事実まで調べることができるのです。
探偵事務所ではカウンセリングをする相談員が依頼主の悩みを聴き取り、調査の提案を行っています。不安があれば、納得できるまで、相談員に話を聞くことができるので、まずは無料相談で相談してみると良いでしょう。
また、探偵事務所を選ぶコツは、実績やお客様満足度が高く、料金体系が明確な業者を探すことです。いざ、調査を依頼してみると、見積書よりも高い料金を請求されたなどのトラブルが発生する場合もあります。そのような事態を回避するには、打ち合わせの段階で追加料金が発生する可能性について確認しておくことが肝心です。
まとめ
不倫による慰謝料や離婚請求の前には内容証明を送るのが一般的です。内容証明の適切な活用方法について知識をつけておけば、いざという時慌てずに不倫相手に対応できるはずです。現在の日本において、一般家庭の不倫は珍しいことではありません。我が家は大丈夫と思っていても、ある日突然に夫の裏切り行為が発覚するケースも少なくないのです。そのような事態に備えるため、内容証明の正しい使い方を学ぶことは既婚女性にとって欠かせないことだと言えるでしょう。
不倫の事実の証明、送付相手の住所がわからない場合は調査の専門家に頼るのも一つの手です。当サイトでは不倫や浮気関係の調査で実績豊富な探偵社を紹介可能ですのでぜひご活用ください。